○小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年10月4日

条例第22号

小山町清掃条例(昭和39年小山町条例第20号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づき、廃棄物の適正な処理、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃掃法の例による。

(一般廃棄物処理計画の公表)

第3条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定により、本町の区域(以下「処理区域」という。)内の一般廃棄物処理計画を定めたときは、速やかに公表する。その変更又は取り消しについても同様とする。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を処理しようとするときは、あらかじめ人の健康の保護と生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置をして、適正に処理しなければならない。

第5条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際しては、原材料の合理的使用、誇大包製の回避、又は自らの容器、下取物の回収による再利用を図るなど、事業活動に伴う物の廃棄物化を少なくするように努めなければならない。

(占有者の協力義務)

第6条 処理区域内の土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その土地又は建物の一般廃棄物(し尿を除く。)のうち、自ら処理できないものは、町長の定める計画及びその指示する方法に従い、容器に整理収納し、所定の場所に搬出するなど、町が行う一般廃棄物の処理を困難にしないよう必要な協力をしなければならない。

2 占有者は、規則で定める指定袋により一般廃棄物を排出しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる一般廃棄物は、あらかじめ町長に届け出て、その指示に従い可燃物、不燃物及び資源物に区別し、圧縮、梱包、破砕、危害防止等の措置をして、所定の場所に搬出しなければならない。

(1) 著しく有毒性、危険性物質を含むもの及び甚だしく悪臭を発するもの

(2) 引越し等により、一時に多量に排出するもの

(3) 前2号以外の粗大ごみ等で、町の行う処理作業又は処理施設に著しく支障を及ぼし、若しくはその恐れのあるもの

4 占有者は、一般廃棄物を収納する指定袋等から廃棄物が飛散し、流出し、及び悪臭が発生しないようにするとともに、一般廃棄物を搬出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。

(犬ねこ等の死体の処理)

第7条 処理区域内の土地又は建物の占有者は、犬、ねこ等の動物の死体を自ら処理することが困難であるときは、他の一般廃棄物と区分し、あらかじめその処理方法につき、町長の指示を受けなければならない。ただし、飼い主のある死体は、原則として飼い主が適正に処理しなければならない。

(清潔の保持)

第8条 建物の占有者は、町長の定める計画に従い、年2回以上その建物の大掃除を行なわなければならない。

2 土地の占有者は、その占有し、又は管理する土地のうち、廃棄物の不法投棄を招く恐れのある空地等には、かこいを設け又は警告表示する等の方法で、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないよう適正な管理に努めなければならない。

3 土木・建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、都市美観の汚損を招かないよう、工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。

4 牛、馬、豚、にわとり等の畜産物を飼育する者〔化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条の規定により飼育する者を除く。〕は、次に掲げる措置を講じて飼育しなければならない。

(1) 飼育する施設内外は、常に清潔にし、ふん尿その他の汚物の処理を適正に行うこと。

(2) こん虫の発生及び悪臭の防止に努めること。

(3) その他町長の指示する環境保全上必要な措置。

5 公園、広場、道路、河川その他公共の場所を汚した者は、速やかに当該場所を清掃しなければならない。

(一般廃棄物処理業等の許可申請)

第9条 廃掃法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書を、浄化槽法第35条第1項の許可を受けようとする者は、し尿浄化槽清掃業許可申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(一般廃棄物処理業等の申請手数料)

第10条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を町長に申請する際、納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,000円

(2) 一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,000円

(3) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 5,000円

(4) 前3号の許可書の再交付を受けようとする者 1,000円

(し尿浄化槽の維持管理)

第11条 し尿浄化槽の管理者は、し尿浄化槽が正常な機能を維持するよう適正な管理に努めなければならない。

(小山町廃棄物減量等推進審議会)

第12条 廃掃法第5条の7の規定に基づき、小山町廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する基本的事項について、町長の諮問に応じ、調査、審議する。

3 審議会は、一般廃棄物の減量及び処理に関する重要事項について、町長に建議することができる。

4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例改正前の小山町清掃条例に基づき、なされた許可の申請、届書、指示その他の行為は、この条例の相当規定に基づき、なされた行為とみなす。

(昭和61年12月23日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例改正前の小山町における廃棄物処理及び清掃に関する条例に基づき、なされた許可の申請、届出、指示及びその他の行為は、この条例の相当規定に基づき、なされた行為とみなす。

(平成8年9月30日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月25日条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年10月1日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

小山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

昭和48年10月4日 条例第22号

(平成27年4月1日施行)