○小山町国民健康保険健康ファミリー褒賞規程
平成17年8月24日
訓令第12号
小山町国民健康保険健康ファミリー褒賞規程(平成13年小山町告示第63号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、小山町国民健康保険事業の健全な運営を期するため、国民健康保険加入世帯の中から健康ファミリーを褒賞し、被保険者の健康寿命の伸長を図り、もって保健事業の一層の拡大を図ることを目的とする。
(褒賞の対象者)
第2条 褒賞の対象者は、小山町国民健康保険加入世帯の被保険者全員が褒賞の対象となる期間、小山町国民健康保険の療養の給付(療養費の支給を含む。)を受けなかった世帯の被保険者とする。ただし、40歳未満の者は除く。
2 褒賞の対象者を決定する基準日は、当該年度の5月1日とする。
3 褒賞の対象となる期間は、基準日の前年3月1日から当該年2月末日までの1年間とする。
4 所得の無申告世帯、国民健康保険税を完納していない世帯及び褒賞の対象者を決定する基準日に町内に住所を有しない世帯については、褒賞の該当世帯とはしないものとする。
(褒賞の方法)
第3条 褒賞の額は、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則(平成17年小山町規則第24号。以下「規則」という。)第11条に規定する受診者負担金相当額とする。
2 褒賞は、小山町脳ドック助成券(別記様式。以下「助成券」という。)の交付により行うものとする。
(助成券の有効期間)
第4条 助成券の有効期間は、規則第6条第2項に規定する利用券記載の検査期間とする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成20年3月28日訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年2月23日訓令第2号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月14日訓令第9号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 現に小山町国民健康保険健康ファミリー褒賞規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。