○小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和38年10月1日

条例第17号

(設置)

第1条 故湯山寿介氏及び天野幸治氏より寄贈された育英奨学資金並びに一般会計より積み立てられた奨学資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、育英奨学資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(目的)

第2条 この基金は、優良な生徒であつて経済的理由によつて修学が困難な者に対して学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第3条 この条例により学資(以下「奨学金」という。)を貸与する生徒(以下「奨学生」という。)は、本町内に居住する者の子弟であつて高等学校、高等専門学校及び新制大学又はこれと同程度の学校に在学し、品行方正、学術優良、身体強健で学資の支弁が困難であると認められる者でなければならない。

(奨学金の額)

第4条 奨学金の額は、次の区分により本人の希望、家庭の事情などを参酌して決定する。

(1) 高等学校奨学生 月額 12,000円

(2) 大学及び高等専門学校奨学生 月額 30,000円

(貸与期間)

第5条 奨学金を貸与する期間は、その学校における正規の修学期間とする。

(奨学生の願出)

第6条 奨学生志望者は、在学学校長の推せんを受け、次の書類を在学学校長を経て町長に提出しなければならない。

(1) 奨学生願書

(2) 奨学生推せん調書

(3) 他の団体及び個人等からの奨学金の貸与又は給与調書

2 奨学生願書には、戸籍謄本を添えて、本人の父母、兄姉又はこれに代わる者(以下「保護者」という。)が連署しなければならない。

(選考)

第7条 奨学生は、教育委員会の選考を経て町長が決定し、在学学校長を経て本人に通知する。

(成績表の提出)

第8条 奨学生は、在学学校長を経て毎学年末学業成績表を町長に提出しなければならない。

(届出)

第9条 奨学生は、次の場合には保護者と連署して在学学校長を経て、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が疾病その他の事故により届け出ることができないときは、その理由を付して保護者が届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 本人、保護者の身分、住所、その他重要な事項に異動のあつたとき。

(3) 他の団体及び個人からの奨学金貸与又は給与に異動のあつたとき。

(奨学金の交付)

第10条 奨学金は、毎月交付する。ただし、特別の事情があるときは数か月分を合わせて交付することができる。

(額の変更)

第11条 奨学生に特別の事情が生じたときは、いつでも在学学校長を経て奨学金の増額、減額又は辞退を申し出ることができる。

(奨学生の休止)

第12条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止する。

(奨学金の廃止)

第13条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、奨学金を廃止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 傷病疾病などのため学業の見込がないとき。

(3) 学業成績又は操行が不良となつたとき。

(4) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(5) その他奨学生として適当でないと認めたとき。

(奨学金の返還)

第14条 奨学金は、卒業の月1か年後から5年間にその全額を月賦、半年賦又は年賦で返還しなければならない。ただし、全額又は一部を一時に返還することができる。

第15条 奨学生が退学若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときはその月の6か月後から前条に準じて奨学金を返還しなければならない。

(借用証書の提出)

第16条 奨学生は、卒業前に保護者及び保証人と連署して在学学校長を経て所定の奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。

2 前項の保証人は、本町内に住所を有し、独立の生計を営むものでなければならない。

3 奨学生が卒業前に上級学校に進学し、又は前条に該当するときは、第1項に準じて直ちに奨学金借用証書を町長に提出しなければならない。

(異動の届出)

第17条 奨学生であった者は、奨学金返還完了前に本人、保護者又は保証人の身分、住所、職業、その他重要な事項に異動のあったときは、直ちに町長に届け出なければならない。ただし、本人が疾病などのために届け出ることのできないときは、保護者が届け出なければならない。

(返還猶予)

第18条 進学、疾病その他特別の事由のため奨学金の返還が困難な者には、願出によって相当の期間その返還を猶予することができる。

(延滞利息)

第19条 正当の事由がなくて奨学金の返還を遅延したときは、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の延滞利息を徴収する。

(死亡届)

第20条 奨学生が死亡したときは、保護者は、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添え在学学校長を経て町長に届け出なければならない。

2 奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、保護者又は遺族は戸籍抄本を添えて直ちに町長に届け出なければならない。

(返還免除)

第21条 奨学生又は奨学生であった者が奨学金返還完了前に死亡したときは、奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。この場合、保護者又は遺族から事情を具して町長に願い出なければならない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は町長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 当分の間、第19条に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、この規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(昭和39年3月14日条例第30号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和45年9月28日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。

(昭和49年4月1日条例第4号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年7月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和58年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和63年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日条例第4号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年9月21日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年9月21日から施行する。

(小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の経過措置)

4 改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例の規定は、施行日以後に返還期限が到来する奨学金に係る延滞利息から適用し、施行日前に返還期限が到来した奨学金に係る延滞利息については、なお従前の例による。

(平成25年12月18日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第4項の規定、第2条の規定による改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例附則第2項の規定並びに第3条の規定による改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月21日条例第33号)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の小山町税外収入督促等に関する条例附則第3項の規定、改正後の小山町育英奨学資金貸付基金の設置管理及び処分に関する条例附則第2項の規定、改正後の小山町国民健康保険出産費資金貸付事業条例附則第2項の規定、改正後の小山町介護保険条例附則第6条の規定及び改正後の小山町後期高齢者医療に関する条例附則第2項の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

小山町育英奨学資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例

昭和38年10月1日 条例第17号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第17号
昭和39年3月14日 条例第30号
昭和45年9月28日 条例第14号
昭和49年4月1日 条例第4号
昭和51年7月10日 条例第17号
昭和58年3月31日 条例第4号
昭和63年3月24日 条例第6号
平成7年3月20日 条例第4号
平成13年9月21日 条例第19号
平成25年12月18日 条例第37号
令和2年12月21日 条例第33号