○小山町営住宅条例施行規則
平成9年12月18日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町営住宅条例(平成9年小山町条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の町営住宅借受申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第8条第1項の書面
(2) 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する所得金額を証する書類
(3) 省令第8条第2項各号のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれ当該各号に規定する書類
(4) 住民票の写し
(5) 市町村税の納税証明書
(6) その他町長が必要と認める書類
(請書等)
第5条 条例第11条第1項第1号の請書は、様式第4号による。
2 前項の請書に連署する連帯保証人は、市町村民税所得割額又は固定資産税を納めている者で、身元の確実なものでなければならない。
3 連帯保証人は、入居者が条例及びこの規則に定める義務を履行しないときは、直ちに入居者に代わってその義務を履行しなければならない。
4 連帯保証人が第2項に規定する条件を失ったときは、入居者は、速やかに、連帯保証人を別に定めなければならない。
2 前項の収入申告書には、給与支払者の発行する収入証明書及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。
2 前項の申請書には、給与支払者の発行する収入証明書、医師の発行する診断書その他減免又は徴収の猶予を受けようとする理由を証明する書類を添付しなければならない。
(異動届)
第11条 入居者は、勤務先若しくは勤務場所に異動があったとき又は同居者に異動があったときは、速やかに町営住宅入居者等異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(用途変更等の承認)
第12条 条例第26条ただし書及び第27条ただし書の規定により町営住宅の用途変更、模様替え、増築等の承認を得ようとする者は、町営住宅/用途変更/模様替え/増築等/承認申請書(様式第19号)に配置図、平面図等を添付し、町長に提出しなければならない。
(駐車場の使用補欠者)
第21条 町長は、条例第56条第2項本文の規定により、駐車場の使用者を選考する場合においては、使用者のほかに、補欠として使用順位を定めて必要と認める数の使用補欠者を定めることができる。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、町営住宅の管理に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(小山町営住宅管理条例施行規則の廃止)
2 小山町営住宅管理条例施行規則(昭和47年小山町規則第2号)は、廃止する。
附則(平成30年3月29日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月20日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。