○小山町育英奨学資金規則

昭和38年10月15日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和38年小山町条例第17号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申込)

第2条 奨学生を志願する者は、連帯保証人と連署した奨学生願書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、在学する学校の校長(以下「在学学校長」という。)の推薦を受けた上で、町長に提出しなければならない。

(1) 在学学校長が条例第3条に規定する資格を審査した上で作成した奨学生推薦調書(様式第2号)

(2) 成績証明書

(3) 在学する学校に係る奨学生として志願する場合は、在学証明書又は入学後の学校に係る奨学生として志願する場合は、入学を証する書類

(4) 同意書(様式第2号の2)

(5) 世帯全員の住民票の写し

(6) 世帯全員の所得を証明できる書類

(7) 保護者及び連帯保証人の印鑑証明書

(8) 保護者及び連帯保証人の納税証明書

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要があると認める書類

(貸与の予約)

第2条の2 翌年度に高等学校等(条例第3条に規定する学校をいう。以下同じ。)へ入学を希望する者で、高等学校等に入学後、奨学金の貸与を受けようとするもの(以下「予約申請者」という。)は、連帯保証人と連署した奨学生予約願書(様式第2号の3)前条各号に掲げる書類(入学を証する書類を除く。)を添えて、在学学校長の推薦を受けた上で、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の奨学生予約願書の提出を受けたときは、その内容を審査し、小山町育英奨学金貸与予約審査結果通知書(様式第2号の4)により、その旨を予約申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により予約を認められた者(以下「予約内定者」という。)は、高等学校等に入学後、小山町育英奨学金貸与予約内定者入学校決定届書(様式第2号の5)に入学を証する書類及び前項の小山町育英奨学金貸与予約審査結果通知書を添えて町長に提出し、貸与の決定を受けなければならない。この場合、第1項の奨学生予約願書を前条第1号の奨学生願書とみなすものとする。

4 予約内定者が入学できなかったときは、予約は、その効力を失う。

(連帯保証人)

第3条 連帯保証人は、本町に住所を有し独立の生計を営む者であって、町税等を滞納していないものでなければならない。

2 連帯保証人は、条例及び規則の定める条項を遵守し、奨学生又は奨学生であった者が条例第14条及び第15条の規定を履行しないときは、その責を負わなければならない。

(決定通知書)

第4条 奨学生は、小山町教育委員会の選考を経て町長が決定し、奨学生原簿(様式第3号)に登載の上、小山町育英奨学金貸与決定通知書(様式第3号の2)により本人に通知する。

(異動届)

第5条 条例第9条による届出は、様式第4号から様式第6号まで及び様式第12号によりしなければならない。

(転学及び退学)

第6条 奨学生が転学又は退学したときは、奨学金を辞退したものとみなす。

(復活願)

第7条 奨学金の交付を休止された者が、その事由が消滅し、在学学校長を経て奨学金復活願(様式第7号)を提出したときは、奨学金の交付を復活することができる。ただし、休止された時から1年を経過したときはこの限りでない。

(辞退届)

第8条 奨学生は、いつでも奨学金辞退届(様式第8号)により奨学金の辞退を申し出ることができる。

2 予約内定者は、いつでも奨学金予約辞退届(様式第8号の2)により奨学金の貸与の予約の辞退を申し出ることができる。

(借用証書)

第9条 奨学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、在学中貸与を受けた奨学金の金額について連帯保証人と連署の上、奨学金借用証書(様式第9号)及び奨学金返還明細書(様式第10号)を提出しなければならない。

(1) 卒業若しくは修業し、又は奨学金貸与期間が満了したとき。

(2) 転学又は退学したとき。

(3) 奨学金の交付を廃止したとき。

(4) 奨学金を辞退したとき。

(利息)

第10条 奨学金には利息を付けない。

(異動事項の届)

第11条 奨学生が第9条各号のいずれかに該当するときは6か月以内に住所及び職業届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人・保護者又は保証人の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動のあったときは、それぞれ様式第12号により届け出なければならない。

(返還猶予願)

第12条 奨学生であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、奨学金返還猶予願(様式第13号)を町長に提出して奨学金返還の猶予を受けることができる。

(1) 上級学校へ進学したとき。

(2) 災害又は傷い疾病によって返還が困難となったとき。

(3) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。

2 返還猶予の期間は、前項第1号に該当するときは、その事由の継続中とする。その他の各号に該当するときは1年以内とし、更にその事由が継続するときは願出により1年ずつ延長することができる。

(死亡届)

第13条 奨学生が死亡したときは、保護者は、死亡届(様式第14号)を提出しなければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は直ちに死亡届(様式第14号)を提出しなければならない。

3 第1項の死亡届を提出する場合は、奨学金借用証書及び奨学金返還明細書を併せて提出しなければならない。

(返還免除)

第14条 奨学生又は奨学生であった者が死亡等のため又は重度心身障害のため精神若しくは身体の機能に高度の障害を残して労働能力を喪失し、その奨学金の返還未済額の全部又は一部について返還免除を受けようとするときは、その事由発生の時から6か月以内に奨学金返還免除願(様式第15号)にその事実を証する書類(様式第16号)を添付して町長に提出する。

第15条 前条の規定による願出があったときは、審査決定の上その結果を本人、相続人又は連帯保証人に通知する。

(補則)

第16条 この規則の施行についてこれにより難い事情があると認められるときは、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年11月20日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

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小山町育英奨学資金規則

昭和38年10月15日 規則第10号

(平成20年11月20日施行)