○小山町法定外道路管理条例
平成15年3月18日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、法令に特別の定めがある場合を除き、法定外道路における工事その他の行為を取り締まり、その利用を規制し、もって公共の福祉に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例で「法定外道路」とは、小山町が所有する道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)の適用を受けない道路をいい、これらに附属する工作物(以下「道路の附属物」という。)を含むものとする。
2 前項の道路の附属物とは、さく、並木、街灯、標識、資材置場等道路の構造の保全、安全かつ円滑な道路の通行の確保その他道路の管理上必要な施設又は工作物をいう。
(禁止事項)
第3条 法定外道路において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可事項)
第4条 法定外道路において次に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 道路の維持、修繕、改良等のため当該道路の構造を変更する工事を行うこと。
(2) 道路の敷地を占用すること。
(3) 道路の附属物を新築、改築又は除却すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、道路の機能に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
2 町長は、前項の許可について期間その他必要な条件を付することができる。
(国の行う占用の特例)
第5条 国の行う事業のための法定外道路の占用については、前条第1項の規定にかかわらず、国が町長と協議して行う。
(許可期間)
第6条 第4条第2項の許可の有効期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物等を設置する場合その他町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する期間は、更新することができる。
(許可内容の変更)
第7条 第4条の許可を受けた者が許可の内容を変更しようとする場合は、あらかじめその理由を付して町長の許可を受けなければならない。
(占用料の徴収)
第8条 町長は、第4条第1項第2号の許可を受けた者から占用料を徴収する。
2 前項の占用料の額、減免及び徴収方法は、小山町道路占用料等徴収条例(昭和44年小山町条例第5号)の規定を準用する。
(権利義務の譲渡)
第9条 第4条の許可によって生ずる権利義務は、町長の承認を受けなければ他人に譲渡し、又は行使させてはならない。
(地位の承継)
第10条 第4条の許可を受けた者について相続、合併又は分割(当該許可の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可の全部を承継した法人は、許可を受けた者の地位を承継する。
(原状回復の義務)
第11条 第4条の許可を受けた者は、許可の効力が消滅したときは、速やかに許可に係る物件を除却して当該道路を原状に回復しなければならない。
(1) 住所又は氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地又はその名称)を変更したとき。
(2) 許可を受けた行為を終了したとき、又は当該行為をとりやめたとき。
(3) 天災その他の不可抗力により許可の目的を達することができなくなったとき。
(4) 許可を受けた区域内の法定外道路及び道路の附属物に異状を認めたとき。
2 第10条の規定により地位を承継した者は、速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 工事施行の方法又は施行後の管理の方法が公共の安全を害するおそれがあるとき。
(2) 法定外道路の状況の変化又は許可を与えた後に生じた事実により管理上必要を生じたとき。
(3) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。
(4) 許可の内容又は許可に付した条件に違反したとき。
(5) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公益のため必要があると認めたとき。
(立入検査等)
第14条 町長が指定する職員は、第4条の許可に係る事項について必要がある場合は、検査若しくは調査のため現場に立入り、又は報告その他必要な書類の提出を求めることができる。
2 前項の規定により立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項に規定する立入検査等の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(2) 第4条の許可を受けないで法定外道路の構造を変更し、法定外道路の敷地を占用し、又は道路の附属物を新築、改築若しくは除却した者
2 第13条の規定による町長の命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第16条 詐欺その他不正の行為により、第8条の占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。