○小山町道路占用料等徴収条例

昭和44年3月19日

条例第5号

小山町道並町有地占用料徴収条例(昭和30年小山町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条及び第73条第2項の規定に基づき、小山町が徴収する占用料及び延滞金の額並びに徴収方法について定めるものとする。

(占用料の額)

第2条 占用料の額は、別表のとおりとする。

(占用料の徴収)

第3条 占用料は、占用の許可をした日から1か月以内に納入通知書により徴収する。ただし、占用期間が引き続き2年以上にわたる場合は、次年度以降の占用料は、毎年度当該年度分を4月30日までに徴収する。

(占用料の減免)

第4条 町長は、次の各号に掲げる占用物件に係る占用料についてはこれを減額し、又は免除することができる。

(1) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第17号に規定する電気事業者(同項第3号に規定する小売電気事業者を除く。)又は電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線(認定電気通信事業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(4) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定に基づいて設ける水管

(5) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第12項に規定するガス事業者の設けるガス管

(6) 住家等に出入りするために設ける通路

(7) 街灯、その他道路交通の安全又は円滑を図る効用を有するもの

(8) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板、その他の物件

(9) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業に係る停留所の標識及び待合所

(10) 駐車場

(11) 電気、電気通信、ガス、水道及び下水道の各戸引込地下埋設管(電気通信にあっては、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)

(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要があると認めるもの

(占用料の還付)

第5条 既に徴収した占用料は還付しない。ただし、占用期間内に町長が法律第71条第2項の規定により許可を取り消した場合において、既に納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の取り消しの日までの期間につき算出した占用料の額を超えるときは、その超える額の占用料は返還する。

(督促及び延滞金の徴収)

第6条 占用料を納期限までに納付しないときは、小山町税外収入督促等に関する条例(平成19年小山町条例第4号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に既に占用の許可を受け、施行日以降において引き続いて道路を占用している者の当該占用及び当該占用が更新した場合の占用に係る占用料の額は、附則別表第1に掲げる占用者の区分に応じ、それぞれ同表左欄に該当する場合につき、同表中欄に規定する期間に限り、同表右欄に規定する額とする。

附則別表第1

占用者の区分

左欄

中欄

右欄

電気事業者及びガス事業者

新占用料額が当該年度の前年度の占用料額(当該年度の占用期間と当該年度の前年度の占用期間とが異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間を当該年度の前年度の占用期間として計算して得た額とする。以下同じ。)附則別表第2に掲げる占用者の区分に応じ、それぞれ同表に定める調整率を乗じて得た額(以下「特別調整占用料額」という。)を超える場合

施行日から特別調整占用料額が新占用料額を超えるときまで

特別調整占用料額

電気事業者及びガス事業者以外

旧占用料額が新占用料額の100分の20未満である場合

昭和44年度

新占用料額の100分の20

昭和45年度

新占用料額の100分の35

昭和46年度

新占用料額の100分の50

昭和47年度

新占用料額の100分の65

昭和48年度

新占用料額の100分の80

旧占用料額が新占用料額の100分の20以上100分の30未満である場合

昭和44年度

新占用料額の100分の35

昭和45年度

新占用料額の100分の50

昭和46年度

新占用料額の100分の65

昭和47年度

新占用料額の100分の80

旧占用料額が新占用料額の100分の30以上100分の100未満で、新占用料額が当該年度の前年度の占用料額に1.3を乗じて得た額(以下「一般調整占用料額」という。)を超える場合

施行日から一般調整占用料額が新占用料額を超えるときまで

一般調整占用料額

備考

1 新占用料額とは、当該占用物件について改正後の小山町道路占用料等徴収条例第2条の規定を適用するとした場合に徴収することとなる当該年度の占用料の額をいう。

2 旧占用料額とは、当該占用物件に係る施行日の前日の属する年度(以下「旧年度」という。)の占用料の額(当該占用料の額が改正前の小山町道並町有地占用料徴収条例第5条の規定により減免されたものであるときはその額とし、当該年度の占用期間と旧年度の占用期間が異なる場合は、当該年度の占用期間に相当する期間を旧年度の占用期間とした場合に徴収されるべきであった額とする。)をいう。

(昭和52年1月5日条例第26号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(平成6年12月19日条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成19年12月19日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び第6条の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(平成23年12月19日条例第20号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年9月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

840円

第2種電柱

1,300円

第3種電柱

1,700円

第1種電話柱

750円

第2種電話柱

1,200円

第3種電話柱

1,600円

その他の柱類

75円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下に設ける電線その他の線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

730円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

450円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,500円

郵便差出箱及び信書便差出箱

630円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,600円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

31円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

45円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

67円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

90円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

130円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

180円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

310円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

450円

外径が1メートル以上のもの

900円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,500円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

820円

地下に設ける通路

490円

その他のもの

1,500円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

16円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

160円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

160円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,600円

標識

1本につき1年

1,200円

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

16円

その他のもの

1本につき1月

160円

(令第7条第2号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

16円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

160円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,600円

その他のもの

820円

令第7条第2号に掲げる工事用施設及び同条第3号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

160円

令第7条第4号に掲げる仮設建築物及び同条第5号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1月

150円

令第7条第6号に掲げる施設並びに同条第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.013を乗じて得た額

令第7条第8号に掲げる応急仮設建築物

上空、トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる器具

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第10号及び第11号に掲げる施設

上空、トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.018を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この項において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この頃において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。ただし、占用物件の長さが2メートルに満たないときは、占用料は徴収しないものとする。

6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割りをもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。

7 1件の占用料の額に100円未満の端数があるときは、100円に切り上げる。

小山町道路占用料等徴収条例

昭和44年3月19日 条例第5号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第10編 設/第2章
沿革情報
昭和44年3月19日 条例第5号
昭和52年1月5日 条例第26号
昭和57年3月30日 条例第3号
平成6年12月19日 条例第22号
平成19年12月19日 条例第16号
平成23年12月19日 条例第20号
平成26年3月20日 条例第3号
平成29年9月27日 条例第22号