○小山町介護保険条例等施行規則
平成13年12月21日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び小山町介護保険条例(平成12年小山町条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(被保険者の資格に係る届書)
第2条 省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までに規定する届出は、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)により行うものとする。
2 省令第25条第1項及び第2項の規定による届出及び特例被保険者の変更に係る届出は、小山町介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)により行うものとする。
(被保険者証の交付申請書等)
第3条 省令第26条第2項に規定する申請は、小山町介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)により行うものとする。
2 省令第27条第1項の規定による申請は、小山町介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)により行うものとする。
(介護保険資格者証)
第4条 町長は、被保険者から法第27条第1項(法第28条第4項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の申請があったときは、被保険者証に代えて介護保険資格者証(様式第5号。以下この条において「資格者証」という。)を交付するものとする。
2 前項の資格者証の交付を受けた者が、当該資格者証を破り、汚し、又は失った場合において、再交付を求めるときは、小山町介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(要介護認定等の申請)
第5条 法第27条第1項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第1項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の申請は、小山町介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)により行うものとする。
(調査員証)
第7条 法第27条第2項(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により調査に従事する者は、当該調査を実施する場合は、介護保険調査員証(様式第8号)を携帯し、当該被保険者又はその関係人から提示を求められたときは、これに応じなければならない。
(診断命令)
第8条 町長は、法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項、第30条第2項、第31条第2項及び第32条第2項(法第33条第4項、第33条の2第2項、第33条の3第2項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合並びに省令第59条第3項後段において例による場合を含む。)の規定により被保険者にその指定する医師の診断を受けるべきことを命ずるときは、小山町介護保険診断命令書(様式第9号)により行うものとする。
(要介護認定等の通知)
第9条 法第27条第7項前段(法第28条第4項において準用する場合を含む。)及び第9項(法第28条第4項において準用する場合を含む。)、法第32条第6項前段(法第33条第4項において準用する場合を含む。)及び第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)、法第35条第2項後段及び第4項後段並びに省令第58条第1項の規定による通知は、小山町介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により行うものとする。
(要介護認定等の取消しの通知)
第11条 省令第47条第1項及び第56条第1項の規定による通知は、小山町介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)により行うものとする。
(要介護認定等の却下の通知)
第12条 法第27条第10項(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により申請を却下したときは、小山町介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第13号)により通知するものとする。
(要介護認定等の延期の通知)
第13条 町長は、法第27条第11項ただし書(法第28条第4項、第29条第2項及び第32条第9項(法第33条第4項及び第33条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定において準用する場合を含む。)の規定による通知は、小山町介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第14号)により行うものとする。
(受給資格証明書の交付等)
第14条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者が他の市町村(特別区を含む。)に転出するときは、法第36条の規定による要介護認定又は要支援認定に係る事項を証明する書面として、介護保険受給資格証明書(様式第15号。以下この条において「受給資格証明書」という。)を交付するものとする。
2 前項の受給資格証明書の交付を受けた者が、当該受給資格証明書を破り、汚し、又は失った場合において、再交付を求めるときは、小山町介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。
(介護保険サービスの種類指定変更)
第15条 法第37条第2項の申請は、小山町介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第16号)により行うものとする。
2 法第37条第5項の規定による通知は、小山町介護保険サービスの種類指定変更決定通知書(様式第17号)により行うものとする。
(特例居宅介護サービス費の額)
