○小山町下水道事業受益者負担に関する条例

平成7年12月22日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の賦課及び徴収について必要な事項を定める。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は貸借人をいう。

2 前項ただし書の規定にかかわらず、地上権等を有する者と当該土地の所有者とが協議して負担金の徴収を受ける者を定め、その旨を管理者に申し出た場合は、その者を受益者とみなす。

3 管理者は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして受益者を定めることができる。

(負担区の決定等)

第3条 管理者は、排水区域を土地等の状況に応じて2以上の負担区に区分することができる。

2 管理者は、前項の規定により負担区を定めたときは、該当負担区の名称、区域及び地積を公告しなければならない。

(負担金の額)

第4条 受益者が負担する負担金の額は、次表の左欄の負担区の区分に応じ、同表右欄に掲げる金額に、当該受益者が第6条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で同条の規定により公告された区域内のものの面積を乗じて得た額とする。

負担区

負担金額

第1負担区

1m2当たり450円

(受益者の土地の面積)

第5条 前条の規定により受益者が負担する負担金の額の算定基準となる土地の面積は、土地登記簿によるものとし、第2条第3項の規定による仮換地の指定が行われた土地については、当該仮換地の面積とする。ただし、これらにより難いとき、又は管理者が必要と認めたときは、実測によることができる。

(賦課対象区域の決定等)

第6条 管理者は、毎年度の当初に当該年度内に負担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

2 賦課対象区域は、3年以内に供用を開始することが予定される区域でなければならない。

(負担金の賦課及び徴収)

第7条 管理者は、前条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、第4条の規定により算出した負担金の額を定め、これを賦課する。

2 管理者は、前項の規定により負担金の額を定めたときは、遅滞なく当該負担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

3 第1項の規定による負担金は、20回に分割し、5年間に徴収するものとする。ただし、次に掲げる場合においては、一括して徴収するものとする。

(1) 当該分割徴収額が500円未満となるとき。

(2) 受益者が一括納付の申出をしたとき。

(報奨金)

第8条 管理者は、受益者が負担金を一括納付したときは、規則で定める報奨金を交付する。

(負担金の徴収猶予)

第9条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該負担金を納付することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが必要であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該負担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(負担金の減免)

第10条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、負担金を徴収しないものとする。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の負担金を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第11条 第6条の公告の日後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第7条第1項の規定により定められた額のうち、当該届出の日までに納付すべき時期にいたっているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第12条 管理者は、新たに排水区域が拡張された場合において必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第13条 管理者は、第7条第2項に規定する納付期日までに負担金を納付しない者があるときは、小山町税外収入督促等に関する条例(平成19年小山町条例第4号)の規定により延滞金を徴収する。

(納付代理人)

第14条 町内に住所又は事務所等を有しない受益者は、負担金納付に関する事項を処理させるため、町内において独立の生計を営む者のうちから納付代理人を定めることができる。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

小山町下水道事業受益者負担に関する条例

平成7年12月22日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)