○小山町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成8年12月20日

規則第18号

(回収容器)

第2条 事業者又は所有者等が、自動販売機に回収容器を設置しようとするときは、次の各号に掲げる要件を備えたものを、自動販売機の設置の場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は、金属、プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし、特に飲食物を販売する自動販売機については、30リットル以上とすること。

(3) 缶、瓶、燃えるごみ等分別識別の表示があること。

(事業者等に対する要請等)

第3条 条例第9条第1項に規定する要請は、空き缶等のポイ捨て及び散乱防止措置要請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項に規定する報告は、空き缶等のポイ捨て及び散乱防止措置報告書(様式第2号)により行うものとする。

(身分証明書)

第4条 条例第10条第3項の身分を示す証明書は、身分証明書(様式第3号)とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

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小山町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例施行規則

平成8年12月20日 規則第18号

(平成8年12月20日施行)