○小山町表彰条例
平成13年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、本町の公益に寄与し、かつ、町行政の進展に特に功績のあった者を表彰するために必要な措置を講じ、もって地方自治の振興と町政の進展を図ることを目的とする。
(表彰の基準)
第2条 本町の町民又は団体で次の各号のいずれかに該当するもののうち、その功績が特に顕著なものについて町長がこれを表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(2) 教育、学術、体育その他の文化の進展に貢献し、その功績顕著なもの
(3) 産業の開発、経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの
(4) 社会の福祉、民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの
(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの
(6) 治安の維持、水火災等の防護に貢献し、その功績顕著なもの
(7) 生活環境の改善及び自然環境の保護育成に貢献し、その功績顕著なもの
(8) 人命救助その他町民の模範となるべき篤行の功績のあったもの
(9) 多額の財産を寄附する善行のあったもの
(10) その他功績顕著なもので特に表彰に値するもの
2 本町の町民又は団体以外の者で前項各号のいずれかに該当するものについて、町長はこれを表彰することができる。
(表彰の種類及び方法)
第3条 表彰は、寄附表彰、篤行表彰、功労表彰及び特別功労表彰とし、次の区分により行う。
(1) 寄附表彰は、前条第1項第9号に該当するもの
(2) 篤行表彰は、前条第1項第8号に該当するもの
(4) 特別功労表彰は、前条第2項に該当するもの
(1) 寄附表彰は、表彰状又は感謝状
(2) 篤行表彰及び功労表彰は、表彰状、記章及び記念品
(3) 特別功労表彰は、表彰状及び記念品
(表彰の日等)
第4条 表彰は、町制施行記念行事の日に行う。ただし、特別な理由がある場合は、その都度表彰することができる。
(受賞者の公表等)
第5条 第3条の規定により表彰を受けた者の事績については、小山町広報をもって公表する。
2 第3条第1項各号の表彰を受けた者の呼称及び登録する受賞者台帳の種類は、次のとおりとする。
(1) 寄附表彰は、寄附功労者とし、小山町寄附受賞者台帳
(2) 篤行表彰は、篤行功労者とし、小山町篤行受賞者台帳
(3) 功労表彰は、町政功労者とし、小山町町政功労者台帳
(4) 特別功労表彰は、特別町政功労者とし、小山町特別町政功労者台帳
(功労者の待遇)
第6条 表彰を受けた者のうち、団体又は法人を除く篤行功労者、町政功労者及び特別町政功労者(以下「功労者」という。)は、町の儀式等に招待する。
2 功労者が死亡したときは、献花及び弔辞を贈る。
(追彰)
第7条 篤行表彰、功労表彰及び特別功労表彰を受けるべき功績のあった者で表彰を受ける前に死亡した者があるときは、表彰状及び記念品をその遺族に贈りこれを追彰することができる。
(資格の喪失等)
第8条 功労者が拘禁刑以上の刑に処せられたときは、その資格を失う。
(1) 公民権を停止されたとき。
(2) 町の特別職又は一般職の職にあるとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(表彰審査委員会の設置)
第9条 町長は、被表彰者の選考を行うため、小山町表彰審査委員会を置く。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に、従前の例によりなされた表彰は、この条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成14年6月20日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月29日条例第18号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第3条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。