○小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年小山町条例第12号。以下「条例」という。)及び小山町庁内管理規則(昭和44年小山町規則第1号)に定めるほか小山町立地区コミュニティ供用施設(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設設備の使用)

第2条 施設を使用しようとする者は、小山町公共施設使用許可申請書(様式第1号)をあらかじめ管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、施設の使用を許可したときは、小山町公共施設使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用時間)

第3条 施設の使用時間は、原則として毎日午前8時30分から午後9時までとする。ただし、特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の納付)

第4条 条例第4条の規定にかかわらず、町長が特に認めた者が施設を使用する場合にあっては、別に使用料の納期限を定めることができる。

(使用料の減免)

第5条 条例第4条ただし書の規定による使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 町、町教育委員会又は当該施設の管理運営団体が使用する場合 全額免除

(2) 町内のこども園、小学校、中学校又は高等学校が使用する場合 全額免除

(3) 町が共催する場合 100分の50を免除

(4) 町内の障がい者及び65歳以上の者が構成員の過半数を占める団体が使用する場合 100分の50を免除

(5) 町内の中学生以下の児童又は生徒が構成員の過半数を占める団体が使用する場合 100分の50を免除

(6) 町長が特別の理由があると認める団体が使用する場合 100分の50又は全額を免除

(使用の中止・変更・還付)

第6条 使用者は、その使用の中止及び使用内容の変更又は使用料の還付を受けようとする場合には、あらかじめ、小山町公共施設使用許可中止・変更・還付申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて管理者に提出し、許可を受けなければならない。

2 条例第5条に規定する既納した使用料の還付額は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用日5日前までに使用の中止又は使用内容の変更の申出があり町長がこれを承認したとき 100分の50

(使用制限等)

第7条 管理者は、施設を使用しようとする者が、次の各号のいずれかに該当するときは使用を許可しない。

(1) 公益、公安その他風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(3) その使用がコミュニティ施設の性格に反すると認めるとき。

(4) その使用が商行為に相当すると認めるとき。

(5) その他管理上不適当と認めるとき。

2 管理者は、施設の運営上特別の必要が生じたとき、又は施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 許可を受けた目的以外に使用したとき。

(2) 職員の指示に違反したとき、又は使用上の注意を遵守しないとき。

(使用者以外の使用禁止)

第8条 使用者は、その権利を譲渡し、又は転貸することはできない。

(準備及び整理)

第9条 施設の使用の準備並びに整理清掃は、使用者が行わなければならない。

(使用上の注意)

第10条 使用者は、その施設又は設備を破損若しくは亡失したときは、速やかに原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第11条 施設の使用者及び利用者は職員の指示に従い、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 入場人員は収容し得る定員を基準とすること。

(2) 使用後は必らず後片付、清掃を行い、茶器は洗浄、整理整頓し原状に復すること。

(3) 火気の取扱いには特に注意し吸がら入れの後始末は特に厳重に処理すること。

(4) 使用後は戸締り及び施錠を完全に行うこと。

(5) 承認を得ないで飲食物その他の物品を販売し又は陳列しないこと。

(6) 承認を得ないで広告類を掲示し又は頒布しないこと。

(7) 建物・設備その他の工作物をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(8) 他人が迷惑になるような物品を携帯したり又は迷惑になるような行為をしないこと。

(9) その他公共の施設としてその使用が認められないような行為をしないこと。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月30日規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年12月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年5月20日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の小山町立コミュニティセンター管理規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(平成10年12月22日規則第24号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現に改正前の小山町立コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(昭和56年小山町条例第12号。以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により委託されている旧条例第2条第1号、第2号及び第5号から第9号までの施設の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、改正前の小山町立コミュニティセンター管理規則(昭和58年小山町規則第1号。以下「旧規則」という。)第2条第1項の規定により提出された申請書は、改正後の小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則第2条の規定により提出された申請書とみなす。

(平成24年12月19日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、平成25年7月1日以後に使用するものに係る使用料の減免について適用し、同日前に使用するものに係る使用料の減免については、なお、従前の例による。

3 この規則の施行の日前までに使用の許可を受けたものに係る使用料の減免については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成26年3月28日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年10月2日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年2月10日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和58年4月1日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和58年4月1日 規則第1号
昭和59年3月30日 規則第2号
昭和60年12月6日 規則第19号
平成9年5月20日 規則第18号
平成10年12月22日 規則第24号
平成17年12月19日 規則第32号
平成24年12月19日 規則第26号
平成26年3月28日 規則第6号
令和元年10月2日 規則第12号
令和2年2月10日 規則第2号