○小山町職員通信教育講座の実施及び補助金の交付に関する規則

平成13年7月3日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、職員が自主的に通信教育講座(以下「通信講座」という。)を受講し、広く知識を習得し、かつ、その職務に役立たせることを促進するとともに、小山町職員の人材育成基本方針に基づき、当該職員に対し小山町職員通信教育講座補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めることにより、今後更に複雑化・高度化する行政課題に対し、広い視野で取り組むことのできる職員を養成することを目的とする。

(受講対象者)

第2条 通信講座を受講することができる者は、小山町職員定数条例(昭和39年小山町条例第17号)第2条に定める職員とする。

(通信講座)

第3条 職員が受講することができる通信講座は、その職務の遂行に必要な知識及び技能の習得を目的とするもので、次に掲げるものとする。

(1) 通信教育機関が実施する通信講座で、町長が指定するもの

(2) その他職員が受講を希望し、町長が認めるもの

(通信講座等の周知)

第4条 町長は、前条第1号の規定による指定をした通信講座については、その内容、受講方法等を職員に周知するものとする。

(受講の申込み)

第5条 通信講座を受講しようとする職員(以下「受講希望者」という。)は、通信教育講座受講申込書(様式第1号)により、町長に申し込まなければならない。

(受講の決定及び通知)

第6条 町長は、前条の規定による申込みがあったときは、その内容を審査し、受講の可否について、受講希望者に対し、速やかに、通信教育講座受講決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(通信教育機関への申込み)

第7条 第3条第1号の規定による指定をした通信講座についての通信教育機関への受講の申込みは、町長が一括して行うものとし、同条第2号の規定による認定をした通信講座の通信教育機関への受講申し込みは、受講希望者が行うものとする。

(受講料の支払)

第8条 第6条の規定による通知を受けた職員(以下「受講者」という。)は、通信教育機関の請求に基づき、通信講座に係る受講料の全額を通信教育機関へ支払わなければならない。

(補助対象者)

第9条 補助金の交付の対象となる者は、前条の受講料の支払をした受講者で、当該通信講座を所定の期間内に修了したものとする。

(補助金の額)

第10条 補助金の額は、通信講座に係る受講料の2分の1の額とする。ただし、当該額が1万円を超える場合は、1万円とする。

2 補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第11条 補助金の交付申請をしようとする者は、通信講座の受講修了後、通信教育講座補助金交付申請書(様式第3号)に、通信教育機関の発行する修了証書の写し及び通信教育機関が発行した領収書を添えて、速やかに、町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、規則第5条の規定に基づき当該交付申請に係る審査を行い、補助金の交付の可否を決定するとともに、その旨を通信教育講座補助金交付決定通知書(様式第4号)により当該交付申請をした受講者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第13条 補助金の交付の請求をしようとする受講者は、通信教育講座補助金交付請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の請求があったときは、速やかに、補助金を交付するものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、通信講座の実施に関し必要な事項は、職員研修担当課長が別に定める。

この規則は、7月3日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

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小山町職員通信教育講座の実施及び補助金の交付に関する規則

平成13年7月3日 規則第22号

(平成19年4月1日施行)