○小山町営住宅条例

平成9年12月18日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準(第3条の2)

第2章 町営住宅の管理(第4条―第41条)

第3章 社会福祉事業等への町営住宅の活用(第42条―第48条)

第4章 中堅所得者等への町営住宅の活用(第49条―第53条)

第5章 駐車場の管理(第54条―第60条)

第6章 補則(第61条―第65条)

第7章 罰則(第66条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく町営住宅及び共同施設の整備基準、設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 法第2条第9号及び公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第1条に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 町営住宅建替事業 町が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 町営住宅監理員 法第33条の規定により町長が任命する者をいう。

(町営住宅の設置)

第3条 町は、法第3条の規定の趣旨に基づき、町営住宅及び共同施設を設置する。

2 町営住宅及び共同施設の名称、設置の場所及び戸数は、別表のとおりとする。

第1章の2 町営住宅及び共同施設の整備基準

(整備基準)

第3条の2 法第5条第1項及び第2項の条例で定める整備基準は、規則で定める。

第2章 町営住宅の管理

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法により行うものとする。

(1) 新聞

(2) 無線放送

(3) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(4) 町の広報紙

(5) 町等のホームページ

2 町長は、前項の公募に当たっては、町営住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、次のいずれかの事由に係る者については、公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 町営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 町営住宅建替事業による町営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者(次条第2項において「老人等」という。)にあっては第2号から第5号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号)の条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下第12条及び第51条において同じ。)があること。

(2) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者の特に居住の安定を図る必要がある者として第5項に定める場合 214,000円

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日より3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) 市町村税を滞納していない者であること。

(5) その者又はその者と現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号)附則第2条の規定の適用を受ける者を含む。)

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度がからまでに掲げる障害の種類に応じ、それぞれからまでに定める程度であるもの

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第2項に該当する者で、現に同居し、又は同居しようとする親族がないものが入居する住戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、55平方メートル以下とする。ただし、住宅事情その他の事情を勘案してやむを得ないと認められる場合は、この限りでない。

5 第1項第2号アに掲げる場合は、入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 入居者又は同居者が、障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のからまでのいずれかに該当する場合

 身体障害 第2項第2号アに該当する者

 精神障害 第2項第2号イに該当する者

 知的障害 第2項第2号ウに該当する者

(2) 入居者又は同居者が、第2項第3号第4号第6号又は第7号に該当するものである場合

(3) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(4) 入居者が小学校就学の始期に達するまでの者と同居している者である場合

(入居者資格の特例)

第7条 町営住宅の借上げに係る契約の終了又は町営住宅の用途の廃止により当該町営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(老人等にあっては、同項第2号から第5号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を町営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る町営住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該町営住宅の借上げの期間の満了時に当該町営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退の要求を受け、適当な立退先がないため困窮している者(自己の責に帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号に規定する者について、住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合いの高い者から入居者を決定するものとする。

3 前項の場合において住宅困窮順位の定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

4 第2項に規定する住宅困窮度の判定基準は、町長が別に規則で定める入居者選考委員会の意見を聴いて定めるものとする。

5 町長は、第1項に規定する者のうち、20歳未満の子を扶養している寡婦、引揚者、炭鉱離職者、老人、心身障害者又は生活環境の改善を図るべき地域に居住する者で町長が定める要件を備えている者及び町長が定める基準の収入を有する低額所得者で速やかに町営住宅に入居することを必要としている者については、第2項から前項までの規定にかかわらず、町長が割当をした町営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定に基づいて町営住宅の入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、当該決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第18条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に掲げる手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の請書に保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは、町営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続をしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに町営住宅の入居可能日を通知しなければならない。

6 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から14日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

7 入居決定者は、第1項第1号の保証人が住所変更、勤務先変更、退職又は死亡したときは、届出をするとともに請書を再提出しなければならない。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、同居させてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、省令第12条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の承認を得ようとする者又は当該承認を得ようとする者と現に同居する者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(収入の申告等)

第14条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 前項の規定による収入の申告は、省令第7条に規定する方法によるものとする。

3 町長は、第1項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を町営住宅の入居者に通知するものとする。

4 町営住宅の入居者は、前項の規定による認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の決定)

第15条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、前条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第35条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者が、その請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 町長は、町営住宅の入居者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の省令第8条で定める者に該当する者に限る。)前条第1項に規定する収入の申告をすること及び第35条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、当該入居者の町営住宅の毎月の家賃を、毎年度、第35条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の省令第9条で定める方法により把握した当該入居者の収入及び近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第2条に規定する方法により算出した額とする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第16条 町長は、町営住宅の入居者又は同居者が次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、家賃を減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 病気にかかったとき。

