○小山町保健師等修学資金貸与細則
平成2年5月14日
告示第27号
(目的)
第1条 この細則は、小山町保健師等修学資金貸与規則(平成2年規則第3号。以下「規則」という。)第12条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(申請申込期日)
第2条 規則第5条の貸与の申請は、原則として毎年4月30日を申込締切日とする。
2 前項の規定にかかわらず中途の申請にあっては、随時決定し通知する。
(修学生の手続)
第4条 修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)は、規則第7条の規定による届出のほか、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 修学資金借受承諾・誓約書(様式細則第3号)
(2) 修学資金口座振込依頼書(様式細則第4号)
(3) 保証人の印鑑証明書
(修学資金の貸与日等)
第5条 規則第4条の修学資金の貸与日は、4月末日に前期分を、10月末日に後期分を修学生の指定する口座に振込む方法で貸与する。ただし、貸与を受ける最初の年度に限り前期分を5月末日とする。
(1) 修学資金借用証書(様式細則第5号)
(2) 修学資金償還計画書(様式細則第6号)
(所管課の事務処理)
第7条 修学資金の貸与に関し所管の健康増進課は、次の定めにより事務処理をしなければならない。
(1) 町広報紙等を利用し、広く貸与の対象者に制度の周知を図ること。
(2) 貸与の申請受付簿(様式細則第9号)を備えること。
(3) 修学生が決定したときは、個票により貸与原簿(様式細則第10号)を作成し、償還状況等を記録すること。
(4) 前3号によるもののほか、個人別にファイルを編綴すること。
(5) その他必要とする事務処理をすること。
附則
この細則は、平成2年4月20日から施行する。
附則(平成12年3月7日告示第10号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日告示第16号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月25日告示第10号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年8月24日告示第63号)
この告示は、公示の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月22日告示第30号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。ただし、第5条、第8条及び第12条の規定は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成19年小山町条例第3号)附則第3号の規則で定める日から施行する。
(規則で定める日=平成19年7月11日)
附則(平成24年3月21日告示第26号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日告示第27号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年11月2日告示第149号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日告示第210号)
この告示は、令和6年1月1日から施行する。