○小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日

規則第1号

(利用の申請等)

第2条 条例第6条の許可を受けようとする者は、小山町シルバーワークプラザ利用(変更、取消)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、町長が利用上支障ないと認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 町長は、前条の申請を許可するときは、小山町シルバーワークプラザ利用(変更)許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。

(利用の変更及び取消し)

第4条 小山町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の利用許可を受けた者が、利用許可の変更又は取消しを申し出ようとするときは、申請書に許可書を添えて速やかに町長に提出し、許可を受けなければならない。

2 町長は、条例第8条の規定による利用の許可の取消し等を行うときは、あらかじめ文書で行うものとする。ただし、第2条ただし書きの規定により申請書を提出しない場合は、口頭で行うことができる。

(読替規定)

第5条 条例第10条第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、前3条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(職員の立入り)

第6条 町長又は指定管理者は、ワークプラザの管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の届)

第7条 利用者は、施設及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(小山町青少年会館管理規則の廃止)

2 小山町青少年会館管理規則(昭和51年小山町規則第3号)は、廃止する。

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小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月21日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)