○小山町立区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日

規則第32号

(利用許可の申請)

第2条 条例第5条の許可を受けようとするものは、小山町立区コミュニティ供用施設利用許可申請書(様式第1号)を町長又は条例第11条第1項の規定により小山町立区コミュニティ供用施設(以下「施設」という。)の管理を指定管理者に行わせる場合は当該指定管理者(以下これらを「施設管理者」という。)に提出しなければならない。

2 条例第11条第1項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、第5条第2項第1号又は第2号に該当するものが条例第5条の許可を受けようとするときは、条例第11条第2項に規定する当該運営委員会の長に申し出るものとし、前項の申請書の提出及び次条の許可書の交付を省略することができるものとする。

(利用の許可)

第3条 施設管理者は、施設の利用を許可したときは、小山町立区コミュニティ供用施設利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用料等の納付)

第4条 条例第8条の規定にかかわらず、施設管理者が特に認めたものが施設を利用する場合にあっては、別に使用料又は利用料金(以下これらを「使用料等」という。)の納期限を定めることができる。

(使用料等の減免)

第5条 条例第9条の規定による使用料等の減免を受けようとするものは、利用の許可の申請をする際、その旨を記載しなければならない。

2 条例第9条に規定する使用料等の減免は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 当該区その他区内の団体が利用する場合 全額免除

(2) 地区(小学校区単位以上)全体の行事等に利用する場合 全額免除

(3) 区内の個人が利用する場合 100分の50を減額

(4) その他施設管理者が特に必要と認めた場合 100分の50を減額

(利用の中止・変更・還付)

第6条 利用者は、その利用の中止及び利用内容の変更又は使用料等の還付を受けようとする場合には、あらかじめ、小山町立区コミュニティ供用施設利用許可中止・変更・還付申請書(様式第3号)に利用許可書を添えて施設管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第10条に規定する既納した使用料等の還付額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めによらない理由により、利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用日5日前までに利用の中止又は利用内容の変更の申し出があり施設管理者がこれを承認したとき 5割

(指定管理者の指定の申請)

第7条 条例第12条の規定による指定管理者の指定の申請(以下「指定の申請」という。)は、小山町立区コミュニティ供用施設に係る指定管理者指定申請書(様式第4号)により行わなければならない。

2 条例第12条第1号の添付書類の様式は、小山町立区コミュニティ供用施設に係る指定管理者事業計画書(様式第5号)とする。

3 条例第12条第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 申請資格を有していることを証する書類

 法人にあっては、当該法人の登記簿の全部事項証明及び定款の写し

 法人以外の団体にあっては、会則等当該団体の組織活動の基本となる規則を記載した書類

 小山町立区コミュニティ供用施設に係る指定管理者申請資格に関する申立書(様式第6号)

(2) 当該団体の経営状況を証明する書類

 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度の損益(収支)計算書又はこれに相当する書類

 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(申請の資格の特例)

第8条 小山町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則(平成17年小山町規則第25号。以下「指定管理者手続規則」という。)第5条の規定にかかわらず、指定の申請ができるものは、当該団体の代表者及び当該団体が、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、当該団体が法人でない場合は、第4号第5号及び第7号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法律行為を行う能力を有しない者

(2) 破産者で復権を得ない者

(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者

(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年間を経過していないもの

(5) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているもの

(6) 会社更生法(平成14年法律第154号)第30条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更生手続又は再生手続の開始の申立てがなされて、更生手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者

(7) 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)である者又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下にあるもの

2 前項の規定にかかわらず、町が出資等をしている法人、公共団体、公共的団体その他町長が特別な事情があると認めるものは、この限りでない。

3 前2項に定めるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。

(業務主任者の通知の特例)

第9条 指定管理者手続規則第12条の規定にかかわらず、施設の管理は条例第11条第2項の運営委員会をもって行い、業務主任者の選定及び通知は行わないことができるものとする。

(施設の利用に係る料金の事前承認の特例)

第10条 指定管理者手続規則第13条の規定にかかわらず、料金の承認に必要な書類のうち同条第1項第2号の業務収支予算書は省略することができるものとする。

(事業報告)

第11条 条例第13条に規定する事業報告は、次に掲げる書類をもって行う。

(1) 小山町立区コミュニティ供用施設指定管理者事業報告書(様式第7号)

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(利用者の遵守事項)

第12条 施設の利用者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は収容し得る定員を基準とすること。

(2) 利用後は必ず後片付及び清掃を行い、整理整頓すること。

(3) 火気の取扱いには特に注意すること。

(4) 利用後は戸締り及び施錠を完全に行うこと。

(5) 承認を得ないで飲食物その他の物品を販売し、又は陳列しないこと。

(6) 承認を得ないで広告類を掲示し、又は頒布しないこと。

(7) 建物・設備その他の工作物をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 他人が迷惑になるような物品を携帯したり、又は迷惑になるような行為をしないこと。

(9) その他公共の施設としてその利用が認められないような行為をしないこと。

(職員の立入り)

第13条 施設管理者は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、利用中の施設に立ち入ることができる。この場合において、利用者はこれを拒むことができない。

(破損、滅失の報告)

第14条 利用者は、施設、付属設備及び備品等を破損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を施設管理者に届け出て、その指示を受けなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(小山町立コミュニティセンター管理規則の一部改正)

2 小山町立コミュニティセンター管理規則の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町事務分掌規則の一部改正)

5 小山町事務分掌規則(平成17年小山町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月10日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成20年9月9日規則第26号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

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小山町立区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月19日 規則第32号

(平成20年12月1日施行)