○小山町国民健康保険条例

平成12年9月22日

条例第29号

小山町国民健康保険条例(昭和36年小山町条例第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会)

第2条 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次のとおりとする。

(1) 被保険者を代表する委員 4人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 4人

(3) 公益を代表する委員 4人

2 前項に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

(被保険者としない者)

第2条の2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって、民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

(出産育児一時金)

第3条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として出産児1人当たり50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第4条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(委任)

第5条 前2条に定めるもののほか、保険給付に関して必要な事項は、規則で定める。

(保健事業)

第6条 法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持及び増進を図るため、次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他必要な事業

2 前項に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別に定める。

(国民健康保険税)

第7条 国民健康保険事業を運営するため、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税(以下「保険税」という。)を課する。

(被保険者証の交付特例等)

第8条 特別な事情がないにもかかわらず保険税を滞納している世帯主に対して、法第9条第3項に規定する被保険者証の返還、同条第6項に規定する被保険者証資格証明書の交付及び法第63条の2第2項に規定する保険給付の支払の差止等に関する事項並びに法第9条第10項に規定する短期の被保険者証を交付する事項は、別に定める。

(罰則)

第9条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第10条 世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第11条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発行する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。

2 改正後の小山町国民健康保険条例の規定は、平成12年10月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

3 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

4 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

5 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

6 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、第4項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

7 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

8 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年9月22日条例第16号)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

2 改正後の小山町国民健康保険条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成20年3月21日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月22日条例第25号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 改正後の小山町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行の日以後の出産に係る給付について適用し、同日前の出産に係る給付については、なお従前の例による。

(平成21年10月1日条例第16号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月25日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月29日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険条例の規定は、平成22年5月19日から適用する。

(平成23年6月20日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の小山町国民健康保険条例の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成27年3月23日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日条例第5号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年4月30日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の小山町国民健康保険条例附則第3項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から同年9月30日以後の規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年3月22日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第13号)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る小山町国民健康保険条例第3条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

小山町国民健康保険条例

平成12年9月22日 条例第29号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成12年9月22日 条例第29号
平成18年9月22日 条例第16号
平成20年3月21日 条例第11号
平成20年12月22日 条例第25号
平成21年10月1日 条例第16号
平成22年3月25日 条例第5号
平成22年9月29日 条例第13号
平成23年6月20日 条例第10号
平成27年3月23日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第5号
令和元年12月13日 条例第21号
令和2年4月30日 条例第16号
令和3年3月22日 条例第15号
令和5年3月16日 条例第13号