○小山町老人居室整備資金貸付条例

昭和53年4月1日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、小山町の区域内に老人専用居室の増築又は改築(以下「増改築」という。)をするために必要な資金(以下「資金」という。)の貸付を行うことにより老人と家族との好ましい家族関係の維持に寄与することを目的とする。

(貸付申請)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、町長に申請してその決定を受けなければならない。

(申請資格)

第3条 前条の規定により申請ができる者は、60歳以上の老人と同居する親族又は当該老人で、次の各号に掲げる要件を備えている者とする。

(1) 小山町内に住居を有すること。

(2) 自己の資金で増改築を行うことが困難なこと。

(3) 貸付けを受けた資金の償還能力を有すること。

(4) 増改築について正当な権利を有すること。

(5) 町税を完納していること。

(公示)

第4条 町長は、資金の貸付けを行うときは、申込の期間その他申込みに必要な事項を公示する。

(貸付の限度額)

第5条 貸付金の限度額は1世帯当たり160万円とする。

(貸付金のすえ置期間、貸付条件等)

第6条 貸付金のすえ置期間は、貸し付けた月の翌月から起算して6か月間とし、償還期間は、すえ置期間経過後9年6か月以内とする。

2 貸付金は、半年賦による元利均等償還の方法により償還するものとする。ただし、期限前であっても貸付金の全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

3 貸付金の利息は、年3パーセントとする。

4 貸付金の償還を遅延したときは、延滞金額につき10パーセントの違約金を支払わなければならない。

5 資金の貸付けを受けようとする者は、次の各号に該当する連帯保証人2人を定めなければならない。

(1) 小山町に住所を有すること。

(2) 独立の生計を営む世帯で身元が確実なこと。

(3) 町税を完納していること。

(貸付の契約)

第7条 貸付けの決定を受けた者は、その受けた日から1か月以内に契約書及びその他必要な書類を町長に提出しなければならない。

(工事の着手)

第8条 資金の貸付契約の締結をした者は、その日から起算して2か月以内に工事に着手し、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

(貸付金の交付)

第9条 貸付金の交付の時期は、建物の屋根ふきが完了(工事の出来形部分が同等以上のものを含む。)したときとする。

(繰上げ償還及び貸付決定の取消し)

第10条 町長は、貸付決定通知又は交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該貸付決定を取消しし、又は貸付金を返還させなければならない。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けを受けたとき。

(2) 故意に貸付金の償還を怠ったとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

(償還方法の特例)

第11条 町長は、資金の貸付を受けた者が災害その他やむを得ない理由により償還が困難となったときは、その支払の方法を変更することができる。

(財産の処分制限)

第12条 増改築を行った老人専用居室については、資金の償還が完了するまでの間、町長の承認を受けないで貸付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

2 小山町老人居室整備資金貸付規則(昭和50年小山町規則第1号)により貸付けた資金については、この条例により貸し付けたものとみなす。

(昭和54年3月19日条例第6号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第5号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に貸し付けた資金については、なお従前の例による。

小山町老人居室整備資金貸付条例

昭和53年4月1日 条例第7号

(平成元年3月29日施行)