(3) 災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第17条 町長は、町営住宅の入居者から第11条第5項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第41条第1項による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 町営住宅の入居者は、毎月末日(12月及び3月は25日、月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納付しなければならない。

3 町営住宅の入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

4 町営住宅の入居者が第40条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第18条 町長は、町営住宅の入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第16条各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して、町長が定めるところにより、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 第1項の敷金は、町営住宅の入居者が町営住宅を明け渡すとき、これを還付するものとする。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、当該敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第19条 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全かつ確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等町営住宅の入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第20条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取り替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

3 町営住宅の入居者は、自己の責に帰すべき事由によって第1項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、町営住宅の入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター、給水施設及び汚水処理施設の使用又は維持、運営に要する費用

(4) 前条第1項に規定するもの以外の町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 町営住宅の入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 町営住宅の入居者は、自己の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設を滅失又はき損したときは、これらを原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第23条 町営住宅の入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(届出の義務)

第24条 町営住宅の入居者が当該町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(譲渡及び転貸の禁止)

第25条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の制限)

第26条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該町営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の制限)

第27条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を模様替し、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、町営住宅の入居者が当該町営住宅を明け渡すときは、当該町営住宅の入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 町営住宅の入居者は、第1項の承認を得ずに当該町営住宅を模様替し、又は増築したときには、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者等に関する認定)

第28条 町長は、毎年度、第14条第3項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入の額が第6条第1項第2号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、第14条第3項の規定により認定した町営住宅の入居者の収入の額が最近2年間引き続き政令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 町営住宅の入居者は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があれば当該認定を更正するものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により収入超過者と認定された町営住宅の入居者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、政令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第16条及び第17条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡請求)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該町営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された町営住宅の入居者は、第15条第1項及び第4項並びに第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が、当該期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第16条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第17条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第33条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、町営住宅入居者が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(期間通算)

第34条 町長が第7条第1項の規定による申込みをした者を他の町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が町営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき町営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の町営住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第37条の規定による申出をした者を町営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が当該町営住宅建替事業により除却すべき町営住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第35条 町長は、第15条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項の規定による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、町営住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

(建替事業による明渡請求等)

第36条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めて、その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項の規定は、第32条第2項の規定を準用する。この場合において、第32条第2項中「前条第1項」とあるのは「第36条第2項」と、「高額所得者」とあるのは「町営住宅の入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第37条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該建替事業により新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第38条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(町営住宅の用途の廃止による他の町営住宅への入居の際の家賃の特例)

第39条 町長は、法第44条第3項の規定による町営住宅の用途の廃止による町営住宅の除却に伴い当該町営住宅の入居者を他の町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第15条第1項若しくは第4項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、政令第12条で定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第40条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅を明け渡そうとするときは、7日前までに町長に届け出て、町営住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 町営住宅の入居者は、第27条の規定により当該町営住宅を模様替し、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、当該入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第41条 町長は、町営住宅の入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 正当な事由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(5) 第12条第13条及び第22条から第27条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5パーセントの割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の規定による請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 町長は、町営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該町営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

第3章 社会福祉事業等への町営住宅の活用

(社会福祉事業等への活用)

第42条 町長は、法第45条第1項の社会福祉法人等(以下単に「社会福祉法人等」という。)が、町営住宅を使用して公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省令・建設省令第1号)第1条各号に掲げる事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは、当該社会福祉法人等に対して、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(許可の申請等)

第43条 社会福祉法人等は、前条の規定により町営住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、町営住宅の使用目的、使用期間その他当該町営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して、町長の許可を得なければならない。

2 町長は、社会福祉法人等から前項に規定する申請があった場合には、当該申請に対する処分を決定し、当該社会福祉法人等に対して、当該申請を許可する場合にあっては許可する旨とともに町営住宅の使用開始可能日を、許可しない場合にあっては許可しない旨とともにその理由を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は、前項の規定により町営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは、町長の定める日までに当該町営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第44条 社会福祉法人等は、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等を行う場合において当該町営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は、前項の規定により町長が定める額を超えてはならない。

(準用)

第45条 社会福祉法人等による町営住宅の使用に当たっては、第17条から第27条まで、第36条及び第40条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「町営住宅の入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と、第17条中「第11条第5項」とあるのは「第43条第2項」と、「入居可能日」とあるのは「使用開始可能日」と、「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、「第41条第1項」とあるのは「第48条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第46条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該町営住宅を使用している社会福祉法人等に対して、当該町営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第47条 町営住宅を使用している社会福祉法人等は、第43条第1項に規定する申請の内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第48条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、町営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第4章 中堅所得者等への町営住宅の活用

(中堅所得者等への活用)

第49条 町長は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特定優良賃貸住宅法」という。)第6条に規定する特定優良賃貸住宅その他の同法第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する賃貸住宅の不足その他の特別の事由により町営住宅を同号イ又はロに掲げる者に使用させることが必要であると認めるときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該町営住宅をこれらの者に使用させることができる。

