○小山町老人居室整備資金貸付条例施行規則
昭和53年4月1日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、小山町老人居室整備資金貸付条例(昭和53年小山町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 この資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町老人居室整備資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(貸付の決定)
第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書
(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認を要する場合は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2条第1項の確認通知書の写し
(契約の変更)
第5条 資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、契約締結後、契約内容に変更を生じた場合は、直ちに小山町老人居室整備資金貸付契約変更届(様式第4号)により変更を申し出なければならない。
2 町長は、前項の契約変更がやむを得ないものであると認めたときは、契約変更に応ずるものとする。
(工事完成届)
第6条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに小山町老人居室整備資金貸付工事完成届(様式第5号)を町長に提出し、工事完成検査を受けなければならない。
(償還期間等)
第8条 条例第6条第2項に規定する貸付金の償還期間及び金額は、別に定める償還表により償還するものとする。
(届出)
第9条 借受人は、借受人又は連帯保証人が差押えを受けたとき、住所を移転したとき、その他身分又は財産上に重要な変動があったときは、直ちに小山町老人居室整備資金貸付届出書(様式第8号)により届け出なければならない。
2 借受人が死亡したときは、債務承継者が直ちに町長に届け出なければならない。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
2 小山町老人居室整備資金貸付規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和56年9月30日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。