○小山町企業職員の給与に関する規程
平成元年9月1日
告示第45号
(目的)
第1条 この規程は、小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号。以下「条例」という。)第24条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。
(給与の支給方法等)
第2条 条例の規定による企業職員、企業兼務職員及び企業臨時職員の給与額、支給期日、昇給、支給方法等については、小山町一般職の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
(小山町企業職員の給与に関する規程の廃止)
2 小山町企業職員の給与に関する規程(昭和42年小山町規程第2号)は、廃止する。
附則(平成24年3月21日告示第20号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月16日告示第24号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。