○小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、小山町シルバーワークプラザ(以下「ワークプラザ」という。)の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 高齢者の就業を促進し、高齢者の能力を生かした活力ある地域社会づくりに寄与するための拠点としてワークプラザを設置し、その名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 小山町シルバーワークプラザ

(2) 位置 小山町菅沼1074番地の1

(業務)

第3条 ワークプラザは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 高齢者の就業の機会を確保するための情報の収集及び提供に関すること。

(2) 高齢者の就業に必要な知識及び技能の講習に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、高齢者の就業に関すること。

(開館時間)

第4条 ワークプラザの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更することができるものとする。

(休館日)

第5条 ワークプラザの休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に開館及び休館することができるものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用の許可)

第6条 ワークプラザを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、利用の許可をする場合は、条件を付することができるものとする。

(利用の許可の基準)

第7条 町長は、前条第1項の許可を受けようとするものが次の各号のいずれかに該当するときは、ワークプラザの利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は付属設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) もっぱら営利を図る目的で利用するおそれがあると認められるとき。

(4) その他ワークプラザの管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 町長は、利用者の許可の取り消しの申請による場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、変更し、又は利用を停止することができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の許可を受けたとき。

(3) 利用の許可の条件に違反したとき。

(4) 災害等緊急時において、町が使用するとき。

(5) その他町長が管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定による利用の許可の取消し等により生じた損害については、町長は、その責任を負わない。

(使用料)

第9条 ワークプラザの使用料は、無料とする。

(指定管理者による管理)

第10条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体で町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にワークプラザの管理を行わせることができるものとする。

2 前項の規定による指定は、この条例に定めるもののほか、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号)に定めるところによるものとする。

3 第1項の規定によりワークプラザの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条から第8条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 第3条の業務

(2) ワークプラザの開館時間及び休館日の変更等に関する業務。ただし、開館時間及び休館日を変更する場合は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(3) ワークプラザの施設及び設備の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長がワークプラザの管理上必要と認める業務

(権利譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、その利用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸し、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用者の原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用期間が満了したとき又は第8条の規定により利用許可を取り消されたときは、当該公の施設の施設及び設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書きの承認を受けることなく、利用期間満了日又は第8条に規定する処分を受けた日から7日を経過した後も当該公の施設に残置された設備等については、その所有権を放棄したものとみなす。

(利用者の設備の設置等の禁止)

第14条 利用者は、ワークプラザに設備を設置し、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第15条 故意又は過失によりワークプラザの施設等をき損し、又は滅失した者は、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別な事情があると認めるときは、損害賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(小山町青少年会館条例の廃止)

2 小山町青少年会館条例(昭和51年小山町条例第2号)は、廃止する。

(令和4年3月17日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

小山町シルバーワークプラザの設置及び管理に関する条例

平成20年3月21日 条例第3号

(令和4年3月17日施行)