○小山町特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成19年3月12日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する小学校及び中学校の特別支援学級に在籍する児童又は生徒(以下「児童等」という。)の保護者(学校教育法第16条に規定する保護者をいう。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため交付する特別支援教育就学奨励費(以下「奨励費」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(奨励費の交付)

第2条 町は、予算の範囲内において、第4条に規定する経費について、次条に規定する対象者に対し奨励費を交付するものとする。

(交付対象者)

第3条 奨励費の交付の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する者で、かつ、小山町立小学校又は中学校の特別支援学級に在籍する児童等の保護者

(2) 前号に掲げるもののほか、特別支援学級に在籍する児童等の保護者のうち、経済的負担の軽減が必要であると別に定めるもの

(交付対象経費)

第4条 奨励費の交付の対象となる経費は、就学のために必要な経費のうち、次に掲げる経費とする。

(1) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食に要する経費の額

(2) 通学費 児童等に係る最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の公共交通機関に係る経費の額。ただし、前条第1項に規定する保護者の場合で、かつ、心身の障害の状況等を考慮して学校長が適当であると認めた者が保護者等の自家用車を利用する場合は、自家用車の使用距離に応じて別表第1に掲げる額(1か月の登校日が12日未満の月は、対象としない。)

(3) 職場実習交通費 学校の教育計画に基づき、生徒が教師の指導のもとに学校以外の事業所等において、職業教育のための職場実習に参加する場合に最も経済的な通常の経路及び方法による学校から事業所等までの往復の経費の額

(4) 交流学習交通費 学校教育の一環として学校教育法第72条に規定する特別支援学校又は他の特別支援学級の児童等とともに集団活動を行う交流学習に参加する場合に最も経済的な通常の経路及び方法による学校から交流学習する場所までの往復の経費の額

(5) 修学旅行費 児童等が小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回参加する修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に必要な経費として児童等が均一に負担することとなる記念写真代、医薬品代及び旅行傷害保険料の額

(6) 校外活動費

 宿泊を伴わないもの 児童等が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要な交通費及び見学料の額

 宿泊を伴うもの 児童等が学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動(修学旅行を除く。)に参加する場合に直接必要な交通費及び見学料の額。ただし、交付の対象とする実施回数は、学年を通じて1回とする。

(7) 学用品等購入費

 学用品購入費 児童等が通常必要とする学用品の購入に要する経費の額

 通学用品購入費 児童等が通学のため通常必要とする通学用靴、雨傘、雨靴、帽子等の通学用品の購入に要する経費の額。ただし、次号の新入学児童生徒学用品費等の経費に関する奨励費を交付される者は、対象としない。

(8) 新入学児童生徒学用品費等 小学校又は中学校に新たに入学する児童等が通常必要とする新入学に当たっての学用品及び通学用品の購入に要する経費の額

(交付基準額)

第5条 前条に規定する交付対象経費に係る奨励費の交付基準額は、予算の範囲内において、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる額以内の額とする。

(1) 別表第2の算定方法により算出した収入額(以下「収入額」という。)が、前年12月31日現在(学校教育法施行令第29条に規定する冬季休業日以降に中途入学した者は、前々年の12月31日現在)の世帯構成に基づいて国が年度当初に定める保護基準に示す基準額を用いて測定する額(以下「需要額」という。)の2.5倍未満の場合

 前条第1号に規定する経費の半額

 前条第2号第3号及び第4号に規定する経費の全額

 前条第5号から第8号までに規定する経費の半額又は毎年度国が示す特別支援教育就学奨励費補助金単価(配分限度額)(以下「配分限度額」という。)のいずれか少ない額。ただし、明らかに配分限度額が経費の半額より低い額であると認めるものは、経費の算出を要しない。

(2) 収入額が需要額の2.5倍以上の場合

 前条第2号に規定する経費の半額

 前条第3号及び第4号に規定する経費の4分の3の額。ただし、収入額が需要額の3.5倍以上の場合は除く。

2 前項の規定のうち、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者又は要保護者に準ずる程度に困窮している者で、町長が別に定める就学に係る援助費を受給している場合は、前条第2号第3号及び第4号に規定する経費についてのみ交付対象とする。

(交付の手続き)

第6条 奨励費の交付の手続きは、別に定める。

(交付の時期)

第7条 奨励費の交付の時期は、別に定める。

(奨励費の支給)

第8条 奨励費は、学校長に交付し、学校長は金銭をもって速やかに保護者に支給するものとする。ただし、保護者が支給される金銭を紛失し、浪費し、又は目的外に使用するおそれがあると学校長が認めるときは、現物をもって支給することができるものとする。

(奨励費の返還)

第9条 偽りその他不正な手段により奨励費の交付を受けたときは、町長は、交付を停止し、又は既に支給した額の一部若しくは全部をその者から返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、小山町教育委員会が別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年2月29日告示第5号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日告示第71号)

この告示は、公示の日から施行する。ただし、第4条第1号の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年9月27日告示第74号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

距離(片道)

金額(月額)

3.5km以上5.0km未満

3,800円

5.0km以上7.5km未満

5,600円

7.5km以上10.0km未満

7,500円

10.0km以上12.5km未満

9,400円

12.5km以上15.0km未満

11,300円

15.0km以上17.5km未満

13,100円

17.5km以上

15,000円

別表第2(第5条関係)

収入額算式

収入額=(((A)(B))/12)(C)

(注)

(A) 当該年度に納付すべき都道府県民税及び市町村民税の課税の基礎となった前年1月から12月までの間の同一生計世帯の世帯員全員の総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額(所得控除を行う前の額)の合計額

(B) (A)の都道府県民税及び市町村民税の課税に当たって、所得控除された社会保険料、生命保険料及び損害保険料の合計額

(C) 同一生計世帯で2人以上の児童等が特別支援教育学校又は特別支援学級に就学している場合、その就学者の数から1を減じた数に「生活保護法による保護の基準」に示す「障害者加算」の加算額を乗じて得た額

小山町特別支援教育就学奨励費交付要綱

平成19年3月12日 告示第20号

(平成23年9月27日施行)