○小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年3月23日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町の国民健康保険被保険者に対する福祉の向上に寄与するため、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項及び小山町国民健康保険条例(平成12年小山町条例第29号。以下「国保条例」という。)第3条の規定による出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、一時金の支給を受けるまでの間、当該一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸付けることについて必要な事項を定めるものとする。

(貸付対象者)

第2条 資金の貸付けは、次の各号のいずれかに該当する国保条例第3条による一時金の支給が見込まれる被保険者の世帯の世帯主とする。

(1) 出産予定日まで1か月以内であること。

(2) 妊娠4か月以上で、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又は、その費用を支払ったこと。

(貸付額)

第3条 資金の貸付額は、一時金支給額の8割を限度とし、万円を単位とした金額とする。

(貸付利息)

第4条 貸付金には、利息を付さない。

(貸付申込)

第5条 資金の貸付を受けようとする世帯主は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)次の各号の区分に掲げた書類を町長に提出しなければならない。

(1) 第2条第1号のときは、母子健康手帳又は出産予定日まで1か月以内であることを証する書類

(2) 第2条第2号のときは、母子健康手帳又は妊娠4か月以上であることを証する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付決定)

第6条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定する。

2 前項により決定した内容は、出産費資金貸付決定通知書(以下「通知書」という。)により申込者に通知する。

3 申込者が通知書を受理したときは、当該貸付に係る借用証を町長に提出しなければならない。

(貸付方法)

第7条 貸付金の貸付方法は、町会計窓口での現金払い又は金融機関への払込みとする。

(貸付期間)

第8条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る一時金が支給されるまでの間とする。

(即時償還)

第9条 世帯に属するすべての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、資格喪失の日から7日以内に貸付金の全額を町長に償還しなければならない。

2 町長は、前項の償還を確保するために、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)から借用証の添付書類として本町の被保険者資格喪失時における他の健康保険等による出産育児一時金相当の給付の優先弁済条項承諾書を提出させることができる。

3 町長は、借受人が第1項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、借受人に対し、直ちに貸付金の全額を償還させるものとする。

(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付を受けたとき。

(2) 借受人又は関係被保険者が第2条各号の要件を備えていないことが明らかになったとき。

(償還方法等)

第10条 申込者は、第5条の規定による貸付申込書と同時に、町長に対し、一時金支給時に一時金と貸付金受給の債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)を申し込まなければならない。

2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、第6条の通知書の交付により行われたものとみなす。

3 町長は、当該相殺契約に基づき、一時金の支給時に一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。

4 前項の相殺事務を処理するため、出生日の事実確認は出生届を基に行い、申請者の一時金支払請求書の提出を省略できるものとする。

(延滞金)

第11条 借受人は償還すべき期日までに償還金を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、当該金額に年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を納付しなければならない。

(借用証の返還)

第12条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る借用証を返還するものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、資金の貸付事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 当分の間、第11条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平成13年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月21日から施行する。

(小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例の経過措置)

2 改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に償還期限が到来する出産費資金に係る延滞金から適用し、施行日前に償還期限が到来した出産費資金に係る延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第33号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置管理及び処分に関する条例附則第2項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定、改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例

平成13年3月23日 条例第6号

(令和3年1月1日施行)