○小山町特別職の職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例
昭和48年12月18日
条例第34号
1 昭和48年度に限り、小山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の70」と、「100分の230」とあるのは「100分の260」とする。
2 小山町特別職の職員の給与に関する条例第5条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額並びに昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第5条の適用を受ける職員となった者に関する支給額については、小山町職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例第2、第3の規定の例による。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。