○小山町営住宅条例施行規則

平成9年12月18日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借受申込書)

第2条 条例第8条第1項の規定により入居の申込をしようとする者は、町営住宅借受申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の町営住宅借受申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条第1項の書面

(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類

(3) 省令第8条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類

(4) 住民票の写し

(5) 市町村税の納税証明書

(6) その他町長が必要と認める書類

(入居の決定通知書)

第3条 町長は、条例第8条第2項の規定により、町営住宅の入居者として決定した旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するときは、町営住宅入居決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(入居可能日の通知書)

第4条 町長は、条例第11条第5項の規定により、入居決定者に対して町営住宅への入居可能日を通知するときは、町営住宅入居可能日通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(請書等)

第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第4号による。

2 前項の請書に連署する連帯保証人は、市町村民税所得割額又は固定資産税を納めている者で、身元の確実なものでなければならない。

3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。

4 連帯保証人が第2項に規定する条件を失ったときは、入居者は、速やかに、連帯保証人を別に定めなければならない。

5 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを条例第11条第1項に規定する期間内にすることができないときは、町営住宅入居手続延期承認申請書(様式第5号)を町長に提出するものとし、町長が当該申請を承認したときは、町営住宅入居手続延期承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

6 町長は、条例第11条第4項の規定により、入居の決定を取り消すときは、町営住宅入居決定取消し通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(同居の承認)

第6条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする者は、町営住宅同居承認申請書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて同居の承認をしたときは、町営住宅/入居承継/同居/承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(入居承継の承認)

第7条 条例第13条の規定により入居の承継の承認を得ようとする者は、町営住宅入居承継承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて入居の承継を承認したときは、町営住宅/入居承継/同居/承認通知書(様式第9号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入の申告等)

第8条 条例第14条第1項の規定により収入の申告をする者は、毎年度、町長の定める期限までに、前年の1月1日から同年12月31日までの収入について、収入申告書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の収入申告書には、給与支払者の発行する収入証明書及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 町長は、条例第14条第3項の規定により、収入の額を通知するときは、町営住宅入居者収入認定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

4 条例第14条第4項の規定により意見を述べようとする者は、町営住宅入居者収入認定に対する意見書(様式第13号)を町長に提出するものとする。

5 町長は、前項の町営住宅入居者収入認定に対する意見書の提出があった場合において、その意見書の内容を審査し、町営住宅入居者収入認定/更正/意見却下/通知書(様式第14号)により、その結果を当該入居者に通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第15条第1項第18条第1項第30条第1項第32条第1項及び同条第2項の規定により家賃等の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、町営住宅家賃等/減免/徴収猶予/申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、給与支払者の発行する収入証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請書の提出があった場合において、その減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃等/減免/徴収猶予/通知書(様式第16号)により当該申請者に通知するものとする。

(不使用の届出)

第10条 条例第24条の規定により町営住宅を引き続き15日以上使用しない者は、あらかじめ、町営住宅不使用届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(異動届)

第11条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき又は同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅入居者等異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更等の承認)

第12条 条例第26条ただし書及び第27条ただし書の規定により町営住宅の用途変更、模様替え、増築等の承認を得ようとする者は、町営住宅/用途変更/模様替え/増築等/承認申請書(様式第19号)に配置図、平面図等を添付し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、町営住宅の管理上支障がないと認めて用途変更等を承認したときは、町営住宅/用途変更/模様替え/増築等/承認通知書(様式第20号)により当該申請者に通知するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第13条 町長は、条例第28条第1項の規定により、当該入居者を収入超過者として認定したときは、町営住宅収入超過者認定通知書(様式第21号)により当該入居者に通知するものとする。

2 町長は、条例第28条第2項の規定により、当該入居者を高額所得者として認定したときは、町営住宅高額所得者認定通知書(様式第22号)により当該入居者に通知するものとする。

3 条例第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、高額所得者認定に対する意見書(様式第23号)に、給与支払者が発行する収入証明書その他意見の理由及び内容を証明する書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、当該意見書により更正した場合には、第8条第5項の規定により提出された収入認定に対する意見書とみなすことができる。

(高額所得者に対する明渡請求)

第14条 町長は、条例第31条第1項の規定により、明渡しを請求するときは、町営住宅高額所得者明渡請求書(様式第24号)により行うものとする。

(高額所得者の明渡期限の延長)

第15条 条例第31条第4項の規定により明渡しの期限の延長の申出をしようとする者は、町営住宅明渡期限延長申請書(様式第25号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合において、その明渡の期限を延長したときは、町営住宅明渡期限延長通知書(様式第26号)により当該申出者に通知するものとする。

(建替事業による明渡請求)

第16条 町長は、条例第36条第1項の規定により、明渡しを請求するときは、町営住宅建替事業明渡請求書(様式第27号)により行うものとする。

(住宅の返還)

第17条 条例第40条第1項の規定により明渡しを届出る者は、町営住宅返還届(様式第28号)により行わなければならない。

(明渡請求)

第18条 町長は、条例第41条第1項の規定により、明渡しを請求するときは、町営住宅の明渡請求書(様式第29号)により行うものとする。

(社会福祉法人等の使用)

第19条 条例第43条第1項の規定により許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第30号)を町長に提出しなければならない。

(駐車場の使用の申込み及び決定)

第20条 条例第55条の規定により駐車場の使用の申込みをしようとする者は、町営住宅駐車場使用申込書(様式第31号)を町長に提出しなければならない。この場合において、駐車場の使用の申込みをすることができる自動車の台数は、1世帯当たり1台とする。

2 町長は、条例第56条第1項の規定により、駐車場の使用者として決定した旨を当該使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に通知するときは、町営住宅駐車場使用決定通知書(様式第32号)により通知するものとする。

(駐車場の使用補欠者)

第21条 町長は、条例第56条第2項本文の規定により、駐車場の使用者を選考する場合においては、使用者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。

2 町長は、使用者が駐車場を使用しないとき、又は条例第59条第1項の規定により駐車場の使用を取り消されたとき、若しくは駐車場を明け渡したときは、前項の使用補欠者のうちから、使用順位に従い当該駐車場の使用者を決定するものとする。この場合において、その使用期間は、当該使用者の使用期間の残存期間とする。

(駐車場の明渡し請求)

第22条 町長は、条例第59条第1項の規定により、明渡しを請求するときは、町営住宅駐車場明渡請求書(様式第33号)により行うものとする。

(駐車場の明渡しの届出)

第23条 条例第60条において準用する条例第40条第1項の規定により、駐車場の明渡しを届出る者は、町営住宅駐車場明渡届出書(様式第34号)により行わなければならない。

(立入検査員証)

第24条 条例第62条第3項の証票は、立入検査員証(様式第35号)によるものとする。

(管理代行者による管理)

第25条 条例第64条第1項の規定により同条第2項に掲げる権限を静岡県住宅供給公社が行う場合おいては、第2条から第7条まで、第10条から第12条まで、第14条第15条第17条第18条及び第20条から第22条までの規定中「町長」とあるのは「静岡県住宅供給公社の理事長」と読み替えるものとする。この場合において、使用する様式については、静岡県住宅供給公社が別に定めるものとする。

(補則)

第26条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(小山町営住宅管理条例施行規則の廃止)

2 小山町営住宅管理条例施行規則(昭和47年小山町規則第2号)は、廃止する。

(平成30年3月29日規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年2月20日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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小山町営住宅条例施行規則

平成9年12月18日 規則第26号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月18日 規則第26号
平成30年3月29日 規則第24号
令和2年2月20日 規則第6号