○小山町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
平成7年12月22日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年小山町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(受益者の申告)
第2条 条例第6条の規定により公告された区域内に土地を所有する受益者は、町長が別に定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)がいるときは、当該権利者と連署しなければならない。
(負担金の徴収)
第5条 条例第7条第3項に規定する負担金の各年度の納期は、次に掲げるところによる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。
(1) 第1期 6月15日から同月30日まで
(2) 第2期 9月15日から同月30日まで
(3) 第3期 12月10日から同月25日まで
(4) 第4期 2月15日から同月末日まで
(負担金の端数計算)
第6条 条例第4条の規定による負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、その負担金の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。
2 負担金を分割して徴収する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。
(負担金の一括納付)
第7条 条例第7条第3項第2号の一括納付の申出は、次の各号の一に該当する場合に限る。
(1) 第3条に規定する受益者負担金決定通知書に記載された負担金総額を一括納付するとき。
(2) 前号に規定する負担金総額から既に納付した負担金額を差し引いた額を一括納付するとき。
一括納付する区分 | 報奨率 |
全額一括納付 | 30パーセント |
残り4年分以上一括納付 | 20パーセント |
残り3年分以上一括納付 | 15パーセント |
残り2年分以上一括納付 | 10パーセント |
残り1年分以上一括納付 | 5パーセント |
2 前項の規定により算出した報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、その報奨金の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。
(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。
(2) 当該受益者から徴収猶予の取消しの申出があったとき。
(3) 第16条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その徴収猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(負担金の減免)
第12条 条例第10条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、道路、公園、河川、水路等公衆の自由使用に供されているもの、及びこれに準ずるものをいう。
2 条例第10条第2項各号の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第2条第1項若しくは第4条第1項の申告の際に、又は減免理由の発生した日後14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ減免を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。
(減免予定地の基準)
第14条 条例第10条第2項第1号及び第3号に規定する「予定している土地」とは、条例第6条の規定による公告の日から起算して5年以内に予定している土地をいう。
(負担金の減免の取消し等)
第15条 町長は、負担金の減免を決定した後において、当該土地若しくは受益者が条例第10条第2項各号に該当しなくなったとき、又は第13条に規定する別表第2の区分に変更が生じたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減免を取り消し又は減免額を変更することができる。この場合において、町長はその旨を下水道事業受益者負担金減免変更通知書(様式第11号)により受益者に通知する。
(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。
(2) 受益者である法人が解散したとき。
(3) いつわり、その他不正な行為により、負担金を免れようとしたとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(過誤納金の取扱い)
第17条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金等」という。)がある場合には、遅滞なく還付する。
(還付又は充当加算金)
第18条 町長は、過誤納金等を受益者に還付し、又は負担金に充当する場合は、その過誤納金等が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、当該過誤納金等の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。
2 前項の規定により算出した加算金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その加算金の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。
(住所変更の届出)
第20条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第21条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。
(補則)
第22条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月26日規則第32号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の様式第4号の改正は、令和5年4月1日以後の届出に適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
下水道事業受益者負担金徴収猶予基準
別表第2(第13条、第15条関係)
下水道事業受益者負担金減免基準
該当条項 | 受益者の区分 | 土地の区分 | 減免率 |
国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者 | 国公立学校用地 | 75% | |
国公立社会福祉施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
国公立の社会教育・体育施設 | 50 | ||
国公立病院用地 | 25 | ||
有料の公務員宿舎 | 25 | ||
国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者 | 企業用財産となっている土地 | 25 | |
条例第10条2項第3号 | 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者 | 道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地 | 100 |
公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用する土地 | 100 | |
その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者 | 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第124条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する私立学校敷地 | 75 | |
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設敷地 | 100 | ||
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する社会福祉施設用地 | 75 | ||
文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地 | 100 | ||
公共性があると認められる私道及び水路 | 100 | ||
自治会等が所有する施設用地集会所及び消防器材倉庫等に供している土地 | 100 | ||
宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教が所有又は使用する土地 |
| ||
(1) 宗教法人法第3条に規定する境内地 | 50 | ||
(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する土地 | 100 | ||
鉄道施設の用に供している土地 |
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(1) 線路、踏切敷地 | 100 | ||
(2) 駅舎 | 50 | ||
(3) その他施設 | 50 | ||
森林法(昭和26年法律第249号)第25条に規定する保安林 | 100 | ||
前記以外の土地 その他必要に応じ、特に減免することが必要であると認めた土地 | その都度町長が定める。 |