○小山町民間診療所設置奨励に関する条例施行規則

平成4年3月30日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、小山町民間診療所設置奨励に関する条例(平成4年小山町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 条例及びこの規則次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 診療所の新設

町内に新たに診療所を設置すること。

(2) 診療所の増設等

町内の既設の診療所が増設すること若しくは、新たな診療科目の開設に伴う改築又は移築すること。

(奨励申請書の提出等)

第3条 条例第3条の規定により奨励金の交付を受けようとする医師(以下「申請者」という。)は、小山町民間診療所設置奨励適用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項に変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(奨励内定書の交付)

第4条 前条による申請書が提出されたとき町長は、小山町民間診療所設置奨励審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴き、適当と認めたとき、小山町民間診療所設置奨励内定書(様式第2号)を申請者に交付する。

(奨励金交付申請書の提出等)

第5条 前条により内定書を受けた申請者が、奨励金の交付を受けようとするときは、小山町民間診療所設置奨励金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(奨励決定書の交付)

第6条 前条による交付申請書が提出されたとき、町長は、その内容が第3条に規定する適用申請書と同一又は同程度のときは審査会を省略し、相違あるときは審査会の意見を聴き、適当と認めたとき、小山町民間診療所設置奨励金交付決定書(様式第4号)を申請者(以下「奨励決定者」という。)に交付する。

(奨励金の交付)

第7条 前条により交付決定された奨励金は、次の各号の定めるところにより交付する。

(1) 利子補給奨励金

年1回返済のときは年1回、年2回以上の返済のときは年2回

(2) 借地料補給奨励金

年1回

(奨励決定者の届出義務)

第8条 奨励決定者は、奨励金交付終了時までに、次の各号に掲げる事項に該当するときは、必要な届出をしなければならない。

(1) 新設、増設等を完了し、診療行為を開始したときは、診療開始届(様式第5号)

(2) 診療を廃止し、停止し、又は休止しようとするときは、診療休止等届(様式第6号)

(3) 診療を再開するときは、診療再開届(様式第7号)

(増・改築資金の特例)

第9条 条例第5条第2号に定める金融機関資金に対する借入元金及び返済利子額にあっては、当該融資対象面積及び建築単価等必要な基準は、借入時点の社会福祉・医療事業団の貸付条件を準用し、町長において再算定し、利子補給奨励金を交付する。

(町有診療所設置の基準)

第10条 条例第9条に定める診療所(以下「町有診療所」という。)の設置に関する基準は、次の各号の定めによる。

(1) 木造仕様として診療室のほか、医師等の居住室を含めるものとするが建物面積は、前条の社会福祉・医療事業団の貸付基準を準用する。

(2) 措置又は観察用ベッド室を除くほか、無床を原則とする。

(3) 医療機器をはじめ、一切の備品を設けない(建物に据え付けられる流し台等を除く。)

(町有診療所貸与の基準)

第11条 町有診療所貸与の基準は、次の各号の定めによる。

(1) 借り受ける医師と町の間で、町民の診療にあたるうえでの必要な事項を約した覚書を取り交すものとする。

(2) 前号の覚書には開業する医院の業務上の運営に関して、町民の苦情等が発生し、小山町医療問題協議会が勧告を必要と判断したとき、当該医師は、その勧告に従う旨の条文を加えるものとする。

(3) 診療所の名称使用は、自己用として、小山町立又はそれが類推されるような呼称を用いないこととする。

(町有診療所借受者の基準)

第12条 町有診療所を借り受け開業する医師の選考基準は、町民の医療、保健事業に熱意をもつ次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内において医療行為を営んだことのある者又はその子弟

(2) 町内出身者

(3) 町内居住者の身元保証がされる者

(4) 地元医師会等医療専門機関から推薦のあった者

(5) その他町長又は審査会が適当と認める者

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月24日規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

様式 略

小山町民間診療所設置奨励に関する条例施行規則

平成4年3月30日 規則第9号

(平成5年3月24日施行)