(特定優良賃貸住宅制度に基づく管理)

第50条 町長は、町営住宅を前条の規定により使用させる場合にあっては、当該町営住宅を特定優良賃貸住宅法第18条第2項の国土交通省令で定める規準に従って管理する。

(入居者資格)

第51条 第49条の規定により町営住宅を使用することができる者は、第6条第1項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者でなければならない。

(1) 所得が中位にある者でその所得が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号)第6条に定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの

(2) 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則第7条各号に定める者

(家賃)

第52条 第49条の規定により使用に供される町営住宅の毎月の家賃は、第15条第1項第30条第1項又は第32条第1項の規定にかかわらず、当該町営住宅の入居者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める。

2 前項の入居者の収入については第14条の規定を準用する。この場合において、同条第3項中「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃については、第15条第3項の規定を準用する。この場合において、「第1項」とあるのは「第52条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第53条 第49条の規定による町営住宅の使用については、前3条に定めるもののほか、第4条第5条第8条から第13条まで、第16条から第27条まで、第35条から第41条まで及び第62条の規定を準用する。この場合において、第8条第1項中、「前2条」とあるのは「第51条」と、第17条第1項中「第31条第1項又は第36条第1項」とあるのは「第36条第1項」と、第35条第1項中「第15条第1項若しくは第4項、第30条第1項若しくは第32条第1項の規定による家賃の決定、第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第18条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求、第33条の規定によるあっせん等又は第37条の規定による町営住宅への入居の措置」とあるのは「第52条の規定による家賃の決定」と読み替えるものとする。

第5章 駐車場の管理

(使用者の資格)

第54条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第41条第1項第1号から第5号までの規定に該当しないこと。

(使用の申込み)

第55条 前条に規定する条件を具備する者で、駐車場を使用することを希望するものは、町長の定めるところにより、駐車場の使用の申込みをしなければならない。

(使用者の決定)

第56条 町長は、前条の規定により使用の申込みをした者を駐車場の使用者として決定したときは、その旨を当該使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対し通知し許可するものとする。

2 町長は、前条の規定により申込みをした者の数が、使用させるべき駐車場の設置台数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考し、当該駐車場を使用すべき者として決定しなければならない。ただし、入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で、町長が駐車場の使用が必要であると認めるときは、町長は特定の者に当該駐車場を使用させることができる。

(使用料)

第57条 駐車場の使用料は、近傍同種の駐車場の使用料を限度として、町長が定めるものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、使用料の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(使用料の変更)

第58条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(使用許可の取消)

第59条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、駐車場の使用許可を取り消し、その明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第54条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第41条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、「家賃」とあるのは「使用料」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「第59条第1項」と読み替えるものとする。

(準用)

第60条 駐車場の使用については、第54条から前条までに定めるもののほか、第17条第24条第25条第26条本文第27条第1項本文及び第40条第1項の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居者」とあるのは「使用者」と、「入居」とあるのは「使用」と、「町営住宅」とあるのは「駐車場」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(町営住宅監理員及び町営住宅管理人)

第61条 町営住宅監理員は、町長が町職員のうちから任命する。

2 町営住宅監理員は、町営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 町長は、町営住宅監理員の職務を補助させるため、町営住宅管理人を置くことができる。

4 町営住宅管理人は、町営住宅監理員の指揮を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

5 前各項に規定するもののほか、町営住宅監理員及び町営住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第62条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、町営住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適切な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第63条 町長は、町営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を、その用途又は目的を妨げない限度において、その使用を許可することができる。

(管理の特例)

第64条 町長は、法第47条第1項の規定により町営住宅及び共同施設の管理(家賃及び駐車場の使用料の決定並びに家賃、敷金、駐車場の使用料その他の金銭の請求、徴収及び減免に関することを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部を静岡県住宅供給公社に行わせることができる。

2 町長が、前項の規定により町営住宅及び共同施設の管理を行わせる場合において、静岡県住宅供給公社が行うことができる権限は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条の規定により入居者の公募を行うこと。

(2) 第5条(第4号を除く。)の規定により入居させること。

(3) 第8条第1項の規定による入居の申込みを受け付け、同条第2項の規定により入居決定者に対し通知すること及び同条第3項の規定による通知をすること。

(4) 第9条第1項の規定により入居予定者を選考し、同条第2項の規定により実情の調査及び入居者を決定し、又は同条第3項の規定により入居者の決定をし、若しくは同条第5項の規定により入居させること。

