○小山町訪問介護利用者負担助成要綱
平成15年10月1日
告示第71号
(趣旨)
第1条 町長は、介護保険制度の円滑な実施を図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第6項に規定する訪問介護のサービス(以下「訪問介護サービス」という。)の利用者に対し、予算の範囲内において、その訪問介護サービスの利用者負担額の一部を助成するものとし、その交付について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「老人ホームヘルプサービス利用者」とは、平成11年度中において、介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第20条の規定による改正前の老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「旧老人福祉法」という。)第10条の4第1項第1号の規定に基づく措置によるホームヘルパーの派遣を受けたことのある65歳以上の者をいう。
2 この要綱において「障害者ホームヘルプサービス」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第18条第1項第1号、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の3第1項、又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱(平成8年6月26日付け健医発第799号厚生省保健医療局長通知)の規定に基づくホームヘルパーの派遣をいう。
3 この要綱において「障害者ホームヘルプサービス利用者」とは、平成11年度中において、障害者ホームヘルプサービスの利用実績がある者をいう。
4 この要綱において「利用者負担額」とは、訪問介護サービスに係る指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した訪問介護サービスに係る費用の額(その額が現に当該訪問介護サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に訪問介護サービスに要した費用の額とする。)から訪問介護サービスに係る法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費又は法第53条第1項に規定する居宅支援サービス費の額を控除した額をいう。
(助成の対象者)
第3条 助成の対象者は、訪問介護サービスを利用する法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者であり、かつ、次に掲げる者とする。
(1) 老人ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に規定する被保護者の属する世帯(以下「生活保護受給世帯」という。)含む。)。ただし、生計中心者が所得税を課された場合、翌年度以降非課税となった場合であっても助成の対象者としないこととする。
(2) 障害者ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。ただし、65歳の年齢到達後に、身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者福祉手帳又は療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた者、又は難病患者等ホームヘルプサービス事業運営要綱の規定に基づく派遣の決定を受けた者に限る。なお、生計中心者に所得税を課された場合は、翌年度以降非課税となった場合であっても助成の対象者としないこととする。
(3) 障害者ホームヘルプサービス利用者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)。ただし、前号に規定する者を除く。
(4) 65歳の年齢到達前の1年間に、訪問介護サービス又は障害者ホームヘルプサービスを利用した実績がある者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)
(5) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条に規定する特定疾病により要介護被保険者又は居宅要支援被保険者となった者で、かつ、生計中心者が所得税非課税である者(生活保護受給世帯を含む。)
(助成の額)
第4条 助成の額は、訪問介護サービスを利用した際に支払う利用者負担額の100分の70に相当する額(以下「助成額」という。)とする。
2 助成額に1円未満の端数金額があるときは、その端数金額は切り捨てるものとする。
(助成の申請及び認定)
第5条 助成を受けようとする者は、訪問介護利用者負担額減額認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する申請は、被保険者証を提示して行うものとする。
(認定証の有効期限)
第6条 認定証の有効期限は、認定証を発行した月の属する年度の翌年度(認定証を発行した月が4月、5月又は6月の場合にあっては、当該月の属する年度)の6月末日までとする。
(認定証の更新)
第7条 助成の対象者は、有効期間の満了後においても引き続き認定証が必要な場合は、認定証の更新の申請を行うことができる。
2 前項の申請は、6月15日までに行わなければならない。
3 第1項の申請を行う場合は、申請書を町長に提出しなければならない。
(認定証の再交付)
第8条 認定証の交付を受けた者は、交付された認定証を紛失又は破損した場合には、認定証の再交付を町長に申請することができる。
2 前項の規定による申請を行う場合は、申請書を町長に提出しなければならない。
3 破損した場合の第1項の規定による申請を行う場合は、申請書に破損した認定証を添付しなければならない。
4 認定証の再交付を受けた者が、紛失した認定証を発見したときは、直ちに、発見した認定証を町長に返還しなければならない。
(住所等の変更)
第9条 認定証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは、速やかに、訪問介護利用者負担額減額認定証記載事項変更届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する届出には、被保険者証を提示して行うものとする。
(認定証の返還)
第10条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかの事由が生じたときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 認定証の有効期限に至ったとき。
(2) 認定証の交付を受けた者が転出、死亡等により小山町の被保険者でなくなったとき。
(3) 法第62条に規定する要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。
(4) その他認定証を必要としなくなったとき。
2 町長は、認定証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、認定証を返還させることができる。
(1) 認定証を他人に譲渡又は貸与したとき。
(2) 虚偽の届出を行う等不正な行為があったとき。
(サービスの利用)
第11条 助成の対象者は、訪問介護サービスを利用する際、当該訪問介護サービスを提供する事業者(以下「事業者」という。)に対して認定証を提示するとともに、利用者負担額から助成額を控除した額を事業者に支払わなければならない。
(事業者の請求)
第12条 事業者は、助成の対象者が前条の規定により訪問介護サービスを利用した場合は、助成額を静岡県国民健康保険団体連合会に請求するものとする。
2 前項の規定による請求の方法については、介護給付費及び公費負担医療等に関する費用の請求に関する省令(平成12年厚生省令第20号)の規定に基づき行うものとする。
(助成の方法)
第13条 第4条に規定する助成は、事業者に支払うものとする。
2 前項の規定による支払いがあったときは、当該助成の対象者に対して助成があったものとみなす。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この告示は、公示の日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 平成12年4月1日から施行日の前日までの間に訪問介護サービスの利用者に対してなされた行為は、この告示の規定によりなされた行為とみなす。