○小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年11月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、小山町立地区コミュニティ供用施設(以下「地区コミセン」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び設置場所)

第2条 地区コミセンの名称及び設置場所は、次のとおりとする。

(1) 小山町立須走地区コミュニティセンター 小山町須走267番地の6

(2) 小山町立足柄地区コミュニティセンター 小山町竹之下228番地の2

(3) 小山町立北郷地区コミュニティセンター 小山町用沢188番地

(管理の方法)

第3条 地区コミセンの管理は、小山町役場支所設置条例(昭和31年小山町条例第12号)第2条に定める当該地区の支所の長が管理するものとする。

(使用料)

第4条 地区コミセンの使用許可を受けた者は、使用許可の際、別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第5条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責によらない理由により、使用することができなくなったとき。

(2) 使用日5日前までに使用の中止又は使用内容の変更の申し出があり、町長がこれを承認したとき。

(3) 前2号のほか、町長が特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 地区コミセンの管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年3月24日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年3月27日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月17日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月24日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年12月22日条例第29号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年12月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例の一部改正)

2 小山町議会の議決に付すべき公の施設の廃止又は長期かつ独占的利用に関する条例(昭和39年小山町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(小山町農業研修センター条例の廃止)

3 小山町農業研修センター条例(昭和47年小山町条例第15号)は、廃止する。

(平成17年12月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に改正前の小山町立コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項の規定により委託されている旧条例第2条第1号、第2号及び第5号から第9号までの施設の管理については、平成18年3月31日までの間は、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、旧条例第6条の規定により納付された使用料については、改正後の小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例第4条の規定により納付された使用料とみなす。

(平成24年12月19日条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、平成25年7月1日以後に使用及び利用するものに係る使用料について適用し、同日前に使用及び利用するものに係る使用料については、なお、従前の例による。

3 この条例の施行の日前までに使用又は利用の許可を受けたものに係る使用料については、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(小山町公告式条例の一部改正)

2 小山町公告式条例(昭和31年小山町条例第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第4条関係)

施設

区分

使用料

(4時間まで)

(円)

4時間を超えて使用する場合の加算額

(1時間毎)

(円)

須走地区コミュニティセンター

研修室

和室

700

100

ホール

1,600

100

足柄地区コミュニティセンター

第1研修室(調理設備有)

第2研修室

第3研修室(2階)

700

100

ホール

1,600

100

北郷地区コミュニティセンター

研修室(小)

和室

700

100

研修室(大)

1,100

100

小山町立地区コミュニティ供用施設の設置及び管理に関する条例

昭和56年11月30日 条例第12号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和56年11月30日 条例第12号
昭和58年3月31日 条例第3号
昭和59年3月24日 条例第5号
昭和60年3月27日 条例第8号
昭和62年3月17日 条例第6号
昭和63年3月24日 条例第3号
平成3年3月18日 条例第2号
平成10年12月22日 条例第29号
平成16年12月21日 条例第13号
平成17年12月19日 条例第15号
平成24年12月19日 条例第23号
令和5年3月16日 条例第5号