○小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う号給の切替えに関する規則
平成19年12月7日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小山町条例第11号。以下「改正給与条例」という。)の施行に伴う号給の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 改正前の給与条例 改正給与条例第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)をいう。
(2) 改正後の給与条例 改正給与条例第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例をいう。
(3) 給与規則 小山町職員の給与に関する規則(昭和36年小山町規則第2号)をいう。
(4) 施行日 改正給与条例の施行の日(平成19年12月7日)をいう。
(5) 切替期間 平成19年4月1日から施行日の前日までの期間をいう。
(6) 改正前の号給 改正前の給与条例の規定による号給をいう。
(7) 改正後の号給 改正後の給与条例の規定による号給をいう。
3 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整による異動により、改正前の号給を決定された職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員については、当該異動の日における改正前の号給をもって、その者の同日における改正後の号給とする。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正給与条例附則第4項の規定に基づき、次に定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(切替えに関する特例)
第5条 号給の切替えに関し、この規則により難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。