○小山町法定外道路管理条例施行規則

平成15年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町法定外道路管理条例(平成15年小山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書)

第2条 条例第4条の許可及び条例第7条の変更の許可の申請書は、次のとおりとする。

(1) 法定外道路占用許可申請書 様式第1号

(2) 法定外道路工事等許可申請書 様式第2号

(3) 法定外道路(占用・工事等)変更許可申請書 様式第3号

(継続の申請)

第3条 条例第4条の許可を受けた者が、許可の期間満了後引き続いて同条に掲げる行為をしようとする場合は、許可の期間の満了する日の2月前までに前条の許可申請書を町長に提出しなければならない。ただし、許可書に許可の期間を自動更新する旨の記載があり、かつ、条例第12条第1項第2号に規定する行為廃止の届出のないものについては、継続の申請があったものとみなし、許可の期間を更新するものとする。

(権利義務の譲渡の承認)

第4条 条例第9条の規定により、条例第4条の許可によって生じる権利義務を他人に譲渡しようとする場合は、権利義務譲渡承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の権利義務の譲渡については、申請書の記載事項に不備がなければ承認するものとし、承認の通知は省略する。

(届出の書式)

第5条 条例第12条の規定による届出の書式は、次のとおりとする。

(1) 住所・氏名変更届 様式第5号

(2) 行為廃止届 様式第6号

(3) 地位承継届 様式第7号

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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小山町法定外道路管理条例施行規則

平成15年3月18日 規則第4号

(平成15年4月1日施行)