○小山町保健師等修学資金貸与規則
平成2年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士及び作業療法士(以下「保健師等」という。)の資格を取得するため、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条から第22条まで並びに理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)第11条及び第12条の規定に基づき文部科学大臣の指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(以下「養成所等」という。)に修学する者に修学資金を貸与することに関し、必要な事項を定める。
(貸与の対象者)
第2条 小山町保健師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与の対象者は、前条に規定する養成所等に入学又は在学する者で、卒業後保健師等として小山町又は町内の医療、保健及び福祉のサービスを提供する施設等の職員(以下「職員等」という。)となる意思を有する者とする。
(貸与の額及び期間)
第3条 修学資金の貸与の額は、月額36,000円以内とし、貸与の期間は、貸与の申請日以後の養成所等における正規の修学期間とする。
(貸与の方法)
第4条 修学資金は、年2回、6か月分を併せて貸与する。
(貸与の申請)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長が定める日までに提出しなければならない。
(1) 修学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 最終学校の成績証明書
(3) 入学許可書又は在学証明書
(貸与の決定)
第6条 修学資金の貸与は、書類選考等により決定し、これを申請者に通知する。
(1) 卒業 様式第2号
(2) 休学 様式第3号
(3) 復学 様式第4号
(4) 退学 様式第5号
(5) その他重要事項の異動 様式第6号
(償還の方法)
第8条 修学資金は、修学生が養成所等を卒業した月の翌月から貸与月数以内に月賦又は半年賦で償還しなければならない。ただし、修学資金の全部又は一部を一時に償還することを妨げない。
2 修学生は、退学その他町長が修学資金の貸与を適当でないと認めたときは、直ちに修学資金の全額を償還しなければならない。
(償還の猶予)
第9条 町長は、修学生が疾病その他特別の事由のため修学資金の償還が困難な場合は、願出によって相当の期間その償還を猶予することができる。
(償還の免除)
第10条 町長は、修学生の死亡その他やむを得ない事由が生じた場合は、修学資金の償還の全部又は一部を免除することができる。
(償還の特例)
第11条 修学生が養成所等を卒業後職員等となった場合には、1年以内に保健師等の資格を取得するものとする。ただし、その期間修学資金の償還を猶予するものとする。
2 職員等となった修学生については、保健師等の資格取得後は、次により修学資金の償還の全部又は一部を免除することができる。
(1) 養成所等を卒業後直ちに職員等となり、引き続き修学資金貸与月数に相当する月数勤務した場合 全額免除
(2) 養成所等を卒業後直ちに職員等となり、修学資金貸与月数に満たない期間勤務して退職した場合 修学資金の貸与月額に勤務月数を乗じた額を免除
(3) 修学資金の償還中に職員等となった場合 修学資金の貸与月額に勤務月数を乗じた額を免除。ただし、既に償還した金額については、返還しない。
(補則)
第12条 この規則の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成14年2月28日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月15日規則第12号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月2日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第44号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。