(5) 第10条第1項の規定により入居補欠者を定め、又は同条第2項の規定により入居者を決定すること。

(6) 第11条第1項の規定により請書を受け付け、同条第4項の規定により入居の決定を取り消し、又は同条第5項の規定により入居可能日の通知をすること。

(7) 第12条第1項の規定により同居を承認し、又は同条第2項の規定により同居を承認しないこと。

(8) 第13条第1項の規定により入居の承継を承認し、又は同条第2項の規定により入居の承継を承認しないこと。

(9) 第20条第3項の規定により修繕箇所の選択をすること。

(10) 第24条の規定による届出の受付をすること。

(11) 第26条の規定により併用の承認をすること。

(12) 第27条第1項の規定により模様替え又は増築の承認をすること。

(13) 第31条第1項の規定により高額所得者に対し明渡しを請求すること及び同条第4項の規定により申出を受け、事実を調査した上で明渡しの期限を延長すること。

(14) 第33条の規定により住宅をあっせんすること。

(15) 第35条第1項の規定により収入の状況等の報告を求めること(第31条第1項の規定による明渡しの請求又は第33条の規定によるあっせん等に限る。)

(16) 第40条第1項の規定による届出を受け付け、検査を行うこと。

(17) 第41条第1項の規定により明渡しを請求すること及び同条第5項又は第6項の規定により通知を行うこと。

(18) 第55条の規定により申込みを受け付けること。

(19) 第56条第1項の規定により通知し、同条第2項の規定により使用者を決定すること。

(20) 第59条第1項の規定により使用許可を取り消し、又は明渡しを請求すること。

(21) 第61条第1項の規定により町営住宅監理員を任命すること及び同条第3項の規定により町営住宅管理人を置くこと。

(22) 第62条第1項の規定により検査し、又は入居者に対する指示をすること。

3 第1項の規定により静岡県住宅供給公社が町営住宅及び共同施設の管理を行う場合におけるこの条例の規定の適用についての必要な技術的読替えは、規則で定める。

(委任)

第65条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第7章 罰則

(罰則)

第66条 町長は、入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(小山町公営住宅条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 小山町公営住宅条例(昭和39年小山町条例第43号)

(2) 小山町営住宅管理条例(昭和47年小山町条例第2号)

(経過措置)

3 平成10年4月1日において現に町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係るこの条例(以下「新条例」という。)第15条又は第16条の規定による家賃の額が改正前の小山町営住宅管理条例(以下「旧条例」という。)第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を超える場合にあっては新条例第15条又は第16条の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額が旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額に旧条例第23条の規定による割増賃料を加えて得た額を超える場合にあっては新条例第30条又は第32条第1項若しくは第3項の規定による家賃の額から旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧条例第12条、第13条又は第14条の規定による家賃の額及び旧条例第23条の規定による割増賃料の額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

4 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(小山町教職員住宅管理条例の一部改正)

5 小山町教職員住宅管理条例(昭和63年小山町条例第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月23日条例第2号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年12月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月26日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年7月1日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年12月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月22日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月20日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年3月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月19日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月27日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年6月24日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日条例第20号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成30年3月1日から施行する。

(平成29年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月21日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月22日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年9月26日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

設置の場所

戸数

湯船団地

小山町湯船95番地の5

36戸

茅沼団地

小山町菅沼970番地

63戸

南藤曲団地

小山町藤曲930番地の1

56戸

南藤曲団地

小山町藤曲947番地の1

33戸

向方団地

小山町竹之下2551番地

15戸

棚頭団地

小山町棚頭708番地の1

25戸

吉久保北団地

小山町吉久保84番地の1

48戸

緑ヶ丘団地

小山町須走109番地

56戸

富士見ヶ丘団地

小山町須走267番地の5

12戸

浅間団地

小山町須走109番地の1

32戸

南藤曲団地集会所

小山町藤曲930番地の1

1戸

小山町営住宅条例

平成9年12月18日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第6章
沿革情報
平成9年12月18日 条例第15号
平成11年3月18日 条例第5号
平成12年3月23日 条例第2号
平成12年6月21日 条例第23号
平成12年12月21日 条例第33号
平成13年6月25日 条例第12号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年3月26日 条例第6号
平成16年7月1日 条例第4号
平成16年12月21日 条例第12号
平成17年12月19日 条例第22号
平成18年3月22日 条例第8号
平成18年12月20日 条例第23号
平成20年3月21日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第6号
平成22年3月25日 条例第4号
平成23年3月23日 条例第4号
平成23年12月19日 条例第22号
平成24年3月21日 条例第10号
平成24年9月25日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第14号
平成26年6月24日 条例第9号
平成27年6月22日 条例第18号
平成29年9月27日 条例第20号
平成29年12月15日 条例第24号
令和元年9月26日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第22号
令和2年12月21日 条例第37号
令和3年3月22日 条例第18号
令和4年9月26日 条例第27号
令和5年3月16日 条例第1号