第16条の2 法第42条第2項の規定により町が定める特例居宅介護サービス費の額は、法第41条第4項に規定する居宅介護サービス費の額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第16条の3 法第42条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、法第42条の2第2項に規定する地域密着型介護サービス費の額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第16条の4 法第47条第2項の規定により町が定める特例居宅介護サービス計画費の額は、法第46条第2項に規定する居宅介護サービス計画費の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第16条の5 法第49条第2項の規定により町が定める特例施設介護サービス費の額は、法第48条第2項に規定する施設介護サービス費の額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第16条の6 法第51条の3第2項の規定により町が定める特例特定入所者介護サービス費の額は、法第51条の2第2項に規定する特定入所者介護サービス費の額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第16条の7 法第54条第2項の規定により町が定める特例介護予防サービス費の額は、法第53条第2項に規定する介護予防サービス費の額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第16条の8 法第54条の3第2項の規定により町が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、法第54条の2第2項に規定する地域密着型介護予防サービス費の額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第16条の9 法第59条第2項の規定により町が定める特例介護予防サービス計画費の額は、法第58条第2項に規定する介護予防サービス計画費の額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第16条の10 法第61条の3第2項の規定により町が定める特例特定入所者介護予防サービス費の額は、法第61条の2第2項に規定する特定入所者介護予防サービス費の額とする。
(居宅介護福祉用具購入費の申請書等)
第17条 省令第71条第1項又は第90条第1項の規定による申請をしようとするときは、特定福祉用具の購入予定日の10日前までに小山町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給事前申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
3 当該申請者は、特定福祉用具購入費を支払った日の属する月の翌月の10日までに小山町介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第18号の3)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護住宅改修費の申請書等)
第18条 省令第75条第1項から第3項まで又は第94条第1項から第3項までの規定による申請をしようとするときは、住宅改修工事の着工予定日の10日前までに小山町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。
3 当該申請者は、住宅改修費を支払った日の属する月の翌月の10日までに小山町介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号の3)を町長に提出しなければならない。
(居宅介護サービス計画費等の代理受領の手続きに必要な届出)
第19条 省令第77条第1項の届出(既に届け出た居宅介護支援事業を行う者を変更する場合を含む。)は、小山町居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号)により行うものとする。
2 省令第95条の2の届出(既に届け出た居宅介護支援事業を行う者を変更する場合を含む。)は、小山町介護予防サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第21号の2)により行うものとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の割合)
第19条の2 法第50条の規定により町が定める居宅介護サービス費等の額の特例の割合は、別表第1に掲げるとおりとする。
(介護予防サービス費等の額の特例の割合)
第19条の3 法第60条の規定により町が定める介護予防サービス費等の額の特例の割合は、別表第2に掲げるとおりとする。
(居宅介護サービス費等の額の特例の申請等)
第20条 法第50条の規定による居宅介護サービス費等の額の特例又は法第60条の規定による居宅支援サービス費等の額の特例を受けようとする者は、あらかじめ小山町介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)にその理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。
3 前項の規定による承認を受けた者(以下「承認を受けた者」という。)が当該特例に係るサービスを利用しようとするときは、当該サービスを実施する事業者に認定証を提示するものとする。
4 認定証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく認定証を町長に返還しなければならない。
(1) 省令第83条第1項各号又は第97条第1項各号に規定する特別の事情が消滅したとき。
(2) 認定証の有効期限に至ったとき。
5 承認を受けた者は、認定証を破り、汚し、又は失ったときは、直ちに小山町介護保険被保険者証等再交付申請書を町長に提出しなければならない。この場合において、認定証を破り、又は汚した場合の申請書には、その認定証を添付するものとする。
6 承認を受けた者は、失った認定証を発見したときは、直ちに発見した認定証を町長に返還するものとする。
7 承認を受けた者に係る省令第29条、第30条及び第32条の規定による介護保険資格取得・異動・喪失届を町長に提出するときは、認定証を添付するものとする。
(高額介護サービス費の申請書等)
第21条 省令第83条の4第1項又は第97条の2第1項の規定による申請は、小山町介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書(様式第26号)により行うものとする。
(高額医療合算介護(予防)サービス費等の申請書等)
第21条の2 省令第83条の4の4第1項又は第97条の2の2の規定による申請は、小山町高額医療合算介護(予防)サービス費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第27号)により行うものとする。
(償還払いの申請等)
第22条 次に掲げる介護給付又は予防給付を受けようとする者は、小山町介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(償還払)(様式第28号)を町長に提出しなければならない。
(1) 法第40条第1号の規定による居宅介護サービス費の支給(法第41条第6項の規定の適用を受けない者に限る。)
(2) 法第40条第2号の特例居宅介護サービス費の支給
