○小山町保健師等修学資金貸与細則

平成2年5月14日

告示第27号

(目的)

第1条 この細則は、小山町保健師等修学資金貸与規則(平成2年規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。

(申請申込期日)

第2条 規則第5条の貸与の申請は、原則として毎年4月30日を申込締切日とする。

(貸与の決定)

第3条 規則第6条の修学資金の貸与の決定は、町長、副町長、住民福祉部長及び健康増進課長による審査会をもとにこれを決定し、5月20日までに申請者に通知(様式細則第1号又は第2号)する。

2 前項の規定にかかわらず中途の申請にあっては、随時決定し通知する。

(修学生の手続)

第4条 修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、規則第7条の規定による届出のほか、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。

(1) 修学資金借受承諾・誓約書(様式細則第3号)

(2) 修学資金口座振込依頼書(様式細則第4号)

(3) 保証人の印鑑証明書

(修学資金の貸与日等)

第5条 規則第4条の修学資金の貸与日は、4月末日に前期分を、10月末日に後期分を修学生の指定する口座に振込む方法で貸与する。ただし、貸与を受ける最初の年度に限り前期分を5月末日とする。

(届出)

第6条 規則第7条第1号又は第4号で修学資金の貸与が完了した修学生は、その事由が発生した時直ちに次の各号に掲げる書類を町長に届出しなければならない。

(1) 修学資金借用証書(様式細則第5号)

(2) 修学資金償還計画書(様式細則第6号)

2 規則第9条に定める事由が発生したときは、修学生は修学資金償還猶予申請書(様式細則第7号)を町長に提出するものとする。

3 規則第10条及び第11条第2項に定める償還の免除を受けようとする者(保証人を含む。)は、修学資金免除申請書(様式細則第8号)を提出するものとする。

(所管課の事務処理)

第7条 修学資金の貸与に関し所管の健康増進課は、次の定めにより事務処理をしなければならない。

(1) 町広報紙等を利用し、広く貸与の対象者に制度の周知を図ること。

(2) 貸与の申請受付簿(様式細則第9号)を備えること。

(3) 修学生が決定したときは、個票により貸与原簿(様式細則第10号)を作成し、償還状況等を記録すること。

(4) 前3号によるもののほか、個人別にファイルを編綴すること。

(5) その他必要とする事務処理をすること。

この細則は、平成2年4月20日から施行する。

(平成12年3月7日告示第10号)

この告示は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年2月28日告示第16号)

この告示は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年2月25日告示第10号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成17年8月24日告示第63号)

この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第8条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。

(規則で定める日=平成19年7月11日)

(平成24年3月21日告示第26号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日告示第27号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第41号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年11月2日告示第149号)

この告示は、公布の日から施行する。

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小山町保健師等修学資金貸与細則

平成2年5月14日 告示第27号

(令和2年11月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成2年5月14日 告示第27号
平成12年3月7日 告示第10号
平成14年2月28日 告示第16号
平成15年2月25日 告示第10号
平成17年8月24日 告示第63号
平成19年3月22日 告示第30号
平成24年3月21日 告示第26号
平成25年3月25日 告示第27号
平成28年4月1日 告示第41号
令和2年11月2日 告示第149号