○小山町特別職の職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日

条例第34号

1 昭和48年度に限り、小山町特別職の職員の給与に関する条例(昭和36年小山町条例第11号。以下「給与条例」という。)第5条の規定の適用については、同条第3項中「100分の100」とあるのは「100分の70」と、「100分の230」とあるのは「100分の260」とする。

2 小山町特別職の職員の給与に関する条例第5条及び前項の規定により昭和49年3月に支給を受けるべき期末手当の額並びに昭和48年12月2日以後に新たに給与条例第5条の適用を受ける職員となった者に関する支給額については、小山町職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例第2、第3の規定の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 職員が昭和48年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に給与条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、給与条例及びこの条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

小山町特別職の職員の昭和48年度における期末手当の割合等の特例に関する条例

昭和48年12月18日 条例第34号

(昭和48年12月18日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第34号