○小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月21日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例(平成20年小山町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用の変更及び取消し)
第4条 小山町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の利用許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消しを申し出ようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに町長に提出し、許可を受けなければならない。
(職員の立入り)
第6条 町長又は指定管理者は、ワークプラザの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。
(破損、滅失の届)
第7条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(小山町青少年会館管理規則の廃止)
2 小山町青少年会館管理規則(昭和51年小山町規則第3号)は、廃止する。