○小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う号給の切替えに関する規則

平成19年12月7日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年小山町条例第11号。以下「改正給与条例」という。)の施行に伴う号給の切替えに関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の給与条例 改正給与条例第1条の規定による改正前の小山町職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第2号)をいう。

(2) 改正後の給与条例 改正給与条例第1条の規定による改正後の小山町職員の給与に関する条例をいう。

(4) 施行日 改正給与条例の施行の日(平成19年12月7日)をいう。

(5) 切替期間 平成19年4月1日から施行日の前日までの期間をいう。

(6) 改正前の号給 改正前の給与条例の規定による号給をいう。

(7) 改正後の号給 改正後の給与条例の規定による号給をいう。

(切替期間における異動者及びその者の号給)

第3条 改正給与条例附則第3項の規則で定める職員は、切替期間において、改正前の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、次項及び第3項に規定する職員とし、これらの職員の改正給与条例附則第3項に基づく号給は、それぞれ次項又は第3項に定めるところによる。

2 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由による異動(以下この項及び次条において「昇格等」という。)により、改正前の号給を決定された職員で、当該昇格等の日における改正前の号給が同日において改正後の給与条例及び給与規則の規定を適用した場合に得られる号給より有利な職員については、同日における改正前の号給をもって、その者の同日における改正後の号給とする。

3 切替期間において昇給又は復職時等における号給の調整による異動により、改正前の号給を決定された職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員については、当該異動の日における改正前の号給をもって、その者の同日における改正後の号給とする。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

第4条 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正給与条例附則第4項の規定に基づき、次に定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(1) 施行日から平成20年3月31日までの間において昇格等をした職員のうち、平成19年4月1日から当該昇格等の日までの間において、改正後の給与条例の規定の適用がなく、かつ、改正前の給与条例及び給与規則の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給が同日における改正後の号給より有利な職員については、当該改正後の給与条例の規定の適用がなく、かつ、改正前の給与条例及び給与規則の規定の適用があるものとして昇格等をしたものとした場合に得られる号給をもって、その者の同日における号給とすることができる。

(2) 前号に規定する職員のうち、昇格等に係る号給について個別に町長の承認を得て決定することとされている職員にあっては、同号の規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得てその者の当該昇格等の日における号給について調整を行うことができる。

(切替えに関する特例)

第5条 号給の切替えに関し、この規則により難い場合は、あらかじめ町長の承認を得て別に定めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

小山町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う号給の切替えに関する規則

平成19年12月7日 規則第22号

(平成19年12月7日施行)