○小山町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年12月22日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年小山町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(受益者の申告)

第2条 条例第6条の規定により公告された区域内に土地を所有する受益者は、町長が別に定める日までに、下水道事業受益者申告書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。この場合において、条例第2条第1項ただし書に規定する受益者(以下「権利者」という。)がいるときは、当該権利者と連署しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の所有者又は権利者があるときは、代表者を定め、代表者が前項の申告書を提出しなければならない。

(負担金決定通知書)

第3条 条例第7条第2項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定(変更)通知書(様式第2号)による。

2 前項の規定による負担金の額等に変更のあった場合、又は条例第11条の規定による承継があった場合は、前項の通知書により通知する。

(受益者変更の届出)

第4条 条例第11条の規定による受益者の変更の届出は、変更が生じた日から14日以内に、下水道事業受益者変更届出書(様式第3号)により町長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者がある場合には、第2条第2項の規定を準用する。

(負担金の徴収)

第5条 条例第7条第3項に規定する負担金の各年度の納期は、次に掲げるところによる。ただし、町長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 第1期 6月15日から同月30日まで

(2) 第2期 9月15日から同月30日まで

(3) 第3期 12月10日から同月25日まで

(4) 第4期 2月15日から同月末日まで

2 前項に規定する各納期に係る負担金の徴収は、下水道事業受益者負担金納入通知書兼領収書(様式第4号)による。

3 条例第11条の規定による受益者の変更があった場合の負担金の徴収については、前2項の規定を準用する。

(負担金の端数計算)

第6条 条例第4条の規定による負担金の額を計算する場合において、その額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、その負担金の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。

2 負担金を分割して徴収する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数はすべて最初の納期に係る分割金額に合算する。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第7条第3項第2号の一括納付の申出は、次の各号の一に該当する場合に限る。

(1) 第3条に規定する受益者負担金決定通知書に記載された負担金総額を一括納付するとき。

(2) 前号に規定する負担金総額から既に納付した負担金額を差し引いた額を一括納付するとき。

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が前条の規定による一括納付をするときは、次の表の左欄に掲げる一括納付する区分に応じ、当該右欄に掲げる報奨率を一括納付する額に乗じて得た金額を報奨金として交付する。ただし、当該受益者の未納に係る負担金がある場合は、これを交付しない。

一括納付する区分

報奨率

全額一括納付

30パーセント

残り4年分以上一括納付

20パーセント

残り3年分以上一括納付

15パーセント

残り2年分以上一括納付

10パーセント

残り1年分以上一括納付

5パーセント

2 前項の規定により算出した報奨金の額に10円未満の端数があるときはその端数金額を、その報奨金の全額が100円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、第2条第1項若しくは第4条第1項の申告の際に、又は徴収猶予理由の発生した日後14日以内に、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第5号)により、町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ猶予を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予(承認・不承認)決定通知書(様式第6号)により申請者に通知する。

3 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予事由消滅届出書(様式第7号)により町長に届け出なければならない。

(負担金の徴収猶予期間)

第10条 条例第9条に規定する負担金の徴収猶予の期間は、別表第1に定めるところによる。

(負担金の徴収猶予の取消し)

第11条 条例第9条の規定による負担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。この場合において、町長は、その旨を下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により通知する。

(1) 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認めたとき。

(2) 当該受益者から徴収猶予の取消しの申出があったとき。

(3) 第16条各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までに、その徴収猶予に係る負担金の金額を徴収することができないと認められるとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(負担金の減免)

第12条 条例第10条第1項に規定する「公共の用に供している土地」とは、道路、公園、河川、水路等公衆の自由使用に供されているもの、及びこれに準ずるものをいう。

2 条例第10条第2項各号の規定による負担金の減免を受けようとする者は、第2条第1項若しくは第4条第1項の申告の際に、又は減免理由の発生した日後14日以内に、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第9号)により町長に申請しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ減免を受けようとする理由が明らかとなる書類の提出を求めることができる。

3 町長は、前項の申請書の提出があったときは、これを審査決定し、その結果を下水道事業受益者負担金減免(承認・不承認)決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知する。

(負担金の減免額)

第13条 条例第10条第2項に規定する負担金の減免は、別表第2に定めるところによる。

(減免予定地の基準)

第14条 条例第10条第2項第1号及び第3号に規定する「予定している土地」とは、条例第6条の規定による公告の日から起算して5年以内に予定している土地をいう。

(負担金の減免の取消し等)

