○小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和61年12月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和48年小山町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定める。

(指定袋)

第2条 条例第6条第2項に規定する指定袋は、可燃ごみ用及び不燃ごみ用とする。

(指定袋の記名等)

第3条 指定袋により一般廃棄物を排出しようとする者は、当該指定袋に氏名等を記入し排出するものとする。

(多量の廃棄物の範囲)

第4条 条例第6条第3項第2号に規定する一時に多量に排出する一般廃棄物の範囲は、総重量70キログラム、若しくは総容積2立方メートル以上とする。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第5条 条例第9条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)を、し尿浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を次に掲げる期日以前に町長に申請しなければならない。

(1) 新たに開業しようとする者

その業を開始しようとする日の60日

(2) 現に受けている許可を引続き受けようとする者

現に受けている許可期間満了日の20日

(一般廃棄物処理業等の許可)

第6条 町長は、一般廃棄物処理業の許可をするときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第3号)を、し尿浄化槽清掃業の許可をするときは、し尿浄化槽清掃業許可証(様式第4号)を交付する。

2 前項の許可期間は、許可の日から2年とする。

(許可証の再交付)

第7条 前条第1項に規定する許可証の交付を受けた者(以下「許可業者」という。)が、当該許可証を亡失し、若しくは、き損、汚損したときは、速やかに再交付申請書(様式第5号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。

(許可申請事項の変更)

第8条 許可業者が、第5条の許可申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかに許可申請事項変更届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(営業の休止又は廃止)

第9条 許可業者が、営業を休止又は廃止しようとするときは、30日前までに休止(廃止)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(許可証の返還)

第10条 許可業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに許可証を町長に返還しなければならない。

(1) 許可期間が満了したとき。

(2) 廃業、死亡、合併又は解散したとき。

(3) 営業の許可を取り消されたとき。

(4) 営業を停止されたとき。

2 前項第2号による場合は、本人が行う場合を除き、合併後存続する法人(法人でないもので代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は精算人若しくは相続人が返還しなければならない。

3 第1項第4号による場合は、当該期間返還するものとする。

(業務状況報告)

第11条 許可業者は、前月中の業務状況を業務状況報告書(様式第8号)により、毎月10日までに、町長に報告しなければならない。

2 前項の報告のほか、町長は必要な事項について、報告を求めることができる。

1 この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

2 小山町における廃棄物処理及び清掃に関する規則(昭和48年小山町規則第11号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。

3 この規則の施行の際、旧規則に基づき許可の申請、届出、指示及びその他の行為は、この規則の相当規定に基づき、なされた行為とみなす。

(平成10年3月6日規則第2号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に改正前の小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条第1項の許可を受けている者は、その許可を受けた日に、改正後の小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則第4条第2項の期間の許可を受けたものとみなす。

(平成26年10月1日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

様式 略

小山町廃棄物の処理及び清掃に関する規則

昭和61年12月23日 規則第9号

(平成27年4月1日施行)