○小山町総合福祉給付金等に関する条例施行規則

昭和54年3月19日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、小山町総合福祉給付金等に関する条例(昭和54年小山町条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(敬老祝金)

第2条 条例第2条に規定する敬老祝金は、原則として毎年9月に贈呈する。

(援護金の贈呈対象者)

第3条 条例第4条第2項の知能指数がおおむね35以下の者とは、毎年3月1日(以下「障害等基準日」という。)前6か月の間、静岡県療育手帳交付規則(平成12年静岡県規則第89号)第5条第1項の規定により療育手帳の交付を受けている者で、障害の程度が同規則第6条の規定によりAと判定されていた者(以下「知的障害者」という。)をいう。

2 条例第4条第2項の重度の精神障害の状態にある者とは、障害等基準日前6か月の間、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その精神障害の状態が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する障害等級の1級として認められていた者(以下「精神障害者」という。)をいう。

3 条例第4条第2項の65歳以上の老人で6か月以上臥床している老人とは、毎年7月1日(以下「老人基準日」という。)前6か月の間、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定において、要介護5と判定されていた者(以下「寝たきり老人」という。)をいう。

4 条例第4条第2項の日常生活に介護を要する者とは、次のいずれにも該当しないものをいう。

(1) 知的障害者又は精神障害者で、障害等基準日の前1年の間において、次のからまでに該当する日数を合算した日数が8日以上となるもの又はに該当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する施設に入所していたとき。

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していたとき。

 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法(以下「旧介護保険法」という。)第48条第1項第3号に規定する指定介護療養型医療施設に入所していたとき。

 病院又は診療所に通算3か月以上入院していたとき。

(2) 寝たきり老人で、老人基準日の前1年の間において、次のからまでに該当する日数を合算した日数が8日以上となる者又はに該当するもの

 介護保険法第8条第25項に規定する介護保険施設に入所していたとき。

 健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による旧介護保険法第48条第1項第3号の指定を受けている旧介護保険法第8条第26項に規定する介護療養型医療施設に入所していたとき。

 介護保険法第8条第11項、第20項又は第22項に掲げるサービスを受けていたとき。

 介護保険法第8条第9項、第10項又は第19項(短期宿泊に限る。)に掲げるサービスを受けていたとき。

 病院又は診療所に通算3か月以上入院していたとき。

(援護金の贈呈申出)

第4条 条例第4条第3項に規定する援護金の贈呈を受けるときは、援護金贈呈申出書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の援護金贈呈申出書を受理したときは、速やかに援護金の贈呈の可否を決定する。

(援護金の贈呈方法)

第5条 援護金の贈呈は、次の各項に掲げる贈呈者の区分に応じ、当該各項に定める時期に、贈呈者の申出に基づく金融機関の口座へ、口座振替の方法により行うものとする。ただし、町長が当該支払方法により難いと認める贈呈者については、この限りでない。

(1) 知的障害者及び精神障害者 原則として毎年5月

(2) 寝たきり老人 原則として毎年9月

2 援護金の贈呈は、1対象者につき1会計年度において1回を限度とする。

(援護金の返還)

第6条 町長は、虚偽その他不正な手段により援護金の贈呈を受けた者があるときは、その贈呈した金額の全部を返還させるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 小山町重度心身障害者見舞金贈呈条例施行規則(昭和48年小山町規則第3号)は、廃止する。

3 小山町ねたきり老人見舞金贈呈条例施行規則(昭和48年小山町規則第2号)は、廃止する。

(平成12年3月23年規則第16号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の小山町総合福祉給付金等に関する条例施行規則の様式により報告されている見舞金台帳は、改正後の小山町総合福祉給付金等に関する条例施行規則の相当する様式により報告された見舞金台帳とみなす。

(平成21年3月24日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年9月27日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月23日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の小山町総合福祉給付金等に関する条例施行規則の規定は、令和5年度の援護金から適用する。

画像画像

小山町総合福祉給付金等に関する条例施行規則

昭和54年3月19日 規則第4号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月19日 規則第4号
平成12年3月23日 規則第16号
平成21年3月24日 規則第9号
平成29年9月27日 規則第30号
令和5年6月23日 規則第29号