第15条 町長は、負担金の減免を決定した後において、当該土地若しくは受益者が条例第10条第2項各号に該当しなくなったとき、又は第13条に規定する別表第2の区分に変更が生じたときは、その事由が発生した日以後の納期に係る負担金について、減免を取り消し又は減免額を変更することができる。この場合において、町長はその旨を下水道事業受益者負担金減免変更通知書(様式第11号)により受益者に通知する。

(負担金の繰上納付)

第16条 町長は、既に負担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上納付させることができる。この場合において、町長は、その旨を下水道事業受益者負担金納期限変更通知書(様式第12号)により通知する。

(1) 受益者の財産につき強制換価手続きが開始されたとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) いつわり、その他不正な行為により、負担金を免れようとしたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(過誤納金の取扱い)

第17条 町長は、受益者の過誤納に係る負担金、督促手数料及び延滞金(以下「過誤納金等」という。)がある場合には、遅滞なく還付する。

2 町長は、前項の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき負担金があるときは、前項の規定にかかわらず過誤納金等をその負担金に充当することができる。

3 町長は、過誤納金等を前2項の規定により還付し、又は充当する場合は、その旨を遅滞なく当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第13号)により通知する。

(還付又は充当加算金)

第18条 町長は、過誤納金等を受益者に還付し、又は負担金に充当する場合は、その過誤納金等が納付された日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当した日までの期間に応じ、当該過誤納金等の額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)に年7.3パーセントの割合を乗じて得た金額(以下「加算金」という。)をその還付又は充当すべき金額に加算する。

2 前項の規定により算出した加算金の額に100円未満の端数があるときはその端数金額を、その加算金の全額が1,000円未満であるときはその全額を切り捨てる。

(納付代理人の申告)

第19条 条例第14条に規定する納付代理人を定める場合は、下水道事業受益者負担金納付代理人申告書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付代理人を変更した場合も、また同様とする。

(住所変更の届出)

第20条 受益者又は納付代理人は、住所、事務所等を変更したときは、直ちに下水道事業受益者(納付代理人)住所変更届出書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第21条 町長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なると認めた場合においては、申告によらないで認定することができる。

(補則)

第22条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第14条、第15条、第17条、第19条、第21条及び第24条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年6月26日規則第32号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の様式第4号の改正は、令和5年4月1日以後の届出に適用し、同日前の届出については、なお従前の例による。

別表第1(第10条関係)

下水道事業受益者負担金徴収猶予基準

該当条項

徴収猶予項目

徴収猶予期間

備考

条例第9条第1号

田、畑、その他これに準ずる土地

耕作を中止し、又は宅地として使用できる状況にあると認められるときまで

 

条例第9条第2号

災害、盗難その他の事故にあったとき

1年以内

公の罹災証明又は警察の盗難届証明等

受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とするとき

1年以内

医師の診断書

条例第9条第3号

係争中のもの

受益者の決定(判定)の日まで

 

その他町長が特に徴収猶予をする必要があると認めたとき

町長が認定する期間

 

別表第2(第13条、第15条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

該当条項

受益者の区分

土地の区分

減免率

条例第10条第2項第1号

国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

国公立学校用地

75%

国公立社会福祉施設用地

75

一般庁舎用地

50

国公立の社会教育・体育施設

50

国公立病院用地

25

有料の公務員宿舎

25

条例第10条第2項第2号

国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

企業用財産となっている土地

25

条例第10条2項第3号

国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

道路、公園、河川及び水路等の用に供することを予定している土地

100

条例第10条第2項第4号

公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により扶助を受けている者及びこれに準ずる特別の事情があると認められる者の所有し、又は使用する土地

100

条例第10条第2項第5号

その他状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条又は第124条に規定する学校で私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置する私立学校敷地

75

児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童厚生施設敷地

100

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に定める社会福祉法人が経営する社会福祉施設用地

75

文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定された文化財及び指定文化財保存のための施設の用に供している土地

100

公共性があると認められる私道及び水路

100

自治会等が所有する施設用地集会所及び消防器材倉庫等に供している土地

100

宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に規定する宗教が所有又は使用する土地

 

(1) 宗教法人法第3条に規定する境内地

50

(2) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第5項に規定する土地

100

鉄道施設の用に供している土地

 

(1) 線路、踏切敷地

100

(2) 駅舎

50

(3) その他施設

50

森林法(昭和26年法律第249号)第25条に規定する保安林

100

前記以外の土地

その他必要に応じ、特に減免することが必要であると認めた土地

その都度町長が定める。

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小山町下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

平成7年12月22日 規則第16号

(令和5年6月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成7年12月22日 規則第16号
平成19年3月22日 規則第6号
平成20年3月25日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第19号
令和5年6月26日 規則第32号