○小山町職員定数条例

昭和39年3月19日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び教育委員会の事務部局並びに教育委員会の所管に属する教育機関に常時勤務する一般職の職員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 職員の定数は、次のとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 232人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 2人

(4) 監査委員の事務部局の職員 1人

(5) 農業委員会の事務部局の職員 3人

(6) 教育委員会の事務部局の職員 21人

(7) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育施設の職員 47人

(8) 公営企業の職員 8人

2 前項第2号第3号第4号及び第5号に規定する職員は、町長の事務部局の職員がこれを兼ねることができる。

3 休職者は定数外とする。

(定数の配分)

第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 小山町議会事務局職員定数条例(昭和34年小山町条例第21号)

小山町農業委員会職員定数条例(昭和26年小山町条例第17号)は、廃止する。

(昭和40年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月18日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例の経過措置として、改正前の小山町職員定数条例第2条第1項の規定にかかわらず、適用日までの間、職員定数を325名とする。

(昭和58年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年2月15日条例第2号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成8年3月19日条例第2号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

小山町職員定数条例

昭和39年3月19日 条例第17号

(平成8年3月19日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和39年3月19日 条例第17号
昭和40年3月20日 条例第7号
昭和41年3月18日 条例第7号
昭和42年3月20日 条例第7号
昭和43年10月1日 条例第17号
昭和55年3月14日 条例第5号
昭和58年3月31日 条例第5号
昭和62年3月17日 条例第4号
平成4年2月15日 条例第2号
平成8年3月19日 条例第2号