○小山町建設工事検査要領
昭和58年11月10日
訓令第3号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要領は、小山町建設工事執行規則(昭和51年小山町規則第6号。以下「規則」という。)に基づき、工事及び工事材料製造の、厳正かつ適確な検査を執行するために必要な事項を定めることを目的とする。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、竣功検査、既済部分検査、中間検査、製造検査及びその他の検査とする。
(検査員の服務要領)
第4条 検査員は、検査を実施する前に、あらかじめ検査の対象となるものの内容、契約条項、仕様書等を熟知しておかなければならない。
2 検査員は、検査を行うに当たっては、厳正かつ公平に実施し、合格、不合格を決定しなければならない。ただし、合格、不合格の判定を下しがたい事項に関しては、上司に報告し、その指示を受けなければならない。
3 検査員は、検査の結果により出た設計及び施工上の意見を率直に表明するとともに、現地において工事関係者に対し、施工技術の向上を図るよう指導しなければならない。
(立会い)
第5条 検査員は、検査に当たっては、当該工事を担当する課長、又はその代理者並びに監督員及び請負人その他必要と認められる関係者を立ち会わせ、当該工事の関係書類その他必要な物件を提示若しくは提出させ、又は事実の説明を求めることができる。
(復命)
第6条 検査員は、検査を終了したときは、竣功検査復命書(竣功検査合格通知書)及び工事検査報告書により、遅滞なくその結果を復命しなければならない。
第2章 竣功検査
(出来形検査)
第7条 工事竣功検査は、現地において、契約書、仕様書、設計書及び図面(以下「契約書等」という。)に基づき、工事出来形の優劣、工程管理等を検査し、直営工事にあっては、あわせて関係帳簿等の検査を行うものとする。
2 検査員は、材料の規格、品質及び数量等を測定検査し、契約書等に適合しているか否かを確認しなければならない。
(書類判定)
第8条 地中又は水中等外部に表われない工事で、その適否を判定しがたいものは、監督員より工事施工の状況を聞き、記録、写真、資料その他関係書類等に基づいて判定しなければならない。
(破壊検査等)
第9条 検査員は、工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査を行い、出来形の適否を検査するものとする。ただし、この場合の破壊は、必要最少限度に留めなければならない。
2 セメント及びアスファルト等混合を要する材料は、必要に応じて破壊、注水等により、混合材の品質、規格、混合状態を検査しなければならない。
3 石積み、石張り及びコンクリート、ブロック等の工事は、必要に応じ抜取り検査又は掘さく検査を行い、品質、規格、胴込めコンクリート、裏込めコンクリート及び裏込めの使用量等について検査しなければならない。
4 アースダム等特殊な盛土については、材質、転圧状態等を検査するとともに、必要に応じて透水試験を行わなければならない。
5 パイプ類等の工事は、特に接合部分に留意し、必要に応じて通水を行い、漏水について検査しなければならない。
(貸与品及び支給材料)
第10条 検査員は、当該工事につき、貸与品又は支給材料があるときは、関係書類により、その保管、使用及び返納等の状況を検査し、その適否を判定しなければならない。
(手直し及び改造)
第11条 検査の結果、工事の出来形又は材料等が契約書等に適合しない箇所(以下「不適合箇所」という。)を発見したときは、その原因を究明し、請負人の責めに帰すべきものについては遅滞なく手直し又は改造等の処理をとらしめなければならない。
2 前項に定める不適合箇所が僅少で、工法上支障がないと認めたとき、又は材料の寸法、量目に多少の過不足のあるものを使用していても、工事の施工上やむを得ないもので維持上支障がないと認めたときは、手直し又は改造を免除することができる。
第3章 既済部分検査
第12条 契約解除による出来形部分の検査、又は工事の一部既済部分を使用しようとするときの検査は、竣功検査についての規定を準用して行うものとする。
第4章 中間検査
(目的)
第13条 中間検査は、工事が契約書等に基づき、適正に施工されているかどうかを工事中に検査し、厳正かつ適確な竣功検査の執行を期することを目的とする。
(検査)
(土木工事の場合)
第14条 検査員は、次に掲げる工事について監督員から要請があったときは、中間検査を行わなければならない。
(1) 道路舗装工事(路盤の材質、寸法及び厚さ等の検査)
(2) 橋梁(鋼橋)工事(原寸及び仮組立検査)
(3) 地中又は水中に没し、その出来形の確認が困難な工事(基礎工事、埋設工事又は杭打工事等)
(4) その他特に重要な工事
(建築工事の場合)
第15条 検査員は、次に掲げる工事について監督員から要請があったときは、中間検査を行わなければならない。
(1) A工程:基礎の地中梁が完了し、1階躯体工事の配筋施工と型枠建込中
(2) B工程:躯体コンクリート打設(鉄骨工事は建方)完了し、サッシュ取付中
(3) C工程:木工事の中、下地が完了し、仕上雑作及び左官工事施工中
(4) その他特に必要と認める工事
(準用等)
第16条 中間検査については、竣功検査の規定を準用する。
2 中間検査に当たっては、特に竣功検査の際に検査しがたい箇所に留意して実施しなければならない。
第5章 製造検査
(検査)
第17条 工事材料の製造検査は、第7条第1項の関係書類その他の資料に基づき、現品について検査しなければならない。
2 同一規格の工事材料については、抜取り検査の方法によることができる。
(資料の提示)
第18条 検査員は、工事材料の検査にあたっては、製造者又は納入者に、工場等における検査記録、その他の関係書類を提示させ、若しくは提出させ、又は事実の説明を求めて検査の資料とすることができる。
(検査の代行)
第19条 検査員は、日本工業規格その他の諸規程に定めのある工事材料については、その定めるところにより検査しなければならない。この場合において、製造者の日本工業規格に基づく試験記録をもってこれに代えることができる。
2 検査員は、工事材料の品質又は性能について、適当な試験機関の検定結果に基づき、検査に代えることができる。
附則
この要領は、昭和58年11月10日から施行する。