○小山町表彰条例施行規則

平成13年3月23日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町表彰条例(平成13年小山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 条例第2条第1項第1号から第8号及び第10号並びに第2項の規定による篤行表彰、功労表彰及び特別功労表彰は、町長が条例第9条の規定による小山町表彰審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り、その者の功績、品行、地域での人望等総合的に表彰に値すると認められるものを被表彰者として決定する。

2 前項の被表彰者は、原則として年齢70歳以上で公職(主たる功績分野に限る。)を退職しているものとする。ただし、特別の事情があるものについては、この限りでない。

3 多額の財産を寄附する善行のあった個人又は団体のうち、100万円以上の金品のものは表彰状を、30万円以上の金品のものは感謝状を授与するものとする。ただし、災害義援金及び小山町が返戻品等を提供する寄附は、除く。

(委員会の組織等)

第3条 委員会は、委員8人以内で組織する。

2 委員会は、町長、副町長、教育長、議会議長、議会副議長及び学識経験者をもって構成する。

3 委員会に委員長を置き、町長が充たる。

4 委員会の事務は、町長の定める課において処理する。

5 その他委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(報告)

第4条 条例第2条第1項第1号から第7号及び第10号並びに第2項の規定による功労表彰及び特別功労表彰の推薦者があるときは、関係課等の長は、町長が指定する期日までに、功労調書(様式第1号)により町長に報告するものとする。

第5条 条例第2条第1項第8号の規定による篤行表彰の推薦者があるときは、関係課等の長は、町長が指定する期日までに、篤行報告書(様式第2号)により町長に報告するものとする。

第6条 条例第2条第1項第9号に該当すると認められる者があるときは、関係課等の長は、町長が指定する期日までに、寄附報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。

(表彰者台帳)

第7条 条例第5条第2項の各受賞者台帳は、次のとおりとする。

(1) 小山町寄附受賞者台帳は、様式第4号による。

(2) 小山町篤行受賞者台帳は、様式第5号による。

(3) 小山町町政功労者台帳は、様式第6号による。

(4) 小山町特別町政功労者台帳は、様式第7号による。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(小山町表彰規程の廃止)

2 小山町表彰規程(昭和34年小山町規則第24号)は、廃止する。

(平成14年6月20日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(令和元年5月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町表彰条例施行規則

平成13年3月23日 規則第2号

(令和元年5月24日施行)