○小山町小規模貯水槽水道の管理等に関する要綱
平成15年3月11日
告示第16号
(趣旨)
第1条 この要綱は、小規模貯水槽水道(小山町給水条例施行規則(以下「規則」という。)第28条に規定する小規模貯水槽水道をいう。)により供給される飲料水の安全性の確保を図るため、小規模貯水槽水道の管理及び異常が発生した場合等に講ずる措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(責務)
第2条 小規模貯水槽水道の所有者(以下「設置者」という。)は、小規模貯水槽水道の適正な管理に努めるとともに、この要綱に基づいて行われる町の指導に協力するものとする。
2 町は、安全な飲料水の供給を図るため、衛生行政との連絡を密にし、この要綱の適正な運用に努めなければならない。
(設置者が行う管理等)
第3条 設置者は、規則第28条に規定する事項のほか、小規模貯水槽水道の管理等について次に掲げる事項を行うよう努めなければならない。
(2) 小規模貯水槽水道は、安全な飲料水の供給に支障のない構造設備とすること。
(3) 貯水槽の周囲を常に清潔に保つこと。
(4) 小規模貯水槽水道の損傷の有無等について、定期に点検を行うこと。
(町が行う指導等)
第4条 町は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 設置者が前条各号に掲げる事項を円滑に行うことができるよう必要な指導を行うこと。
(2) 小規模貯水槽水道台帳を作成し、保管すること。
(3) 小規模貯水槽水道の管理に関する当該小規模貯水槽水道の利用者(以下「利用者」という。)の相談に応じるとともに、正しい知識の普及を図ること。
(事故発生時の設置者の措置)
第5条 設置者は、小規模貯水槽水道の異常(以下「事故」という。)を発見したとき又は事故が生じるおそれがあるときは、直ちに町及び衛生行政に報告するとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。
(1) 利用者に事故の発生又はそのおそれがあることを周知し、給水停止、使用制限等の措置をとること。
(2) 速やかに事故の原因を取り除き、当該貯水槽水道の復旧を図ること。
(3) 給水停止等の措置をとったときは、代替の水道を確保すること。
(4) 当該貯水槽水道が復旧したときは、水質検査を行い、安全を確認した後、給水を開始すること。
(事故発生時等の町の措置)
第6条 町は、前条の規定による報告を受けたときは、次に掲げる措置をとるものとする。
(1) 設置者に対し、前条各号に掲げる措置をとるよう指導すること。
(2) 事故の内容を的確に把握すること。
(3) 衛生行政と密接な連絡をとり、必要に応じて調査を行うこと。
(4) 設置者が代替の水道を確保しようとするときは、設置者がこれを円滑に行うことができるよう指導し、及び協力すること。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。