○小山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報発行に関する条例施行規程
平成15年3月12日
選管告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、小山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報発行に関する条例(平成14年小山町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の候補者の写真は、その裏面に当該候補者の氏名を記載しなければならない。
3 第1項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日の午前8時30分から午後5時までの間に行わなければならない。
(掲載文の記載方法)
第3条 掲載文は、委員会が交付する原稿用紙に記載しなければならない。
2 掲載文は、黒色の色素により記載しなければならず、候補者の写真を除き、色の濃淡がないものとしなければならない。
(掲載文に使用する文字等)
第4条 掲載文は、通常文章に使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字並びに符号、記号及び線並びに図画、図表、イラストレーション及びこれらの類によって記載しなければならない。ただし、氏名欄には通常使用する漢字、平仮名、片仮名、数字等の文字をもって記載しなければならない。
2 掲載文には、写真を使用することができない。
(図画等の面積制限)
第5条 掲載文に図画、図表、イラストレーション及びこれらの類を記載しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を超えてはならない。
(掲載文の再提出)
第6条 委員会は、前3条の規定に違反した掲載文の申請があった場合又は文字が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、掲載文の再提出を求めることができる。
2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な措置をすることができる。
(印刷の方法)
第7条 選挙公報は、写真製版により印刷するものとする。
2 候補者は、印刷の体裁等について指定することができない。
2 候補者は、既に提出した掲載文又は写真を変更しようとするときは、選挙公報掲載文・写真変更申請書(様式第3号)に変更した掲載文2通又は写真2枚を添えて、委員会に提出しなければならない。
(掲載順序のくじを行う日時場所の告示)
第9条 委員会は、条例第4条第2項の規定によるくじを行う日時及び場所をあらかじめ告示するものとする。
(選挙公報の様式)
第10条 選挙公報は、様式第4号によるものとする。
(選挙公報の余白の利用)
第11条 委員会は、選挙公報の余白を利用して、啓発宣伝又は棄権防止等のため必要な事項を掲載することができる。
(掲載文及び写真の返還)
第12条 候補者が提出した掲載文及び写真は、いかなる場合においても返還しない。
(掲載の中止)
第13条 候補者が死亡し、候補者たることを辞し又は候補者の届出を却下された場合等においては、当該候補者の申請に係る掲載文及び写真の掲載は中止する。ただし、選挙公報の印刷に着手した後は、中止しないものとする。
(選挙公報の訂正)
第14条 選挙公報の印刷に誤りがあったときは、委員会の告示をもって訂正するものとする。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和5年12月15日選管告示第38号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。