○小山町総合福祉給付金等に関する条例

昭和54年3月19日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者、障害者等に給付金等を支給することにより町民の福祉思想の高揚を図るとともに福祉向上に寄与することを目的とする。

(敬老祝金)

第2条 町は、高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表するため、敬老祝金を贈呈する。

2 敬老祝金を受けることのできる者は、毎年8月1日(以下「基準日」という。)現在において、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 本町に引き続き1年以上居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 基準日の属する年の4月1日からその翌年の3月31日までの間において、満88歳、満99歳及び満100歳に達する者

3 敬老祝金の額は、次のとおりとする。

(1) 満88歳 5,000円

(2) 満99歳 5,000円

(3) 満100歳 10,000円

(心身障害者扶養共済掛金助成)

第3条 町は、静岡県心身障害者扶養共済制度条例(昭和44年静岡県条例第48号。以下「県条例」という。)に規定する静岡県心身障害者扶養共済制度に加入している者の共済掛金を助成する。

2 前項の助成を受けることのできる者は、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されているもののうち、県条例第5条により加入の承認を受けたものとする。

3 第1項の助成の額は、共済掛金の3分の1の額以内とする。

(援護金)

第4条 町は、精神又は身体に重度の障害を有する者並びに65歳以上の寝たきり老人に対して生活の向上と介護人の労をねぎらうため援護金を贈呈する。

2 援護金を受けることのできる者は、知能指数がおおむね35以下の者、若しくは重度の精神障害の状態にある者及び65歳以上の老人で6か月以上臥床している老人とし、いずれも日常生活に介護を要し、本町に1年以上引続き居住し、現に在住する者とする。

3 援護金は年額30,000円とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

2 小山町ねたきり老人見舞金贈呈条例(昭和48年小山町条例第2号)は、廃止する。

3 小山町重度心身障害者見舞金贈呈条例(昭和48年小山町条例第3号)は、廃止する。

(昭和56年3月25日条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(平成5年3月17日条例第13号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日条例第13号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年6月20日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月24日条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の小山町総合福祉給付金等に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定は、平成21年4月1日から施行する。

2 平成21年度の敬老祝金に限り、新条例第2条の規定の適用については、同条中「満100歳」とあるのは、「満100歳以上」とする。

(平成24年6月20日条例第15号)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

小山町総合福祉給付金等に関する条例

昭和54年3月19日 条例第8号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和54年3月19日 条例第8号
昭和56年3月25日 条例第3号
平成5年3月17日 条例第13号
平成10年3月20日 条例第13号
平成14年6月20日 条例第9号
平成21年3月24日 条例第3号
平成24年6月20日 条例第15号