○小山町空き缶等のポイ捨て防止に関する条例
平成8年12月20日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、空き缶等のポイ捨て及び散乱の防止等の措置を講じることにより、清潔で美しい景観(以下「美観」という。)を保全し、快適な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 空き缶等 空き缶、空き瓶その他の容器及びたばこの吸殻、チューインガムのかみかす、包装紙その他散乱性の高いごみをいう。
(2) ポイ捨て 空き缶等の回収容器、ごみ箱等の所定の場所以外の場所に捨てることをいう。
(3) 町民等 町民及び旅行者その他本町に滞在し、又は通過する者をいう。
(4) 事業者 容器、包装紙その他これに類するものに収納した飲食物、たばこ、チューインガム等を製造し、又は販売する者をいう。
(5) 観光関係事業者 旅行業法(昭和27年法律第239号)第2条第1項に規定する旅行業、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項に規定するホテル営業、同条第3項に規定する旅館営業、旅客を運送する事業その他観光に関する営業を行う者をいう。
(6) 所有者等 土地又は建物を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(7) 回収容器 空き缶等を回収するための容器又はごみ箱をいう。
(町の責務)
第3条 町は、第1条の目的を達成するため、空き缶等のポイ捨て及び散乱の防止に関する施策(以下「施策」という。)を策定し、これを実施する責務を有する。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、屋外において自ら生じさせた空き缶等を持ち帰り、又は回収容器に収納し、美観及び生活環境の保全に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動によって生じる空き缶等の散乱を防止するとともに、消費者に対する啓発、空き缶等の回収容器の設置及びその適正な管理、空き缶等の再生利用の促進並びに美観及び生活環境の快適性の確保に努めるほか、町が実施する施策に協力しなければならない。
(観光関係事業者の責務)
第6条 観光関係事業者は、空き缶等のポイ捨て及び散乱防止について、旅行者に対する啓発を積極的に行うとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(所有者等の責務)
第7条 所有者等は、空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止するため、その所有し、占有し、又は管理する土地又は建物の適正な管理等必要な措置を講じ、美観の保護育成に努めるとともに、町が実施する施策に協力するものとする。
(ポイ捨ての禁止)
第8条 何人も、公園、広場、道路、河川その他の公共の場所並びに所有者等が所有し、占有し、又は管理する土地及び建物に、みだりに空き缶等を捨ててはならない。
(事業者等に対する要請等)
第9条 町長は、空き缶等が著しく散乱していると認めるときは、その散乱に係る事業者又は所有者等に対し、空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止するため、必要な措置を講じるよう要請することができる。
2 前項の規定による要請を受けた事業者又は所有者等は、必要な措置を講じるとともにその措置した内容について、規則の定めるところにより、速やかに町長に報告しなければならない。
(立入調査等)
第10条 町長は、空き缶等のポイ捨て及び散乱を防止するため、調査し、又は指導する必要があると認めるときは、当該職員に必要な場所に立ち入らせ、空き缶等の散乱、回収容器の設置及び適正な管理を指導させることができる。
2 町長は、第8条の規定に違反した者に対し、その行為の中止又は原状回復を命ずることができる。
3 第1項の規定により、立入調査をする当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(適用上の注意)
第11条 この条例の適用に当たっては、町民等をはじめ、事業者及び所有者等の権利を不当に侵害しないよう留意しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第13条 第10条第2項の規定による命令に違反し、従わなかった者は、5万円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。