○小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則
昭和61年12月23日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年小山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。
(指定袋)
第2条 条例第6条第2項に規定する指定袋は、可燃ごみ用及び不燃ごみ用とする。
(指定袋の記名等)
第3条 指定袋により一般廃棄物を排出しようとする者は、当該指定袋に氏名等を記入し排出するものとする。
(多量の廃棄物の範囲)
第4条 条例第6条第3項第2号に規定する一時に多量に排出する一般廃棄物の範囲は、総重量70キログラム、若しくは総容積2立方メートル以上とする。
(1) 新たに開業しようとする者 | その業を開始しようとする日の60日 |
(2) 現に受けている許可を引続き受けようとする者 | 現に受けている許可期間満了日の20日 |
2 前項の許可期間は、許可の日から2年とする。
(営業の休止又は廃止)
第9条 許可業者が、営業を休止又は廃止しようとするときは、30日前までに休止(廃止)届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(許可証の返還)
第10条 許可業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。
(3) 営業の許可を取り消されたとき。
(4) 営業を停止されたとき。
2 前項第2号による場合は、本人が行う場合を除き、合併後存続する法人(法人でないもので代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は精算人若しくは相続人が返還しなければならない。
3 第1項第4号による場合は、当該期間返還するものとする。
(業務状況報告)
第11条 許可業者は、前月中の業務状況を業務状況報告書(様式第8号)により、毎月10日までに、町長に報告しなければならない。
2 前項の報告のほか、町長は必要な事項について、報告を求めることができる。
附則
1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
2 小山町における廃棄物処理及び清掃に関する規則(昭和48年小山町規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
附則(平成10年3月6日規則第2号)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に改正前の小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条第1項の許可を受けている者は、その許可を受けた日に、改正後の小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条第2項の期間の許可を受けたものとみなす。
附則(平成26年10月1日規則第13号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
様式 略