○小山町医療問題協議会設置要綱

平成7年12月18日

告示第67号

(設置)

第1条 小山町の医療環境の整備に関する諸問題を協議するため、小山町医療問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員13人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の中から、町長が委嘱又は任命する。

(1) 町議会議員

(2) 医師会が推薦する者

(3) 歯科医師会が推薦する者

(4) 薬剤師会が推薦する者

(5) 有識者

(6) 公共的団体の代表者

(7) 静岡県職員

(8) 副町長

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置き、会長は副町長をもって充て、副会長は町議会議員の代表者をもって充てる。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、過半数の委員の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(幹事会)

第6条 協議会に、必要な調査、研究等を所掌するため、幹事会を置くことができる。

2 幹事会は、幹事長及び幹事若干人で組織し、町長が委嘱又は任命する。

3 幹事会は、幹事長が招集する。

4 幹事長は、担当課長をもって充てる。

5 幹事長は、幹事会を総理し、幹事会の調査、研究結果等を協議会に報告する。

(庶務)

第7条 協議会及び幹事会の庶務は、町長の定める課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(平成9年8月25日告示第40号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成10年11月26日告示第52号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成16年3月12日告示第17号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成19年3月22日告示第30号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

小山町医療問題協議会設置要綱

平成7年12月18日 告示第67号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成7年12月18日 告示第67号
平成9年8月25日 告示第40号
平成10年11月26日 告示第52号
平成16年3月12日 告示第17号
平成19年3月22日 告示第30号