○小山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成14年12月19日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、小山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報の発行)

第2条 小山町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、小山町の議会議員及び長の選挙において、議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)の氏名、経歴、政見等(以下「掲載文」という。)を掲載した選挙公報を、選挙ごとに1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第3条 候補者が選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文に候補者の写真を添えて、当該選挙の期日の告示のあった日に、文書で委員会に申請しなければならない。

2 候補者は、その責任において、掲載文の作成に当たっては、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、選挙公報としての品位を損なう記載をしてはならない。

(選挙公報の発行手続)

第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 一の用紙に2人以上の候補者の掲載文を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代理人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(選挙公報の配布)

第5条 委員会は、選挙公報を当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに、配布するものとする。

2 委員会は、前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難であると認められる特別の事情があるときは、選挙公報につき、同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに準ずる方法による配布を行うことによって、同項の規定による配布に代えることができるものとする。この場合において、委員会は、町役場その他適当な場所に選挙公報を備え置く等選挙公報の配布を補完する措置を講ずることにより、選挙人が選挙公報を容易に入手することができるように努めなければならない。

(選挙公報の発行の中止)

第6条 委員会は、法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続きを中止する。

(委任)

第7条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行の手続に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

小山町の議会議員及び長の選挙における選挙公報発行に関する条例

平成14年12月19日 条例第19号

(平成14年12月19日施行)