○小山町企業職員の給与に関する規程

平成元年9月1日

告示第45号

(目的)

第1条 この規程は、小山町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和63年小山町条例第20号。以下「条例」という。)第24条の規定により必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の支給方法等)

第2条 条例の規定による企業職員、企業兼務職員及び企業臨時職員の給与額、支給期日、昇給、支給方法等については、小山町一般職の例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。

(小山町企業職員の給与に関する規程の廃止)

2 小山町企業職員の給与に関する規程(昭和42年小山町規程第2号)は、廃止する。

(平成24年3月21日告示第20号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日告示第24号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

小山町企業職員の給与に関する規程

平成元年9月1日 告示第45号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
平成元年9月1日 告示第45号
平成24年3月21日 告示第20号
令和2年3月16日 告示第24号