(3) 法第40条第3号の地域密着型介護サービス費の支給(法第42条の2第6項の規定の適用を受けないものに限る。)
(4) 法第40条第4号の特例地域密着型介護サービス費の支給
(5) 法第40条第7号の居宅介護サービス計画費の支給(法第46条第4項の規定の適用を受けないものに限る。)
(6) 法第40条第8号の特例居宅介護サービス計画費の支給
(7) 法第40条第9号の施設介護サービス費の支給(法第48条第5項の規定の適用を受けないものに限る。)
(8) 法第40条第10号の特例施設介護サービス費の支給
(9) 法第40条第12号の特定入所者介護サービス費の支給
(10) 法第40条第13号の特例特定入所者介護サービス費の支給
(11) 法第52条第1号の介護予防サービス費の支給(法第53条第4項の規定の適用を受けないものに限る。)
(12) 法第52条第2号の特例介護予防サービス費の支給
(13) 法第52条第3号の地域密着型介護予防サービス費の支給(法第54条の2第6項の規定の適用を受けないものに限る。)
(14) 法第52条第4号の特例地域密着型介護予防サービス費の支給
(15) 法第52条第7号の介護予防サービス計画費の支給(法第58条第4項の規定の適用を受けないものに限る。)
(16) 法第52条第8号の特例介護予防サービス計画費の支給
(17) 法第52条第10号の特例入所者介護サービス費の支給
(18) 法第52条第11号の特例特定入所者介護予防サービス費の支給
(負担限度額の認定申請等)
第23条 省令第83条の6第1項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の規定による申請は、小山町介護保険負担限度額認定申請書(様式第29号)によるものとする。
3 省令第83条の6第7項(省令第97条の4において準用する場合を含む。)の申請は、小山町介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(要介護旧措置者に係る利用者負担額の減免の申請等)
第24条 施行法第13条第3項の規定により厚生労働大臣が定める要介護旧措置入所者の所得の区分及び割合の適用を受けようとする者は、小山町介護保険利用者負担額減額・免除認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第30号)を町長に提出しなければならない。
3 省令第172条の2において準用する第83条の6第7項の申請は、小山町介護保険被保険者証等再交付申請書によるものとする。
(負担限度額及び特定負担限度額の差額の支給申請)
第26条 省令第83条の8第2項(省令第97条の4及び第172条の2において準用する場合を含む。)の申請は、小山町介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第34号)によるものとする。
(第1号被保険者に係る支払方法変更に関する通知等)
第27条 町長は、法第66条第1項又は第2項の規定により支払方法変更の記載をしようとするときは、あらかじめ小山町介護保険支払方法変更予告通知書(様式第35号)により対象者に通知するものとする。
3 省令第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとする者は、小山町介護保険支払方法変更終了申請書(様式第37号)を町長に提出しなければならない。
(第1号被保険者に係る保険給付の一時差止めの通知等)
第28条 町長は、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを決定したときは、その旨を小山町介護保険給付支払一時差止通知書(様式第38号)により対象者に通知するものとする。
2 法第67条第3項の規定による通知は、小山町介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)により行うものとする。
(第2号被保険者に係る保険給付の一時差止めの通知等)
第29条 省令第110条第2項の規定による通知は、小山町介護保険被保険者氏名等通知書兼情報提供請求書(様式第40号)により行うものとする。
2 町長は、法第68条第1項の規定により保険給付差止めの記載をしようとするときは、あらかじめ小山町介護保険給付支払一時差止等予告通知書(様式第41号)により対象者に通知するものとする。
4 省令第108条の規定による保険給付差止めの記載の消除を受けようとする者は、小山町介護保険給付差止終了申請書(様式第43号)を町長に提出しなければならない。
(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)
第30条 町長は、法第69条第1項本文の規定による給付額減額等の記載をしようとするときは、小山町介護保険給付額減額通知書(様式第44号)により対象者に通知するものとする。
2 法第69条第1項ただし書の規定の適用を受けようとする者は、小山町介護保険給付額減額免除申請書(様式第45号)を町長に提出しなければならない。
(第三者の行為による被害の届出)
第31条 給付事由が第三者の行為によって生じた場合においては、被保険者又はその関係者は、被害届(様式第46号)を町長に提出するものとする。
(保険料の額の通知等)
第32条 条例第5条第1項並びに法第136条第1項及び第138条第1項(法第140条第3項において準用する場合を含む。)の規定による保険料に関する通知は、次に定める様式によるものとする。
(1) 介護保険料額納入通知書(様式第47号)
(2) 介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書(様式第48号)
(3) 介護保険料額変更通知書(様式第48号の2)
(4) 介護保険料額決定通知書(様式第49号)
(5) 介護保険料額特別徴収開始通知書(仮徴収)(様式第49号の2)
(6) 介護保険料額特別徴収開始通知書(様式第49号の3)
(仮徴収額の変更の通知)
第33条 省令第158条第3項の規定による通知は、介護保険料額変更通知書兼特別徴収中止通知書により行うものとする。
3 町長は、保険料の徴収猶予を取り消したときは、小山町介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第54号)により通知するものとする。
(補則)
第38条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月17日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月27日規則第18号)
1 この規則は、平成27年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第29号による申請は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成28年2月12日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の小山町介護保険条例等施行規則の規定は、平成28年1月1日から適用する。
