○小山町都市計画審議会公印規則
平成2年3月30日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、小山町都市計画審議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
2 保管者は、責任をもって公印を保管しなければならない。
(公印台帳)
第4条 公印の保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻又は廃止の都度必要な事項を記載しなければならない。
(使用)
第5条 公印を使用するときは、決裁済の原議書を保管者に提出し、承認を得た後押印をしなければならない。
(補則)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、公印について必要な事項は、小山町公印規則(昭和53年小山町規則第11号)を準用する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
別表第2(第3条関係)
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