○小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年9月22日
規則第25号
(趣旨等)
第1条 この規則は、小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年小山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 指定管理者の指定の手続等に関しこの規則に規定する事項について、他の条例、規則等に別の定めがあるときは、その定めるところによる。
(公募の方法)
第2条 条例第2条第1項の規定による指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)の公募は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)第2条第2項に規定する掲示場への掲示
(2) 町の広報紙への掲載
(3) 町のホームぺージへの掲載
(申請の期間)
第3条 条例第2条第1項第2号の申請の期間は、おおむね1か月以上とする。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。
2 条例第3条第1項第1号に規定する添付書類の様式は、次によるものとする。ただし、各様式の要件を満たす事業計画書及び収支予算書を作成したときは、これをもって様式に代えることができるものとする。
(1) 小山町公の施設に係る指定管理者事業計画書(様式第2号)
(2) 小山町公の施設の管理に関する業務収支予算書(様式第3号)
3 条例第3条第1項第2号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。ただし、町長が公の施設の性格等により提出を要しないと認める書類については、省略できるものとする。
(1) 申請資格を有していることを証する書類
ア 法人にあっては、当該法人の登記簿の全部事項証明及び定款の写し
イ 法人以外の団体にあっては、会則等当該団体の組織活動の基本となる規則を記載した書類
ウ 小山町公の施設に係る指定管理者申請資格に関する申立書(様式第4号)
エ 当該団体の代表者及び当該団体が法人である場合は当該法人に関する納税証明書等滞納のない証明並びに小山町公の施設に係る指定管理者納税義務等不存在申立書(様式第5号)(この場合における納税証明書等滞納のない証明については、公募の開始日以降に交付されたものとし、全税目等について未納がないことを証明するものとする。また、地方税の納税証明書は、主たる事業所の所在地の都道府県及び市町村の発行するものとする。ただし、小山町が課税する税目等について納税義務等がある場合は、小山町の納税証明書等も含む。)
(2) 当該団体の経営状況を証明する書類
ア 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下この号において「前事業年度」という。)の損益(収支)計算書又はこれに相当する書類
イ 前事業年度の貸借対照表及び財産目録又はこれらに相当する書類
ウ 当該団体に係る申請の日の属する事業年度の事業計画書及び収支予算書
エ 役員名簿及び組織に関する事項について記載した書類又はこれらに相当する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(申請の資格)
第5条 条例第3条第2項第2号の規則で定めるものは、当該団体の代表者及び当該団体が、次の各号のいずれにも該当しないものとする。ただし、当該団体が法人でない場合は、第4号、第6号及び第8号のいずれにも該当しないものとする。
(1) 法律行為を行う能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項(同項を準用する場合を含む。)の規定により町における一般競争入札等の参加を制限されている者
(4) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定による指定の取消しを受けた日から起算して2年間を経過していないもの
(5) 国税及び地方税(都道府県税及び他市町村税をいう。)並びに小山町税及び料(町営住宅使用家賃、水道料金、下水道使用料、介護保険料等をいう。)を滞納している者
(6) 宗教活動又は政治活動を主たる目的としているもの
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による更正手続又は再生手続の開始の申立てがなされて、更正手続の開始決定又は再生計画の認可決定がなされていない者
(8) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)であるもの又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から起算して5年を経過しない者の統制下にあるもの
2 前項に定めるもののほか、申請資格に関して必要な事項は、町長が別に定める。
(告示する事項)
第8条 条例第6条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について告示するものとする。
(1) 指定管理者として指定をした団体の名称及び所在地
(2) 当該指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称
(3) 当該指定管理者の指定期間
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項
(協定の締結)
第9条 条例第9条の協定は、指定期間全体を対象とする基本的な協定(以下「基本協定」という。)及び単年度ごとの協定(以下「年度協定」という。)の2協定を締結するものとする。ただし、公の施設の性格等により町長が必要と認めるときは、全部又は一部の事項を省略し、又は追加できるものとする。
2 協定の締結に際し、必要な事項については、町長と指定管理者が協議の上、定めるものとする。
(協定内容の変更の申出)
第11条 町長は、社会情勢の変化その他の理由により協定内容を変更する必要が生じた場合は、小山町公の施設に係る指定管理者協定変更申出書(様式第14号)により、指定管理者に対して協定内容の変更の申出(以下この条において「申出」という。)を行うことができる。
2 指定管理者は、前項の規定により町長から申出があったときは、協定内容の変更について誠実に対応しなければならない。
(業務主任者の通知)
第12条 指定管理者は、公の施設の管理の業務をつかさどる業務主任者を定め、小山町公の施設に係る指定管理者業務主任者決定通知書(様式第15号)により、町長に通知するものとする。
2 指定管理者は、前項の業務主任者を変更したときは、小山町公の施設に係る指定管理者業務主任者決定通知書より、町長に通知するものとする。
(1) 小山町公の施設の利用料金(設定・減額・免除)承認申請書(様式第16号)
(2) 小山町公の施設の管理に関する業務収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の書類に基づき指定管理者の申請資格を欠くと判断したときは、取消し、停止、指示等の必要な措置を講じなければならない。
(事業報告)
第15条 条例第12条第1項に規定する事業報告は、次に掲げる書類をもって行う。
(1) 小山町公の施設に係る指定管理者事業報告書(様式第19号)
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(指定管理者への指示等)
第16条 条例第13条の指示は、原則として、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 条例第15条の責務に反し、又は反することが予想できるとき。
(2) 公の施設の形質を一方的に変更しようとするとき。
(3) 経営効率を重視する等のあまり職員の配置又は施設の管理が公の施設の設置目的を効果的に達成するため適切なものとなっていないとき。
(4) 利用料金制をとる場合、明らかに値下げ申請をすべき場合にもかかわらず、これをしないとき。
(5) 災害等緊急時において公の施設を使用しようとするとき。
(6) その他町長が必要と認めるとき。
2 条例第14条第3項の規定による告示は、次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 指定を取り消したとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 指定取消年月日
エ その他町長が必要と認める事項
(2) 管理の業務の停止を命じたとき
ア 指定管理者の名称及び所在地
イ 公の施設の名称
ウ 管理の業務の停止の期間
エ 停止を命じた管理の業務の範囲
オ その他町長が必要と認める事項
3 町長は、前項の規定による業務の休廃止を承認したときは、その旨を告示するものとする。
(補則)
第21条 この規則に定めるもののほか、公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成20年9月9日規則第26号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月13日規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月29日規則第20号)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の規定により行った申請、手続その他の行為は、改正後の小山町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則の相当規定によりなされた申請、手続その他の行為とみなす。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。