○小山町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和53年4月1日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町老人居室整備資金貸付条例(昭和53年小山町条例第7号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき条例の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 この資金の貸付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小山町老人居室整備資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(貸付の決定)

第3条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、貸付の可否を決定しなければならない。

2 前項の規定により貸付の可否を決定したときは、速やかにその旨を申請者に小山町老人居室整備資金貸付決定通知書(様式第2号)又は貸付不承認通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(契約の添付書類)

第4条 条例第7条に規定する必要な書類は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 工事請負契約書の写し

(2) 申請者及び連帯保証人の印鑑登録証明書

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認を要する場合は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第2条第1項の確認通知書の写し

(契約の変更)

第5条 資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)は、契約締結後、契約内容に変更を生じた場合は、直ちに小山町老人居室整備資金貸付契約変更届(様式第4号)により変更を申し出なければならない。

2 町長は、前項の契約変更がやむを得ないものであると認めたときは、契約変更に応ずるものとする。

(工事完成届)

第6条 借受人は、工事が完了したときは、速やかに小山町老人居室整備資金貸付工事完成届(様式第5号)を町長に提出し、工事完成検査を受けなければならない。

(借用書等の提出)

第7条 借受人は、貸付金の交付を受ける際、借用書(様式第6号)及び保証書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(償還期間等)

第8条 条例第6条第2項に規定する貸付金の償還期間及び金額は、別に定める償還表により償還するものとする。

(届出)

第9条 借受人は、借受人又は連帯保証人が差押えを受けたとき、住所を移転したとき、その他身分又は財産上に重要な変動があったときは、直ちに小山町老人居室整備資金貸付届出書(様式第8号)により届け出なければならない。

2 借受人が死亡したときは、債務承継者が直ちに町長に届け出なければならない。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

2 小山町老人居室整備資金貸付規則(昭和50年規則第1号)は、廃止する。

(昭和56年9月30日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

小山町老人居室整備資金貸付条例施行規則

昭和53年4月1日 規則第4号

(昭和56年9月30日施行)