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の小山町介護保険条例等施行規則に定める様式による申請等は、改正後の小山町介護保険条例等施行規則による申請等とみなす。
3 改正前の小山町介護保険条例等施行規則の様式は、当分の間、改正後の小山町介護保険条例等施行規則の様式によるものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日規則第22号)
1 この規則は、平成28年8月1日から施行する。
2 この規則による改正後の様式第29号による申請は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成30年3月29日規則第25号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の小山町介護保険条例等施行規則に定める様式による申請等は、改正後の小山町介護保険条例等施行規則による申請等とみなす。
3 改正前の小山町介護保険条例等施行規則の様式は、当分の間、改正後の小山町介護保険条例等施行規則の様式によるものとみなす。
附則(令和2年12月21日規則第48号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第22号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行前にされた申請については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第19条の2関係)
居宅介護サービス費等の額の特例の割合
(1) 省令第83条第1項第1号に該当する場合
ア 第1号被保険者が居住する住宅のとき
前年中の合計所得金額 損害の程度 | 100万円未満 | 100万円以下200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | |
風水害又は震災 | 火災 | |||
全壊 | 10分の7以上 | 100分の100 | 100分の97 | 100分の95 |
大規模半壊 | 10分の5以上10分の7未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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半壊 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
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イ 第1号被保険者が所有する住宅で、貸家又は非住宅のとき
前年中の合計所得金額 損害の程度 | 100万円未満 | 100万円以下200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | |
風水害又は震災 | 火災 | |||
全壊 | 10分の5以上10分の7未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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大規模半壊・半壊 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
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(2) 省令第83条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合
前年の合計所得金額 | 所得の減少の程度 | ||
10分の7以上 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
100万円未満 | 100分の100 | 100分の97 | 100分の95 |
100万円以上200万円未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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200万円以上300万円未満 | 100分の95 |
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別表第2(第19条の3関係)
介護予防サービス費等の額の特例の割合
(1) 省令第97条第1項第1号に該当する場合
ア 第1号被保険者が居住する住宅のとき
前年中の合計所得金額 損害の程度 | 100万円未満 | 100万円以下200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | |
風水害又は震災 | 火災 | |||
全壊 | 10分の7以上 | 100分の100 | 100分の97 | 100分の95 |
大規模半壊 | 10分の5以上10分の7未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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半壊 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
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イ 第1号被保険者が所有する住宅で、貸家又は非住宅のとき
前年中の合計所得金額 損害の程度 | 100万円未満 | 100万円以下200万円未満 | 200万円以上300万円未満 | |
風水害又は震災 | 火災 | |||
全壊 | 10分の5以上10分の7未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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大規模半壊・半壊 | 10分の3以上10分の5未満 | 100分の95 |
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(2) 省令第97条第1項第2号、第3号又は第4号に該当する場合
前年の合計所得金額 | 所得の減少の程度 | ||
10分の7以上 | 10分の5以上10分の7未満 | 10分の3以上10分の5未満 | |
100万円未満 | 100分の100 | 100分の97 | 100分の95 |
100万円以上200万円未満 | 100分の97 | 100分の95 |
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200万円以上300万円未満 | 100分の95 |
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