○小山町立小学校児童及び中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱
平成7年12月19日
告示第68号
(趣旨)
第1条 町長は、小山町立小学校及び中学校に通学する遠距離通学児童及び生徒の通学費に対する保護者の負担の軽減を図るため、予算の範囲内において、補助金を交付するものとする。
(1) 区域外通学者及び学区外通学者
(2) 小山町特別支援教育就学奨励費交付要綱(平成19年小山町告示第20号)及びその他の制度による通学費の支給を受ける者
(補助金額)
第3条 補助金の交付額は、月額2,000円とする。ただし、1か月の登校すべき日数の内、登校した日が12日未満の月は、支給しない。
(補助金の交付手続)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、教育委員会が別に定める様式により学校長を通じ教育委員会に申請しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、教育委員会が別に定める様式により申請者に通知する。
(補助金の取消し等)
第5条 教育委員会は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した時は、補助金の交付を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) この要綱に違反したとき。
(2) 第2条に規定する児童生徒の保護者でなくなったとき。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、平成7年度分の補助金から適用する。
附則(平成11年3月18日告示第25号)
この告示は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月3日告示第11号)
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成16年3月30日告示第22号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の小山町立小学校児童及び中学校生徒遠距離通学費補助金交付要綱第2条の規定は、平成15年度の補助金から適用する。
附則(平成18年3月30日告示第31号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の第3条の規定は、平成17年度の補助金から適用する。
附則(平成19年3月12日告示第19号)
この告示は、公示の日から施行し、平成19年度分の補助金から適用する。
附則(平成28年4月4日告示第50号)
この告示は、公示の日から施行し、平成28年度分の補助金から適用する。
別表(第2条関係)
遠距離通学費補助対象者
学校名 | 補助対象者 |
北郷小学校 | 大御神区、中日向区、上野区及び下古城区から通学する児童の保護者 |
小山中学校 | 原向区、向方区、宿区、新柴区及び桑木区から通学する生徒の保護者 |
北郷中学校 | 大御神区、中日向区、上野区及び下古城区から通学する生徒の保護者 |