○小山町介護保険料減免事務取扱要綱

平成14年2月26日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、小山町介護保険条例(平成12年小山町条例第7号。以下「条例」という。)第12条に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合計所得金額 条例第2条第1項第9号アに規定する合計所得金額(附則第2項を除き、以下同じ。)

(2) 収入認定額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる額

(減免の基準等)

第3条 条例第12条第1項の規定による保険料の減免の基準及び割合は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当する場合は、次表に定める割合で減免する。

第1号被保険者が居住する住宅のとき

前年中の合計所得金額

損害の程度

200万円未満

200万円以上300万円未満

300万円以上

風水害又は震災

火災

全壊

10分の7以上

免除

10分の7

10分の5

大規模半壊

10分の5以上10分の7未満

10分の7

10分の5

10分の3

半壊

10分の3以上10分の5未満

10分の5

10分の3

10分の2

第1号被保険者が所有する住宅で、貸家又は非住宅のとき

前年中の合計所得金額

損害の程度

200万円未満

300万円未満

300万円以上

風水害又は震災

火災

全壊

10分の7以上

10分の7

10分の5

10分の3

大規模半壊

10分の5以上10分の7未満

10分の5

10分の3

10分の2

半壊

10分の3以上10分の5未満

10分の3

10分の2

10分の1

(2) 条例第12条第1項第2号第3号及び第4号に該当し、前年中の合計所得金額が300万円未満で、当該年の合計所得金額に比較して3割以上減少すると見込まれるときは、次表に定める額を減免する。

減額又は免除の割合

前年中の合計所得金額

所得の減少の程度

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

150万円未満

10分の5

免除

150万円以上200万円未満

10分の3

10分の6

200万円以上250万円未満

10分の2

10分の4

250万円以上300万円未満

10分の1

10分の2

(3) 条例第12条第1項第5号に該当する場合 10分の10

(4) 条例第12条第1項第6号に該当するときは、又はに定めるところによる。

 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)第38条第1項第1号又は第2号に掲げる者であって、低収入等のため保険料の支払いに困窮していると認められるもの(生活保護法第6条第1項に規定する被保護者並びに施行令第38条第1項第1号イ(2)及びハ、同項第2号ロ、同令第39条第1項第1号イ(2)及びハ、同項第2号ロの規定が適用される要保護者を除く。)で、収入認定額以下の収入であるときは、保険料を2分の1に減免する。

 その他町長が認めるときは、月収入額等を考慮して町長が決定する。

(減免の期間)

第4条 前条の保険料の減免は、条例第12条第2項に規定する減免適用期間内に納期限が到来する当該第1号被保険者の保険料について行うものとする。ただし、第1項第5号の規定による保険料の減免は、減免の対象となる事由が発生した日の属する月から当該事由の消滅した日の属する月の前月までの保険料について行うものとする。

2 前条の保険料の減免は、当該年度の最終納期を終期とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当するときは、その損害を受けた月の翌月から12月を超えない範囲で、その終期を定めることができる。

(2) 減免の理由が消滅した場合は、当該事実が消滅した日を含む月の翌月から減免を取り消すことができる。

(仮算定)

第5条 前年度に保険料の減免の適用を受けた者であって、市町村民税の課税又は非課税の別が確定しない期間の当該第1号被保険者に係る当該年度分の保険料額の算定については、当該年度に減免を決定するまでの間、引き続き当該保険料を適用するものとする。

(適用の調整)

第6条 減免理由が2以上ある場合は、そのうちの主たるものを本人の申出とし、適用するものとする。ただし、第3条第1号又は第2号に該当し、なおかつ第3号に該当するときは、先に第1号又は第2号を適用し、さらに第3号を適用するものとする。

(減免申請の取扱い)

第7条 小山町介護保険条例等施行規則(平成13年小山町規則第27号。以下「施行規則」という。)第37条第1項に規定する介護保険料減免申請書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 条例第12条第1項第1号に該当するときは、罹災証明

(2) 条例第12条第1項第2号に該当するときは、医療費の支払明細書の写し

(3) 条例第12条第1項第2号第3号第4号及び第6号に該当するときは、資産状況、収入明細書又は給与証明書等

(4) 条例第12条第1項第5号に該当するときは、それを証明する書類

(5) その他町長が指定する書類

2 条例第12条第2項の町長が別に定める日は、同条第1項第5号の事由の消滅した日から起算して1月を経過した日とする。

(事実の調査)

第8条 町長は、減免申請を受け付けたときは、速やかにその申請書の記載事項について、事情聴取等により調査及び確認をしなければならない。

(減免の決定)

第9条 町長は、前条の調査及び確認結果による保険料の減免判定の決定を速やかに行わなければならない。

(減免可否の通知)

第10条 町長は、前条の減免判定結果を、施行規則第37条第2項に規定する介護保険料減免承認(不承認)通知書により、速やかに申請者あてに通知しなければならない。

(減免理由消滅の届出)

第11条 保険料の減免を受けた者が、資力回復等により減免を受けることが必要でなくなったときは、直ちに施行規則第37条第3項に規定する介護保険料減免理由消滅申告書によりその旨を町長に届けなければならない。

(減免の取消し)

第12条 町長は、保険料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、その措置を変更又は取り消すことができる。

(1) 資力回復等減免の理由が消滅した場合

(2) 虚偽の申請その他不正な行為によって、当該措置を受けたと認められた場合

(端数処理)

第13条 算定された保険料額に100円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てた金額を保険料の額とする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この告示は、平成14年4月1日から施行する。

2 条例附則第8条第1項の規定により適用する条例第12条第1項の規定により保険料の減免を行う場合の減免の基準等は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例附則第8条第1項第1号に該当する場合 保険料額の全部

(2) 条例附則第8条第1項第2号に該当する場合(前号に該当する場合を除く。) 次の算式により算出した金額

減免額=(A×B/C)×d

備考 この算式中次に掲げる記号の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。

A 当該第1号被保険者の保険料額

B 当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下この備考において「主たる生計維持者」という。)の減少することが見込まれる事業収入等(条例附則第8条第1項第2号に規定する事業収入等をいう。)に係る前年の所得額

C 主たる生計維持者の前年の合計所得金額(施行令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。以下この備考において同じ。)

d 次の表の左欄に掲げる主たる生計維持者の前年の合計所得金額の区分に応じ、同表の右欄に定める減免割合。ただし、主たる生計維持者の事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、減免割合を10分の10とする。

前年の合計所得金額

減免割合

210万円以下であるとき

10分の10

210万円を超えるとき

10分の8

3 前項に規定する場合における施行規則第37条第1項の介護保険料減免申請書に添付する書類は、第7条第1項の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。

(平成24年3月30日告示第29号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年7月8日告示第113号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年2月16日告示第22号)

この要綱は、公示の日から施行する。

(令和3年7月29日告示第134号)

1 この告示は、公示の日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、令和3年4月1日から適用する。

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免については、なお従前の例による。

(令和4年6月22日告示第132号)

この告示は、公示の日から施行する。

画像

小山町介護保険料減免事務取扱要綱

平成14年2月26日 要綱第14号

(令和4年6月22日施行)