○小山町税外収入督促等に関する条例
平成19年3月22日
条例第4号
小山町税外収入督促等に関する条例(昭和39年小山町条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3の規定に基づき、督促及び延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の町の歳入を納期限までに納付しない者があるときは、町長は、納期限後20日以内に督促状により期限を指定して督促しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限(以下「指定期限」という。)は、特別の事情がある場合のほか、督促状を発する日から起算して10日を経過した日とする。
3 指定期限が日曜日若しくは土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)に当たるときは、これらの日の翌日をその期限とみなす。
(延滞金)
第3条 前条の規定による督促を受けた者は、指定期限までに滞納金を完納した場合を除き、当該滞納金額にその納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 町長は、歳入を納付すべき者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。
3 第1項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
4 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる滞納金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
5 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の小山町税外収入督促等に関する条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に納期限が到来する税外収入に係る督促及び延滞金について適用し、施行日前に納期限が到来した税外収入に係る督促及び延滞金については、なお従前の例による。
3 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。
附則(平成19年12月19日条例第14号)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に発した督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月18日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
(小山町下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
3 小山町下水道事業受益者負担に関する条例(平成7年小山町条例第21号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年12月21日条例第33号)
1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置管理及び処分に関する条例附則第2項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定、改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。