○小山町民間診療所設置奨励に関する条例

平成4年3月27日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、町内の診療所の新設又は増設等を奨励し、もって医療水準の向上を図ることを目的とする。

(奨励事業)

第2条 町は、前条の目的を達成するため、町内に必要な診療科目の診療所を新設又は増設等をしようとする医師(自ら当該診療所において医療行為を行う者に限る。以下同じ。)で、町長が適当と認めたときは、当該診療所の設置等に要した借入金の返済利子額に対する奨励金(以下「利子補給奨励金」という。)及び当該診療所の設置等に伴う借地料に対する奨励金(以下「借地料補給奨励金」という。)の交付をすることができる。

2 前項に定める町内に必要な診療科目は、内科、小児科、外科、眼科、耳鼻科及び産婦人科の6科目とする。

(奨励申請)

第3条 前条の奨励事業による利子補給奨励金及び借地料補給奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとする医師は、町長に申請して、その決定を受けなければならない。

(審査会)

第4条 町長の諮問に応じ、奨励金の交付等必要な事項を審査するため、小山町民間診療所設置奨励審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、委員7人をもって組織する。

3 委員は、次の各号に掲げる者をもって充て、町長が委嘱又は任命する。

(1) 医師会の代表 2人

(2) 町議会議員 2人

(3) 静岡県職員 1人

(4) 町職員 2人

4 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定する委員がその職務を行う。

(利子補給奨励金)

第5条 利子補給奨励金は、次の各号の定めるところにより算出し交付する。

(1) 新築資金及び土地取得資金

社会福祉・医療事業団より診療所の開設に必要な資金として借り入れた資金のうち、新築及び土地取得資金の返済利子合算額の40パーセント相当額(千円未満切捨て)

(2) 増・改築資金

社会福祉・医療事業団又は町指定収納代理店等の金融機関(以下「金融機関」という。)から診療所の増築又は新たな診療科目の開設に伴う改築に必要な資金として借り入れた増・改築資金の返済利子額の30パーセント相当額(千円未満切捨て)

2 前項第2号に定める金融機関の返済利子額は、社会福祉・医療事業団の貸付利率相当額とする。

(借地料補給奨励金)

第6条 借地料補給奨励金は、診療所の新設又は増・改築による借地(親族間の貸借を除く。)をしたとき、次項に定める面積及び単価の積による借地料相当額(千円未満切捨て)とする。

2 借地料補給奨励金の基準は、次の各号の定めるところによる。

(1) 面積は、診療に必要な建物部分、外来用駐車場及びこれらに関連する必要な用地で600平方メートルを限度とする。

(2) 単価は、当該土地賃貸借契約による年間借地料又は小山町が公共施設用地として賃借している最高年間借地料のいずれか低い方の額とする。

(奨励金の交付期間)

第7条 奨励金の交付期間は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利子補給奨励金

新たな診療又は新たな診療科目の診療を開始した直近の借入金返済日を初回とした3年

(2) 借地料補給奨励金

借地を開始し、新たな診療又は新たな診療科目の診療を開始した直近の借地料支払日を初回とした3年

(奨励金の取消)

第8条 町長は、奨励金を受けている医師が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励金の交付を取消し、又は停止することができる。

(1) 医業を廃止し、又は休止したとき。

(2) その他町長が、不適当と認めたとき。

(特例措置)

第9条 町長は、本条例で定める奨励事業を進めるにもかかわらず診療所の確保がなされないとき、小山町医療問題協議会設置要綱に定める小山町医療問題協議会に諮問して、町有診療所を建設し、これを医師に貸与する等の特例措置が適当である答申がなされたときは、当該診療所貸与等による施策で医療水準の確保を図ることができる。

2 前項で設置された診療所を借用する医師は、本条例の奨励金を受けることができないものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第15号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

小山町民間診療所設置奨励に関する条例

平成4年3月27日 条例第10号

(平成5年3月17日施行)