○小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則

平成17年8月24日

規則第24号

小山町国民健康保険人間ドック事業の実施及び受診費助成に関する規則(平成13年小山町規則第25号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町国民健康保険条例(平成12年小山町条例第29号)第6条の規定に基づく保健事業として、脳ドック事業等により、小山町国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対する疾病の予防、早期発見及び早期治療を推進し、被保険者の健康の保持及び増進を図るため、事業の実施及び受診費助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「脳ドック事業等」とは、町長が指定した検査医療機関(以下「検査医療機関」という。)において、被保険者の受診する次に掲げる検査のことをいう。

(1) 脳ドック

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査に準じた検査(以下「特定健康診査に準じた検査」という。)

(検査の項目)

第3条 前条の検査項目は、次のとおりとする。

(1) 脳ドック 頭部MRI 頭部MRA 頸部MRA

(2) 特定健康診査に準じた検査 町が実施する特定健康診査の検査項目

(受診対象者)

第4条 脳ドック事業等を受診できる者は、小山町国民健康保険税条例(昭和36年小山町条例第15号)第24条に規定する申告書を提出し、国民健康保険税を完納している納税義務者の世帯に属する被保険者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 脳ドック 20歳以上の者で、当該年度に特定健康診査に準じた検査若しくは特定健康診査又は労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)その他の法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受けたもの

(2) 特定健康診査に準じた検査 20歳以上39歳未満の者で、労働安全衛生法その他法令に基づき行われる特定健康診査に相当する健康診断を受ける機会のないもの

(助成の申請)

第5条 脳ドック事業等受診費の助成を受けようとする者は、小山町国民健康保険脳ドック等受診費助成申請書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第6条 前条に規定する申請があったときは、その内容を審査し、その結果を小山町国民健康保険脳ドック等受診費助成決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する決定を受けた者(以下「受診者」という。)に対し、小山町国民健康保険脳ドック等利用券(様式第3号。以下「利用券」という。)及び特定健康診査受診票(様式第4号。特定健康診査に準じた検査に限る。以下「受診票」という。)を交付するものとする。

(受診の方法等)

第7条 受診者は、検査医療機関に利用券及び受診票を提出し、電子資格確認等(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第36条第3項に規定する電子資格確認等をいう。)により、被保険者であることの確認を受けて受診するものとする。

(検査医療機関の事後指導)

第8条 検査医療機関は、検査結果に基づき、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 生活習慣病に関する指導を実施するなど、療養及び疾病予防に効果的な事後指導に努めること。

(2) 治療を要する者に対して、必要に応じ医療機関での受診を勧めること。

(受診費用)

第9条 脳ドック事業等の受診費用の額(以下「受診費」という。)は、町長が別に定める。

(受診費助成)

第10条 町は、脳ドック事業等の実施に当たり受診費から次条の受診者負担金を差し引いた額を助成するものとする。

2 検査医療機関は、検査及び事後指導終了後、小山町国民健康保険脳ドック等助成金請求書(様式第5号)に受診者から提出された利用券及び特定健康診査結果報告書(様式第6号。特定健康診査に準じた検査に限る。)を添えて、前項に規定する助成金を町長に請求するものとする。

3 第1項に規定する助成金は、町が検査医療機関に支払う。

4 前項の規定による支払があったときは、受診者に対して助成があったものとみなす。

(受診者負担)

第11条 受診者は、受診時に別表に定める受診者負担金を検査医療機関に支払わなければならない。

(完了報告)

第12条 完了報告については、第10条第2項の請求書の提出をもって完了報告とみなす。

(決定の取消し)

第13条 町長は、受診者から助成の辞退の申出があった場合のほか、他の健康保険への加入その他の事情により助成を行うことが適当でないと認めたときは、第6条の規定による決定を取り消すものとする。

2 町長は、受診者の偽りその他不正な手段によりこの規則に定める受診費の助成を受けたことが明らかになったときは、第6条の規定による決定を取り消すとともに、その者に既に助成した金額の全部又は一部を返還させることができるものとする。

3 町長は、前2項の規定により決定を取り消したときは、当該受診者に小山町国民健康保険脳ドック等助成決定取消通知書(様式第7号)により通知し、当該検査医療機関に小山町国民健康保険脳ドック等助成取消通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(補則)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成17年9月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月20日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月14日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年2月20日規則第4号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則様式第1号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年8月19日規則第3号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の規定は、令和元年10月1日以後の受診から適用する。

(令和2年3月23日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年2月28日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に小山町国民健康保険税条例施行規則、小山町国民健康保険保険給付規則、小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例施行規則、小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則、小山町国民健康保険一部負担金の免除及び徴収猶予取扱規則及び小山町後期高齢者医療脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

(令和4年12月14日規則第42号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 現に国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

別表(第11条関係)

検査の種類

受診者負担金

脳ドック

6,900円

特定健康診査に準じた検査

500円

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小山町国民健康保険脳ドック事業等の実施及び受診費助成に関する規則

平成17年8月24日 規則第24号

(令和4年12月14日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成17年8月24日 規則第24号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年2月20日 規則第5号
平成21年5月14日 規則第13号
平成27年3月23日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第19号
平成30年2月20日 規則第4号
令和元年8月19日 規則第3号
令和2年3月23日 規則第23号
令和4年2月28日 規則第8号
令和4年12月14日 規則第42号